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ネット誹謗中傷の削除方法|3つの相談先と費用の目安について

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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近年では、ネットに書き込まれた誹謗中傷により、実生活に悪影響が生じるケースは珍しくありません。

また、企業がネット上での誹謗中傷を受けた場合だと、悪評により売上が低下してしまうというケースも否定できません。

ネット上の誹謗中傷は、永続的に残るものですし、時間が経てば経つほど多くの人の目に触れて被害が大きくなります。

ご自身や周囲に悪影響が生じる前に、早急に削除対応を検討するべきでしょう。

この記事では、ネットの誹謗中傷を削除する方法をご紹介します。

自力での削除方法や専門家への依頼方法、削除依頼の相談先なども詳しく解説していますので、誹謗中傷にお悩みの場合は参考にしてみてください。

ネットでの悪質な嫌がらせにお悩みの方へ

ネットの投稿を削除しても、再び投稿が繰り返されるようでは意味がありません。

 

問題を根本的に解決するには、加害者を特定して訴訟で対応した方が良いケースも多いです。

 

もし加害者への慰謝料請求刑事告訴を検討する場合は、以下の法律相談サービス(電話・メール)をお気軽にご活用ください。

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この記事に記載の情報は2023年11月08日時点のものです

ネットの誹謗中傷を削除する3つの方法

ネット上の誹謗中傷削除は、自力で行うことも可能です。

基本的には、まず自力で削除依頼の手続きをして、それでも削除できない時に、専門家へ相談を検討したほうが良いでしょう。

以下では、誹謗中傷の削除方法を3つご紹介します。

誹謗中傷の削除方法

  • 投稿者に対して削除を要求する
  • サイト管理者に削除依頼を出す
  • 裁判所から削除命令を出してもらう

投稿者に対して削除を要求する

SNSやブログなど、誹謗中傷をした犯人と接触ができるサイトで誹謗中傷を受けた場合は、メッセージ機能を利用して犯人に直接削除依頼をしてみましょう。

メッセージを作成、送信するうえで大切なのは、感情的な事柄ばかりを記載することではありません。

書き込みの内容が自分の権利・利益を侵害していること。

例えば、自分に対して名誉毀損となる具体的理由やプライバシー権侵害となる具体的理由を指摘して、削除するよう要求してください。

対応によっては警察や弁護士への相談を検討している旨を伝えておくと、効果を期待しやすくなるでしょう。

サイト管理者に削除依頼を出す

サイト(掲示板・SNS・ブログなど)には、誹謗中傷の書き込みを禁ずる利用規約が定められています。

サイト管理者に対して誹謗中傷を報告することで、書き込みの削除に応じてもらえるでしょう。

ただ、削除依頼の方法はサイトによって形式が異なります。

サイト管理者に申請を出す際は、サイトの利用規約をよく確認の上、削除依頼をしてください。

裁判所から削除命令を出してもらう

裁判(仮処分)で名誉毀損や侮辱の被害を立証できれば、裁判所から誹謗中傷が書き込まれているサイトに対して、誹謗中傷の削除命令を出してもらえます。

個人での削除依頼だとサイト管理者に対応してもらえないケースもありますが、裁判所からの命令であれば、ほぼ確実に削除してもらえるでしょう。

裁判(仮処分)の手続きの流れ

  1. 仮処分申立書の提出
  2. 審理(削除すべき理由の証明)
  3. 担保金の支払い
  4. 仮処分命令の発令
  5. 誹謗中傷の削除


【詳細】仮処分での削除申し立て|書き込み削除までの流れと費用について

なお、裁判(仮処分)の手続きは個人でも可能ですが、法律の専門知識がないと厳しいのが実情です。

基本的には、警察か弁護士へ相談して対応されることをおすすめします。

ネットの誹謗中傷削除は自分では難しい?

誹謗中傷の削除を要求するには、ご自身がどのような権利侵害を受けているかを立証する必要があります。

誹謗中傷による権利侵害の代表例

名誉毀損

公然の場で具体的な事実を挙げたうえで第三者の評判を落とす行為(例:あいつは不倫している、あいつは前科持ちだ)

侮辱

公然の場で具体的事実を挙げないで第三者の評判を落とす行為(例:昔からずっと根暗、仕事ができない落ちこぼれ)

肖像権侵害

公然の場で撮影や公開を許可していない肖像物を公表する行為(例:隠し撮りの公開、SNS限定写真の公開)

プライバシー侵害

公共の場で公開を望んでいない個人情報や私生活の情報を暴露する行為(例:本名や住所などの個人情報、出社退社の時間帯)

誹謗中傷が直接的でわかりやすい内容であれば、管理者に対して権利侵害や利益侵害についてクレームを出すことは難しくないかもしれません。

ただ、このような直接的な表現でなかったり、必ずしも上記のような類型に明確に該当するとは言えなかったりする場合は、法的な知識・経験のない当事者本人が、管理者に対して正確に被害状況を報告することは難しいかもしれません。

もし、自分がどのような権利侵害をされているか判断が難しい場合は、弁護士の法律相談サービスを利用して、確認されることをおすすめします。

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誹謗中傷の削除を依頼できる相談先

ここでは、ネット誹謗中傷の削除を依頼できる相談先を3つご紹介します。

ネット誹謗中傷の相談先

  • 警察
  • 弁護士
  • 削除代行業者(※)

警察

各都道府県の警察本部には、サイバー犯罪相談窓口が設置されています。

以下の相談先の指示に従って告訴状を提出し、受理されれば警察に対応してもらえるでしょう。

【相談先】サイバー犯罪相談窓口等一覧

ただし、警察は事件性のある案件でないと、対応してくれないケースも多々あります

例えば、「SNSでブスと言われて傷ついた」というような内容だと、事件性がないので、犯罪として立件できないとして被害届を出しても捜査が開始されなかったり、告訴状が受理されないということはあり得ます。

警察の相談窓口を利用する際は、相談すれば必ず動いてもらえるわけではないことをご留意ください。

弁護士

弁護士に誹謗中傷の削除を依頼した場合は、まずサイトの管理者へ削除依頼を出し、それに応じてもらえなかったら裁判(仮処分)での対応になるケースが一般的です。

警察への相談と異なり、権利侵害の被害が明らかな状態であれば、依頼を断られるケースは少ないでしょう。

なお、弁護士にはそれぞれ得意とする法律分野があります。

ネット誹謗中傷の削除依頼をする場合には、IT分野を得意とする弁護士へ相談するようにしてください。

削除代行業者(※)

警察と弁護士に相談をしても対応してもらえなかった場合は、削除代行業者に依頼する手段もあります。

ただし、削除依頼業者といっても、必ずしも書き込みの削除依頼を代行してくれるわけではありません。

検索結果から誹謗中傷が見つかりにくくする『逆SEO対策』の対策を依頼するという方法が選択される場合もあります。

なお、弁護士以外がネットの誹謗中傷の削除について、掲示板管理者等と協議・交渉を代行することは、法律で禁じられています

そのような業務を担っている業者は悪徳業者の可能性が高いので、依頼しないにこしたことはありません。

このような業者に依頼しても、最悪、手数料だけ取られて何も対応してくれないということもあり得ます。

投稿者を特定して訴えたい場合

「書き込みを削除するだけじゃ気が収まらない」「削除しても何度も嫌がらせが繰り返される」という場合には、投稿者を特定して法的措置での対応を検討したほうが良いかもしれません。

誹謗中傷の投稿者を特定して、損害賠償(慰謝料)を請求するまでの流れは、以下の通りです。

 

 

誹謗中傷の犯人特定手続きでは、裁判が必要になるケースがほとんどです。

個人での対応は難しいので、弁護士のサポートがほぼ必須といえるでしょう。

 

なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。

改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。

これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。

また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。

投稿者の特定にかかる期間の目安

投稿者の特定にかかる期間の目安は、おおよそ半年前後です。

犯人特定にかかる期間の目安

IPアドレス開示請求(仮処分)

1~2ヶ月

個人情報開示請求(裁判)

3~6ヶ月

なお、犯人の特定に必要になる『IPアドレス』は、書き込みから約3ヶ月が保存期間といわれています。

IPアドレスの情報がサイトから消えた後では、投稿者の特定はできなくなるのでご注意ください。

誹謗中傷で請求できる慰謝料の相場

誹謗中傷被害で請求できる慰謝料の相場は、以下の通りです。

権利侵害

慰謝料の相場

名誉毀損(一般人)

10〜50万円

名誉毀損(事業主)

50〜100万円

プライバシー侵害

10〜50万円

プライバシー侵害(ヌード写真の公開)

100万円以上

誹謗中傷の削除に必要な費用の目安

誹謗中傷の削除に必要な費用の目安は、以下の通りです。

 

着手金

報酬金

裁判費用

削除依頼

裁判外

5万円~10万円

5万円~10万円

×

裁判

約20万円

約15万円

3万円

発信者の身元特定

裁判外

約5万円~10万円

約15万円

×

裁判

約20万円~30万円

約15万円~20万円

6万円

損害賠償請求

裁判外

約10万円

慰謝料の16%

×

裁判

約20万円

慰謝料の16%

3万円

ただ、弁護士費用の金額や料金体系は弁護士事務所によって変わります

また削除依頼をするサイトによっても変わるケースもあるので、詳細は依頼前の法律相談で念入りに確認しておきましょう。

特定費用は投稿者へ請求できるケースもある

投稿者を特定するまでにかかった訴訟費用は、投稿者に対して請求できるケースもあります。

ただし、いくら請求できるかは裁判官の判断しだいになりますし、投稿者に支払い能力がないと回収不可になる可能性もゼロではありません。

必ず特定費用を全額請求できるわけではないですが、何割かの請求が認められるケースもあると、ご認識いただければ幸いです。

費用を用意できない場合の対処法

弁護士費用の用意が難しい場合は、法テラスの費用建て替え制度の利用を検討してみてください。

一時的に法テラスに弁護士費用を建て替えてもらい、その後は1ヶ月に1万円の分割払いで、弁護士のサービスを利用することができます。

ただ、法テラスの費用建て替え制度を利用するには、収入が一定以下であるなど複数の条件があります。

制度の詳細については、法テラスの公式ページをご参照ください。

誹謗中傷削除に関するQ &A

 

過去の犯罪歴・逮捕歴は削除できる?

犯罪や逮捕の記事は、本人には不利益でも世間一般には有益である公共性の高い情報であるため、本人から削除要請しても、実際に削除されることは難しいのが実情です。

一般的には、以下のような考慮要素を総合的に考慮して、削除するべきかどうかが判断されていると言われています。

逮捕歴削除の要件

  • 事件から時間が経っているか
  • 削除の必要性があるか
  • 更生の利益が認められるか

明確な基準があるわけではないので、あくまで参考意見としてですが、犯罪歴・逮捕歴の削除が認められるには、少なくとも事件から2〜3年の経過は必要になるのではないかと思われます。

もちろん、この期間が経過すれば削除が認めてもらえるという意味ではなく、犯罪の内容・性質によっては何十年経過しても削除が認められないということもありますので、注意しましょう。

ネット上の犯罪歴・逮捕歴の削除に関する詳細については、以下の記事をご参照ください。

ハンドルネームに対する誹謗中傷は削除できる?

現実のあなたでなくネット上のあなた(ハンドルネーム)が誹謗中傷を受けている場合、ハンドルネームと個人の特定が可能かつ容易というような特別な事情がない限り、現実の本人の評価やプライバシーについて侵害行為があると判断される可能性は極めて低いです

したがって、ハンドルネームと現実のあなたが強く結びついており、第三者を介してその特定が容易かつ可能というような特殊なケースでなければ、ハンドルネームに対する名誉毀損やプライバシー侵害の主張は難しいと思われます。

ただ、誹謗中傷自体を規約違反として厳しく管理しているサイトであれば、サイト管理者への削除依頼で対応してもらえる可能性はあるかもしれません。

まとめ

ネット上の誹謗中傷を削除する方法は、以下の3通りです。

  • 投稿者に直接削除請求(自力で可能)
  • サイト管理者への削除依頼(自力で可能)
  • 裁判を通じての削除命令(依頼推奨)


また、削除だけでなく犯人の特定をする場合には、裁判が必要になる可能性が高いです。

IPアドレスの保存期間が3ヶ月なので、可能な限り早めに手続きに取り掛かりましょう。

ネット上の誹謗中傷トラブルの解決は弁護士への依頼が最も確実です。

ご自身での書き込み削除が難しい場合は、弁護士の法律相談サービスをお気軽にご活用ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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