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リベンジポルノ 弁護士監修記事 更新日:

リベンジポルノの逮捕事例|加害者にはどんな罪を追及できるのか

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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2014年にリベンジポルノ防止法が施行されて以来、毎年1年に200件以上リベンジポルノに関連する事件が検挙(逮捕や取り調べをすること)され続けています。

【引用】平成30年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への対応状況について

同意があって撮影した写真・動画でも、許可なくネットに公開されてしまった場合は、リベンジポルノの被害が認められる可能性があります。

もしプライベート情報が流出してお悩みであれば、警察へ相談をして法的措置での対応も検討したほうが良いでしょう。

この記事では、リベンジポルノの逮捕事例・罰則、被害に遭ったときの対処法についてご紹介いたします。

リベンジポルノ被害に悩んでいる方へ

リベンジポルノ被害を受けているけど、どう対処すればいいかわからず悩んでいませんか?

 

結論からいうと、リベンジポルノは「公表罪」や「提供罪」に問うことができます。

もし、リベンジポルノを解決したい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします

 

弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 警察に相談するためのアドバイスをもらえる
  • 画像や動画の削除依頼の出し方を教えてもらえる
  • 依頼すれば、画像や動画の削除依頼の手続きを任せられる
  • 依頼すれば、裁判手続きを一任できる

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リベンジポルノの逮捕事例

リベンジポルノの逮捕事例を3つご紹介します。

  • HPへ顔や裸が映った画像を掲載する
  • わいせつな画像を関係者へメールで送付
  • トイレの盗撮動画をネットで販売

HPへ顔や裸が映った画像を掲載

HPはネット環境さえあれば誰でも閲覧ができる場所です。

どんなに閲覧者が少なかったとしても、そのような場に写真を投稿した時点で、リベンジポルノに該当する可能性があります。

わいせつな画像を関係者へメールで送付

少女のわいせつな画像をその少女の関係者のメールアドレスに送りつけて逮捕につながった事例です。

沖縄県内に住む10代少女のわいせつな画像を少女の関係先のパソコンのメールアドレスに送ったとして、リベンジポルノを規制する私事性的画像記録の提供被害防止法違反の疑いで、石垣市の会社員の男(46)を逮捕した。

【詳細】リベンジポルノ 10代少女が被害 沖縄で初逮捕

リベンジポルノは画像をネットに晒す行為というイメージが強いですが、メールやLINEなどで不特定多数の人に提供した場合にも、被害が認められる可能性はあります。

トイレの盗撮動画をネットで販売

トイレで盗撮した動画をネット上で販売をして逮捕につながった事例です。

トイレ内の女性の動画をインターネット上に投稿したとして、私事性的画像被害防止法(リベンジポルノ防止法)違反の疑いで警視庁池袋署は、25日までに東京都墨田区のIT会社社員を再逮捕した。

【詳細】トイレ無差別盗撮で再逮捕の男 リベンジポルノ防止法適用の理由

リベンジポルノは性的画像記録を不特区艇多数の提供または公表する行為じたいを指すので、この事件のように面識のない相手に対しても、被害が認められる可能性はあります。

リベンジポルノにはどんな罪が科されるのか

罰則

リベンジポルノは『公表罪』と『提供罪』の2つのいずれかに分類されます。

公表罪

第三者が撮影対象者を特定できる方法で、私事性的画像記録(物)を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列する行為

提供罪

公表させる目的で、私事性的画像記録(物)を提供する行為

なお、リベンジポルノ関連の事件は被害内容によっては、『名誉毀損罪』や『児童ポルノ公然陳列罪』など、上記以外の罪が適用されるケースもあり得ます。

【詳細】どんな罪に問われる?リベンジポルノの犯罪が成立する要件とは

リベンジポルノ防止法違反の刑事罰

警察の捜査により、加害者の起訴(刑事裁判にかけられること)が確定し、裁判で有罪判決が出た場合は、刑事罰が科されることになります。

  • 公表罪:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 提供罪:1年以下の懲役または30万円以下の罰金

損害賠償(慰謝料)の支払い

被害者は加害者に対して損害賠償(慰謝料)を請求する権利があります。

慰謝料の金額は被害の内容によりけりですが、50〜100万円という比較的高額の慰謝料が認められる場合もあります。

慰謝料は加害者から示談金として支払われるケースが一般的ですが、「加害者から示談の申し出がない」または「示談したくない」という場合には、被害者が損害賠償請求をする必要があります。

その場合は民事での対応になりますので、弁護士への相談をご検討ください。

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公表すると脅す行為は脅迫罪の可能性あり

「復縁をしないとネットに画像を晒すぞ」のような相手を脅す行為は、脅迫罪に該当する可能性があります。

1項:生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。

【引用】刑法 第222

LINEの記録や音声録音など、被害の証拠が残っている場合はすぐ警察へ相談をしてください。

ネット上のトラブルでもリベンジポルノ被害が生じる可能性が高いなど、緊急性が認められる事案であれば、警察は事件化に積極的です。

まだ未遂の状態でも、警察に被害を相談すれば動いてもらえる可能性は高いでしょう。

リベンジポルノ加害者を逮捕してもらうには

逮捕

加害者を逮捕してもらうには、警察へリベンジポルノの被害をご相談ください。

警察が事件の取調べに加害者の身柄を拘束する必要があると判断した場合は、加害者は逮捕されます。

なお、逮捕とは犯罪の疑いがある者を一時的に拘束することです。

世間では『逮捕=懲役』というイメージを持っている方もいるようですが、それは誤解なのでご注意ください。

上記の『リベンジポルノにはどんな罪が科されるのか』で紹介した刑罰が科されるのは、事件の取調べ後に起訴が確定し、刑事裁判で有罪判決が出た場合です。

加害者へ刑事責任を追及したいのであれば、まず警察へ被害を申告する必要があります。

リベンジポルノ被害に遭った状況ですべきこと

リベンジポルノの被害に遭って加害者を訴えたい場合は、以下の手順で対応していきましょう。

  1. 被害の証拠の確保
  2. 投稿の削除依頼※可能であれば
  3. 警察への被害の報告

①被害の証拠の確保

警察から捜査を進めてもらったり、加害者に損害賠償請求をしたりするには、リベンジポルノ被害に遭った事実を立証するための証拠が必要になります。

リベンジポルノの証拠には、該当ページのWEB魚拓やプリント、スクリーンショットなどが有効です。

被害の証拠がない状態だと、警察は相談を受けても動くことはできないのでご注意ください。

②投稿の削除依頼※可能であれば

ネットの画像・動画は時間が経つれコピーされて拡散されるリスクが高まるので、少しでも早く削除するに越したことはありません。

もし可能であれば、ご自身ですぐ該当サイト(掲示板・ブログ・SNSなど)に対して、削除依頼をしておくことを強くおすすめします。

ただ、削除依頼は警察へ任せることも可能ですので、ご自身では対応が難しそうであれば、すぐ警察へご相談ください。

③警察への被害の報告

警察へリベンジポルノ被害を報告する際は、最寄りの警察署または『サイバー犯罪相談窓口』や『性犯罪被害相談電話』からお問い合わせください。

事前に電話で問い合わせておくことで、こちらは必要になる資料を確認できますし、警察側も相談を受ける準備を整えられるので、スムーズな対応をしてもらいやすくなるでしょう。

警察が被害内容を確認して、リベンジポルノ防止法違反に該当すると判断した場合には、事件の捜査や削除依頼を引き受けてもらえます。

リベンジポルノに対して法的措置をとるべき理由

法的措置

リベンジポルノは削除依頼で削除できたとしても、加害者に反省がなければ再び繰り返される恐れもあります、削除されたことに腹を立てて、嫌がらせが過激化する可能性も否定できません。

ただ削除をするだけでは、トラブルを完全におさめることは難しいです。

問題を根本的に解決したいのであれば、警察や弁護士に相談して法的措置を取り、加害者に責任を追及したほうが良いでしょう。

「警察沙汰するなんて大げさだ」という意見は誤りです。

リベンジポルノは刑事罰が定められている犯罪行為ですので、被害者はご遠慮なく専門家へご相談ください。

まとめ

リベンジポルノの加害者に刑事罰(罰金刑や懲役刑)を追及する場合は、まず警察へ被害を報告する必要があります。

ネット上や不特定多数の人に性的なプライベート画像・動画を公開された場合は、リベンジポルノ防止法違反に該当する可能性が高いです。

ご自身だけではトラブルの解決が難しい状況であれば、被害が拡大する前に、警察や弁護士へ相談を積極的に検討してみてください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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