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著作権・商標権侵害 弁護士監修記事 更新日:

著作権侵害の事例|侵害されたときに取るべき2つの対処法

弁護士法人ネクスパート法律事務所
監修記事
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著作権法に違反する犯罪はインターネットを利用したものが多く、2019年には123件発生しています。

2015年以降は減少傾向にありますが、それでも毎年100件以上は発生しています。

違反の種類

2015

2016

2017

2018

2019

商標法違反

248

250

249

265

255

著作権法違反

215

217

153

149

123

その他

28

20

14

14

31

著作権侵害の例としては、インターネットに公開されている記事や画像などの著作物を無断で転用する行為などが該当します。

また、著作物を無断で複製されないための権利である「複製権」を侵害した疑いにより、著作者から訴訟を起こされるケースもあります。

著作権法違反の基準を理解するためにも、実際にあった事例や著作権侵害になる身近な例などを確認しておきましょう。

この記事では、著作権侵害の事例や基準、著作権侵害の加害者にならないためのポイント、著作権侵害の被害に遭った場合の対処法などを紹介します。

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結論からいうと、著作権侵害は立派な犯罪行為であり、多額の賠償金を請求できる可能性があります。

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著作権侵害に関する実際の事例

実際に発生した著作権侵害に関する事件について、インターネットでの著作権侵害の事例や、著作物である写真の類似性をめぐって争われた事例などを紹介します。

事例1|音楽ファイルのアップロード

2010年7月、P2Pファイル共有ソフトWinMXを使って著作権を侵害した音楽データをアップロードした40代の男性に対し、総額538万1,280円の損害賠償金および遅延損害金の支払いを命じる判決が下されました。

この事例では、違法性が明確であるため損害賠償金が高額になりましたが、次の事例では被害者側が請求した損害賠償金が大幅に減額されています。

事例2|記事見出しの無断転載

読売新聞社が運営しているホームページについて、ニュース記事の見出しが一致していることを理由に、引用したデジタルコンテンツの企画会社を訴えたという事例です。

この事例では、被害者(原告)は6,825万円という多額の損害賠償金を請求しました。

裁判所は、ニュース記事の見出しの無断利用が民法上の不法行為になることを認めましたが、著作物の独自性が薄いため、深刻な著作権侵害とはみなされませんでした。

結果的に、以下のとおり請求していた損害賠償金は大幅に減額され、23万7,741円の支払いを命じる判決が下されました。

 5 結論

 以上によれば,控訴人の請求は,不法行為に基づく損害賠償として23万7741円の限度で理由があり,その余の請求は理由がないので,原判決を上記請求認容の限度で変更し,当審で追加された請求は棄却することとする。

引用元:平成17年(ネ)第10049号 著作権侵害差止等請求控訴事件|裁判所

事例3|写真の類似(廃墟写真事件)

3つ目の事例は「廃墟写真事件」とも呼ばれており、事例概要・判旨は以下のとおりです。

事例概要|同一の被写体での撮影

すでに他人の著作物として存在する写真と同じ被写体(廃墟)を撮影したものを書籍出版したことに対して、被害者(元の写真の著作者)が書籍頒布の差し止め・損害賠償請求・謝罪広告の掲載などを求めたという事例です。

判旨|表現上の創作性がないため著作権の保護外

判決では、被害者側の控訴が棄却されました。

理由としては、撮影対象の廃墟自体に独自の特徴があるとはいえず、被写体の選択は著作権法では保護されないアイディアであるため、著作権侵害とはいえないという結論が示されました。

【参考】知財高裁 平成23年5月10日(Westlaw Japan 文献番号 2011WLJPCA05109001)

事例2や事例3については、著作権侵害の要件が不足しているため、被害者の訴えが十分には認められませんでした。

著作物自体の独自性が欠けている場合は、確実な違法性がみられないようです。

状況別|著作権侵害だと認められる例

基本的には、他人の著作物を無断で複製して利用した場合、著作権侵害となるリスクがあります。

ここでは、身近な場面で起こりうる著作権侵害の例について解説します。

Web上の記事・写真などに対する取り扱い

Web上の記事や写真などについては、無断引用や改変などをした場合に著作権侵害となる可能性があります。

無断引用をした場合

他人のサイトから勝手に記事や写真を借りて自分のサイトで公開すると、著作権法で定める「複製権」と「公衆送信権」に違反する行為となります。

(複製権)

第二十一条  著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

(公衆送信権等)

第二十三条  著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

2  著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

ただし例外があり、著作物を自由に利用できるルールに則れば利用できます。

引用元:著作権法第21第23

たとえば、複製した本人だけが利用する場合や、引用の条件を守ったうえで利用した場合などは違法にはなりません。

(私的使用のための複製)

第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

(引用)

第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

引用元:著作権法第30第32

改変した場合

インターネット上で掲載されている他人の著作物について、著作者に無断で文章を書き直して使用した場合も原則として著作権侵害になります。

これは著作物を無断で改変されないための権利である「同一性保持権」に違反する行為ですが、以下のように学校教育の目的上やむをえない場合など、例外的に違反にならないケースもあります。

(同一性保持権)

第二十条  著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。

一  第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの

二  建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変

三  特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変

四  前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

引用元:著作権法第20

書籍などの著作物を複製(コピー)するとき

著作物を複製したり配布したりすると、著作権侵害となる可能性があります。

公共施設にあるコピー機で複製した場合

コンビニなどにあるコピー機で著作物を複製した場合は、たとえ利用するのが個人であっても著作権侵害の対象になります。

上記の著作権法第30条でも明記されていますが、公衆の使用に供することを目的に設置されているコピー機については、無断複製が認められません。

ただし、文章や図画の複製については当分の間、公共の場にあるコピー機で複製しても違法にはならないとされています。

(自動複製機器についての経過措置)

第五条の二  著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。

引用元:著作権法附則第5条の2

複製した著作物を配布した場合

音楽データや映画のDVDなどを複製して第三者へ配布すると、「複製権」や「譲渡権」に違反する行為となります。

(譲渡権)

第二十六条の二  著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

引用元:著作権法第26条の2

違法配信されている著作物のダウンロード

2012年10月より違法ダウンロードは刑事罰の対象になっており、違法でアップロードされていることを知りながら音楽や動画などのデータをダウンロードした場合、2年以下の懲役もしくは 200万円以下の罰金が科されます。

なお、現状は被害者からの告訴がないと処罰されない「親告罪」に分類されますが、将来的には非親告罪化する可能性もあります。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、録音録画有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)又は著作隣接権を侵害する送信可能化(国外で行われる送信可能化であつて、国内で行われたとしたならば著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)に係る自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「有償著作物等特定侵害録音録画」という。)を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者

二 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、著作物(著作権の目的となつているものに限る。以下この号において同じ。)であつて有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権を侵害しないものに限る。)の著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号及び第五項において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び第五項において「有償著作物特定侵害複製」という。)を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行つて著作権を侵害する行為(当該著作物の種類及び用途並びに当該有償著作物特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)を継続的に又は反復して行つた者

引用元:著作権法第119条第3

著作権侵害だとみなされる基準

著作権については、著作物の複製に関する「複製権」やインターネットや有線放送などでの送信に関する「公衆送信権」などさまざまな種類があり、著作権を侵害するパターンも多くあります。

なお、「財産権」とも呼ばれる著作権の詳細については以下の記事で詳しく解説しています。

著作権侵害の要件

著作権を侵害しているかどうかを判断するには、下記の要件を確認する必要があります。

  • 著作物であること(著作権法で著作物と認められるもの)
  • 著作権の存在があること(保護期間内であることなど)
  • 依拠性が認められること(他人の著作物を参考に創作したこと)
  • 類似性が認められること(著作物の本質的な特徴が似ていること)
  • 著作物利用の権限があること(著作者の許諾を得ていることなど)

著作権の保護期間や著作物利用の権限については法律上で明確に定められているため容易に判断できますが、依拠性や類似性については判断が難しい場合もあり、裁判などで争いになりやすいポイントでもあります。

著作権侵害の要件については以下の記事で詳しく解説しています。

著作権が侵害されやすい著作物は?

インターネットが普及したことで、データでの複製が容易な著作物に関しては被害を受けやすいといえます。

一例ですが、著作権侵害の対象になりやすい著作物は以下のとおりです。

Webサイトの記事

特別な知識がなくても、サイト上の記事や写真などは簡単にコピーできてしまいます。

インターネットで公開している記事をそのまま転用されてしまうケースや、掲載した写真が無断で使われてしまうケースもあります。

音楽

音楽については、データをインターネット上で無断配布した場合に公衆送信権の侵害になりますが、盗作だと疑われる楽曲を作った場合なども著作権が関係します。

盗作については、メロディーや歌詞などの類似性や無断改変が問われることがあります。

2017年1月には、童謡の歌詞を変えて無断でCDを発売したお笑い芸人が、作詞者から著作者人格権の侵害を主張されたという事例などもあります。

キャラクター・ロゴマーク

企業のロゴやイメージキャラクターなどでも、いわゆる「パクり」と呼ばれるような類似性が指摘されて争いになるケースがあります。

画像や絵などの美術的な著作物については、類似性や依拠性の立証が難しいところです。

次項でも説明しますが、単純に似ているというだけでは著作権侵害にはなりません。

たとえば、イメージが定着しているネコのキャラクターや、誰がどのようにスケッチしても同じような絵になる風景画など、独自性がみられないような模倣については著作権侵害とはいえないでしょう。

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著作権侵害の加害者にならないために心がけておくべきこと

著作権トラブルを起こさないためにも、著作権侵害の基準を知ったうえでで違法行為を避けるための対策を取ることが重要です。

著作物を自由に利用できる場合のルールを守る

「Web上の記事・写真などに対する取り扱い」で解説したとおり、たとえ無断利用でも自分だけが利用のであれば著作権侵害にはなりません。

また、この記事のようにサイトで他人の著作物を引用する場合には引用元を明記するほか、引用部分とそうでない部分を明確に区別する必要があります。

著作者から許諾を得る

著作権で保護されている著作物については、絶対に利用できないわけではなく、著作者から了承をもらえれば利用できます。

著作物を利用したい場合は、使用料や利用形態などの条件について著作者と交渉して決めましょう。

著作権侵害の被害者になった場合の対処法

著作権侵害の加害者にならないための心がけに加え、自分が著作者として著作権侵害の被害に遭った場合のことも知っておくべきでしょう。

知らない間に自分が書いたブログや撮影した写真が転用されることも考えられるため、加害者に対してどのような対応を取るべきかを紹介します。

加害者に直接抗議する(民事上の請求)

著作権侵害の被害に遭った場合、被害者は加害者へ直接抗議をして下記3つの民事上の請求をすることができます。

  • 差し止め請求(著作物の利用停止を求める)
  • 損害賠償請求・不当利得返還請求
  • 名誉回復などの措置(謝罪文の広告を出すように促す)

まずは書面などで被害者に抗議をして、そのあとは示談交渉へ進むというのが一般的な流れです。

各請求内容や示談成立までのポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

示談が成立しない場合は裁判で争う

当事者同士で話し合って穏便に解決できれば問題ありませんが、加害者が著作権侵害を認めないことも考えられます。

話し合いがまとまらない場合は法的手続きへと移行しますが、解決方法は以下のとおりです。

  • 民事調停(裁判所を通して話し合う)
  • 民事訴訟(裁判官による判決で決着する)
  • 刑事告訴(捜査機関に刑事処分を求める)

これらの手続きは自力でも対応できますが、法的な問題になるため法律知識を持っている弁護士に依頼した方がよいでしょう。

どのような手続きが適切か、どれほどの損害賠償が期待できるのかといった疑問も弁護士は答えてくれます。

著作権侵害をめぐってトラブルが発生した際には、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

最後に

著作物の無断引用・改変・複製・配布・違法ダウンロードなど、著作権侵害にあたる行為はさまざまあり、なかには高額な賠償金が発生することもあります。

著作権の侵害は著作者の財産を奪うことであり、立派な犯罪です。

インターネットを利用すれば自分の欲しいデータを容易に入手できますが、著作権侵害にならないように使い方には十分注意しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人ネクスパート法律事務所
2016年1月に寺垣弁護士、佐藤弁護士の2名により設立。現在の在籍弁護士は14名(2018年1月時点)。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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