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著作権・商標権侵害 弁護士監修記事 更新日:

著作権侵害となる5つの要件|著作権法に違反する基準とは?

弁護士法人ネクスパート法律事務所
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著作権侵害の要件とは、著作権法に違反する基準や条件のことを意味します。

著作権が存在している状態や、作品に『類似性』や『依拠性』(既存の著作物を利用して創作すること)などが著作権侵害を成立させる基準です。

自分が運営しているサイトの記事が無断で転用されていたり、撮影した写真や書いた絵がそのまま利用されたりした場合、著作権侵害の疑いがあります。

しかし、著作権法に違反しているかどうかの基準を満たさないケースもあり、被害者の訴えが却下されてしまうことがあります。

著作権侵害に該当するかは、5つの要件(条件)で判断が可能です。

自身の著作物を利用されていると気付いた場合や、逆に自分が他人の著作物を利用する場合は、著作権侵害の要件を参考にしてみてください。

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結論からいうと、加害者側に利用停止を求める警告文を送ることで解決する可能性があります。

しかし、相手側と著作権侵害をめぐって意見が分かれるケースもあります。

もし、今すぐ著作権侵害を解決したい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。

 

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著作権の種類と侵害を成立させる5つの要件

著作物を保護する著作権を侵害する5つの要件をこれから解説していきます。

ただ、著作権にも様々な種類がありますので、それらもあわせて著作権侵害の基礎知識を確認していきましょう。

著作権(財産権)と著作者人格権の主な種類

著作者に与えられている権利については、著作物の財産的な利益を保護する『著作権』と、著作物に対して持つ人格的な利益を保護する『著作者人格権』の2種類に分類されます。

著作権については著作者の了解を得ずにコピーをおこなうことを禁じる『複製権』や、コピー品を勝手に公衆に提供することである『譲渡権』に、著作者だけが著作物を改変するが許される『翻案権』などがあります。

また、著作者人格権は、無断での公表を禁止する『公表権』と著作物を公表する際に著作者名の表示を決定する権利である『氏名表示権』に、著作物の内容やタイトルを勝手に変更されない『同一性保持権』の3種類があります。

著作権侵害を決定づける5つの基準

上記のような著作権(または著作者人格権)を侵害していることを判断するうえでは、下記に記載されている5つの基準を確認する必要があります。

各要件の詳細については次項にて一つずつ説明していきます。

  • 著作物であること
  • 著作権の存在が認められること
  • 依拠性が認められること
  • 類似性が認められること
  • 著作物利用の権限を持っていないこと

著作権侵害の要件1|著作物であること

著作物として認められるものは幅広く、芸術的な作品のほかデータ化されたプログラムについても著作物の一部となりますが、著作権が認められない例外もあります。

著作物に該当するもの

以下の創作物に該当している場合、著作物であることが認められます。

著作物の種類 著作物の例
言語の著作物 小説、論文、脚本、詩歌、レポート、講演など
音楽の著作物 楽曲(作曲)、楽曲を伴う歌詞(作詞)など
舞踊、無言劇の著作物 日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊、パントマイムの振り付け
美術の著作物 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など  ※美術工芸品も含む
建築の著作物 芸術的な建造物
地図、図形の著作物 地図、学術的な図面、設計図、図表、模型など
映画の著作物 劇場用映画、テレビ映画、ビデオやゲームソフトなど
写真の著作物 写真、グラビアなど
プログラムの著作物 コンピュータ・プログラム
二次的著作物 原作の小説を映画化したものや翻訳、編曲など
編集著作物 百科事典、新聞、雑誌、辞書、詩集などの編集物
データベースの著作物 上記の編集著作物で、コンピュータ検索が可能なもの

著作物であるが著作権が認められないもの

下記の4点について一応は著作物ですが、著作権が認められない例になります。

  • 憲法やその他の法令 ※地方公共団体の条例や規則も含みます
  • 国や地方公共団体の機関、独立行政法人などが発する告示、訓令、通達など
  • 裁判所の判決、決定、命令など
  • 上記に該当する翻訳物や編集物で国や地方公共団体の機関、独立行政法人などが作成したもの

著作権侵害の要件2|著作権の存在が認められること

当然の話になりますが、著作権の存在が認められない場合は著作権侵害にはなりません。

例えば、上記で紹介した著作権が認められない著作物については著作権侵害の対象にはなりませんが、基本的に著作権は創作されたタイミングで発生します。

著作権は著作物の創作と同時に発生する(無方式主義)

著作権を登録するうえでは手続きや申請は必要としません。無方式主義と呼ばれる考え方ですが、著作者が著作物を創作した時点で著作権が認められます。

これは日本を含む150ヵ国以上がベルヌ条約を締結したことで適用されていますので、世界的にも一般的な方式であるといえます。

著作権の保護期間は原則として創作者の死後70年

ただし、著作権はずっと保証される訳ではなく、原則として著作権の保護期間は創作者の死後70年であることが著作権法第51条から54条に明記されています。

保護期間外になれば著作権が消滅したと見なされますが、一部で保護期間の例外もあります。

著作物の種類 保護期間
無名・変名の著作物 公表後70年(死後70年経過が明らかである場合は、その時点)
団体名義の著作物 公表後70年(創作後公表されなかった場合は、創作後70年)
映画の著作物 公表後70年(創作後70年以内に公表されなかった場合、創作後70年)

(保護期間の原則)

第五十一条  著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。

2  著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。

引用元:著作権法第51条

(無名又は変名の著作物の保護期間)

第五十二条  無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。

引用元:著作権法第52条

第五十三条  法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後十年(その著作物がその創作後十年以内に公表されなかつたときは、その創作後十年)を経過するまでの間、存続する。

引用元:著作権法第53条

(映画の著作物の保護期間)

第五十四条  映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。

引用元:著作権法第54条

日本で保護される著作物であること

また、日本国民が創作した著作物であったり、最初に日本国内で発行(出版)された著作物であったりする場合において著作権の存在が認められます。

海外で最初に発行されても、30日以内に日本国内で発行された場合も、日本の著作権法で保護される著作物であると見なされます

(保護を受ける著作物)

第六条  著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。

一  日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物

二  最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)

三  前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

引用元:著作権法第6条

著作権侵害の要件3|依拠性が認められること

上記の要件1、要件2は著作物及び著作権の存在を確認できる条件になりますが、要件3と要件4は著作権の効力が及ぶ範囲内において、既存の著作物に影響を受けて創作された点に関連します。

依拠性とは既存である他人の著作物を利用して創作したこと

著作権侵害の要件3で挙げる依拠性とは、既存の著作物を参考に創作されたことを意味します。

創作した個人のオリジナルではなく、既にある他人の作品を利用して創作した場合は複製権や翻案権における著作権侵害が成立しますが、既存の著作物を知らずに創作した作品が偶然一致した場合は著作権の侵害にはならないとされています。

依拠性が示された事例

依拠性について裁判で示された事例がありますので、下記にて取り上げます。

作曲家が創作した曲が既存の作品と類似している点で裁判になり著作権侵害が問われましたが、結果的には2つの創作物が偶然的に一致していたと見なされ、依拠性が認められないことを理由に著作権侵害は認められませんでした

著作者は、その著作物を複製する権利を専有し、第三者が著作権者に無断でその著作物を複製するときは、偽作者として著作権侵害の責に任じなければならないとされているが、ここにいう著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうと解すべきであるから、既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はないところ、既存の著作物に接する機会がなく、従つて、その存在、内容を知らなかつた者は、これを知らなかつたことにつき過失があると否とにかかわらず、既存の著作物に依拠した作品を再製するに由ないものであるから、既存の著作物と同一性のある作品を作成しても、これにより著作権侵害の責に任じなければならないものではない。
引用元:『ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー』事件 全文

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著作権侵害の要件4|類似性が認められること

類似性は言葉どおり複製(コピー)に関することであり、既存の著作物と似ていることで著作権法に違反していると見なされます。

ただし、単純に既存の著作物と似ているから著作権侵害だと認められる訳でもありません。

類似性とは作品の個性を示す独自的な表現が利用されていることを意味します。

類似性とは作品の本質である独自の表現が似ていること

著作権侵害の証拠になる創作物の類似性には、表現上の本質的な特徴を直接感得することが一つの条件になります。

逆にいえば、ありふれた表現方法は著作権侵害の対象になりません

例えば、イラストの作成において描き方のパターンが限定されるポーズ(または犬や猫などのキャラクター)や、時代小説で取り扱う歴史的な事実などは独自の表現とはいえず、一般的に広く認知されていることになりますので、既存の著作物と類似していても著作権法違反にはなりません。

しかし、どう考えても既存作品の独自なイメージが感じられる場合については、著作権侵害の要件である類似性が認められます。

その一例が下記で紹介する『パロディ・モンタージュ』事件になります。

類似性が示された事例

パロディとは、他作品から要素を借用して別の作品で引用することですが、著作者の許諾なしで著作物(写真)を勝手に改変してモンタージュ写真を公開した場合、元の著作物の本質的な特徴が明確にされていれば違法行為であることが裁判にて判断されました。

結果、以下の裁判要旨のとおり『パロディ・モンタージュ』事件では、著作物を引用した加害者側が著作者人格権を侵害していると決定づけられました。

類似性については明確な線引きが難しいところですが、元になる著作物の独自な特徴が残っている場合において類似性が認められる傾向にあります。

二 他人が著作した写真を改変して利用することによりモンタージュ写真を作成して発行した場合において、右モンタージュ写真から他人の写真における本質的な特徴自体を直接感得することができるときは、右モンタージュ写真を一個の著作物とみることができるとしても、その作成発行は、右他人の同意がない限り、その著作者人格権を侵害するものである。
引用元:『パロディ・モンタージュ』事件 裁判要旨

著作権侵害の要件5|著作物利用の権限を持っていないこと

上記で説明しました4つの要件に加え、著作物利用の権限を得ていない場合、著作権侵害が成立します。

著作物の無断使用は違法に該当しますが、著作者より了解を得るなどの方法を取れば著作物の利用が可能になります。

(著作物の利用の許諾)

第六十三条  著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。

2  前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。

3  第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。

4  著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。

5  著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、第二十三条第一項の規定は、適用しない。

引用元:著作権法第63条

著作物利用の権利を得る4つの方法

著作者より利用の許諾をもらう

著作者より許諾を得るために、利用方法や使用料などの条件を明記して契約を交わす必要があります。

口頭での約束でも許諾は成立しますが、書面で契約内容を残しておいた方が良いでしょう。

出版社との契約をおこなう

著作物が本である場合、著作者と出版社で契約をおこない「出版社の設定」をすることがあります。

契約をしていない他の出版社については他人の著作物を出版する権利がありません。

著作権自体をもらう

また、著作権自体を他人へ譲渡(売り渡す)ことも可能です。

譲渡できる著作権は一部だけでも認められますので、複製権だけ売り渡すことや期間を限定した条件の追加も著作者の判断で可能になります。

文化庁長官の裁定を受ける

著作権者の特定が難しい著作物や、著作権者は特定できているものの本人との交渉が不可能である場合においては、文化庁長官の裁定を受けることで著作物の利用が可能になります。

(著作権者不明等の場合における著作物の利用)

第六十七条  公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができない場合として政令で定める場合は、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。

2  前項の裁定を受けようとする者は、著作物の利用方法その他政令で定める事項を記載した申請書に、著作権者と連絡することができないことを疎明する資料その他政令で定める資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。

3  第一項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。

引用元:著作権法第67条

著作者の許諾なく使える場合もある

上記の方法以外にも、定められた条件に限定されますが著作物の自由利用が許される場合が著作権法で決められています

例えば、公衆への伝達はせずに私的使用のためだけで複製した著作物を利用することは違法になりません。

また、観客にお金を取らない演奏や、図書館の貸出、美術館での展示公開なども著作物が関わっていますがいずれも合法の行為です。

著作権侵害の被害者になった場合の対処法

著作権法に違反する5つの要件を一とおり解説しましたが、著作権侵害の被害者側になった場合の対応について最後に確認しましょう。

加害者側へ警告して利用停止を促す

著作権侵害の要件を満たし、自分の著作物が無断で転用されていることが判明した際、まずは自分が著作者であることの証拠(著作物の原本・データファイルなど)と相手側が無断で著作物を利用していることの証拠(公開サイトのURLや具体的に類似している部分)を確認することが重要です。

そのうえで、加害者側へメールやFAXで警告文を送るようにしましょう。

自分の著作物を複製公開していることと著作権侵害の旨を明確に伝えて、利用停止を促すべきです。

法律に違反していることを指摘すれば、加害者は反省して公開を差し止めることが見込まれます。

加害者側と著作権侵害について意見が分かれた場合は弁護士への依頼を検討

しかし、加害者側が警告を無視したり著作権を侵害していることを一向に認めない場合は、損害賠償の請求をしたり刑事上の対抗措置を検討する必要があります。

著作権侵害の要件になる依拠性や類似性では、判断基準が難しいこともあります。

法律的な知識がないと交渉が上手く進まない可能性もありますので、著作権侵害で加害者側とトラブルになった場合は弁護士に相談するのも有効な手段です。

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まとめ

著作権侵害が成立する5つの基準について説明しましたが、お分かりいただけましたでしょうか。

他人の著作物を意図的に複製して著作権法に違反することを知っていながら利用することだけでなく、知らないうちに著作権侵害の要件を満たしてしまうケースも考えられます。

インターネットの普及が進み様々な情報を使える現代において便利な反面、著作者の権利を害している可能性もありますので注意する必要があるでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人ネクスパート法律事務所
2016年1月に寺垣弁護士、佐藤弁護士の2名により設立。現在の在籍弁護士は14名(2018年1月時点)。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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