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リベンジポルノ 弁護士監修記事 更新日:

リベンジポルノとは|主な特徴と問われる罪・被害に遭った場合の対策

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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リベンジポルノとは、性的な画像・動画を被写体本人の承諾なく公開する悪質な犯罪のことです。

近年はFacebookやX(旧Twitter)、LINEやインスタグラムなどSNSツールが流行し、便利な反面、悪用も多くなっています。

「勝手に人のプライベートな画像を晒す」というトラブルの頻発を受け、平成26年にリベンジポルノ防止法が施行されましたが、依然としてリベンジポルノ被害はなくなりません。

以下は警察庁が発表したリベンジポルノ関連の相談件数ですが、件数の推移がまさにトラブルの深刻さを物語っています。

  平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
相談等件数 110 1,143 1,063 1,243 1,347

※平成 26年は、私事性的画像被害防止法の施行日(11月27 日)以降の件数
引用元:警察庁

多くの芸能人がリベンジポルノに遭いネットニュースに取り上げられたりもしていますが、スマートフォンを手放せない現代では『いつ誰が被害に遭ってもおかしくない状況』だと思ってください。

この記事では、このリベンジポルノとは一体どういう犯罪なのかや、もしも被害に遭ってしまったらどうすべきか、誰が助けてくれるのかなど、1から10まで詳しく解説します。

既にリベンジポルノ被害に遭っている方へ

万が一、ネット上に裸の写真や動画が晒されてしまっている場合は、少しでも被害が拡大するのを防ぐため、早急に対策をしなくてはいけません。

 

サイトへの削除依頼、加害者を訴えて慰謝料を請求するなど、専門家(警察・弁護士・サポート団体)への相談をすぐ検討するべきでしょう。

 

当サイトでは、ネット問題の解決が得意な弁護士を掲載していますので、リベンジポルノ被害にお悩みの方は、無料相談サービスをぜひご活用ください。

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リベンジポルノが起きる理由

そもそもなぜ、リベンジポルノのような悪質な嫌がらせや犯罪が起きてしまうのでしょうか。

ここではその理由について見ていきましょう。

他人の性的な画像を公開した理由

まず「なぜリベンジポルノをしたのか」という理由ですが、セキュリティソフト「マカフィー」の調査によると、以下のような結果が出ています。(アメリカで18~54歳の計1,182人が調査対象)

質問「元恋人のプライベートな写真をなぜインターネット上で公開したのか?」
嘘をつかれた 45%
浮気された 41%
別れた 27%
結婚をキャンセルされた 14%
他の人と一緒に写っている写真が(SNS等に)掲載されていた 13%
その他 13%

やはり総じて、「嫌な思いをさせられたから」という復讐の意識が強いようです。

性的な写真を撮らせてしまった理由

なぜ性的な写真を撮らせてしまったのでしょうか。

被害者側の主な理由は以下となっています。

  • 好きな人に頼まれたから
  • 記念写真のつもりだったから
  • 油断していたから

中には“隠し撮りされていた”という恐ろしいケースもあります。

次項では、どのような人がリベンジポルノの被害に遭っているのか解説します。

リベンジポルノ被害者の特徴

警察庁はリベンジポルノの被害者について以下の発表をおこなっています。

  • 被害者の大半は女性
  • 被害者は20代が40%以上
  • 被害者と加害者は顔見知りというケースが大半

特にスマートフォン(SNSや写真アプリ)と関わりが深い若い女性が知人からの被害に遭いやすい傾向にあることがわかりました。

また、中には男性が被害になる『逆リベンジポルノなどと呼ばれるレアなケースもあります。

当然この場合は女性が加害者になるわけですが、「女性が男性に対しておこなうリベンジポルノのほうがタチが悪い」という声も上がっています

リベンジポルノの罪と罰則

問われる可能性がある罪名や罰則については以下のとおりです。

主な罪と該当する罰則

わいせつ物公然陳列罪(刑法) 2年以下の懲役または250万円以下の罰金
児童ポルノ公然陳列罪(児童買春、児童ポルノ法) 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
名誉毀損罪(刑法) 3年以下の懲役または禁錮または50万円以下の罰金
公表罪(リベンジポルノ防止法) 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
提供罪(リベンジポルノ防止法) 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

具体的にどういった行為が、どういった罪・罰則に該当するのかは以下の記事を参考にご覧ください。

リベンジポルノ防止法違反の概要

平成26年に「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」が施行されましたが、これがいわゆるリベンジポルノ防止法です。

この法律は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰するとともに、私事性的画像記録に係る情報の流通によって名誉又は私生活の平穏の侵害があった場合における特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 (平成十三年法律第百三十七号)の特例及び当該提供等による被害者に対する支援体制の整備等について定めることにより、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的とする。
引用元:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

具体的には何が違法で、どのような罰則を受けることになるのか簡単に見ていきましょう。

リベンジポルノ防止法違反に該当する画像・動画

「私事性的画像記録」とは、以下のような「プライベートな性的な画像」のことを示します。

条文の「私事性的画像記録」に該当する画像・動画
  • 性交行為
  • 手淫行為
  • 口淫行為

上記が記録されたもの

条文の「私事性的画像記録」に該当する可能性のある画像・動画
  • 性器に触れている
  • 性器を露出している
  • 性器が強調される

上記が記録されたもの

直接的な画像もアウト、性器の印象がどれくらい強いかによってこちらもアウトということになりますね。

ただし、リベンジポルノ防止法で規制されているのはあくまでも画像・動画であり、例えば性行為中に録音した音源などは現在の法律ではリベンジポルノ防止法違反に該当しないことになります。

とはいえ、音源を公開された本人が訴えを起こした場合は名誉毀損などの罪に問われる可能性は高いです。

リベンジポルノ防止法違反で逮捕された事例

以下は、リベンジポルノで実際に逮捕された事例になります。

事例
会社員の男(33)は、27年1月、衣服の一部を着けていない元交際相手の画像等を加工した写真多数を商業施設駐車場に置き、公然と陳列した。同年2月、同男を私事性的画像被害防止法違反(私事性的画像記録物公然陳列)で逮捕した(福島)。
事例
27年8月、女性から、インターネット上に自己の裸の画像が投稿されているとの相談を受理した。画像の拡散防止措置を執るとともに、同年9月、元交際相手の男(41)を私事性的画像被害防止法違反(私事性的画像記録物公然陳列)で逮捕した(鹿児島)。
引用元:警察庁「生活安全の確保と犯罪捜査活動」

冒頭でも述べたとおり、X(旧Twitter)やLINEなど流行りの拡散力が高いSNS上で公開するケースも多く、その手軽さが仇(あだ)となっています。

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リベンジポルノ被害に遭った場合の対処法

ここでは、以下のような状況では、どのような対策をとれば良いのかについてお伝えします。

  • リベンジポルノの被害に遭いそうな場合
  • リベンジポルノの被害に遭ってしまった場合

①犯人とやりとりが可能なら交渉する

犯人との電話やメールなどによる直接交渉が可能であれば、「それはやめて欲しい」と訴え、なるべく感情を揺さぶらないように冷静に話し合いましょう。

②2次被害を抑える為にエゴサーチをする

交渉をしたとしても「いつかインターネット上に投稿されてしまうのではないか」と不安に感じることでしょう。

その場合は、定期的に自分の名前を検索エンジンに入力して、自分に関連する画像が公開されていないかをチェックしましょう。

これを“エゴサーチ”といいますが、定期的にチェックしておけば万が一公開されても早期発見でき、画像が拡散してしまう前に削除などの対応が可能になります。

画像を削除する方法については次項でもくわしくお伝えします。

③証拠を集める

犯人に写真を公開されてしまった場合は、その事実を証明できるように、証拠を必ず集めておきましょう。

  • 公開されたページのURLを控える
  • 公開されたページのスクリーンショットを撮っておく
  • 「公開してやる」などと脅されたときの音声やメールなどを保存しておく

このように証拠を確保しておけば、警察もすぐに動いてくれますし、相手を訴える場合でも被害者側の主張がとおりやすくなります

④画像削除を依頼する

いつまでもインターネット上に自分の画像は残しておきたくないですよね。

その場合は、プロバイダや公開されたサイトの運営者に対して削除依頼をおこない、画像データそのものを削除してもらいましょう。

削除依頼は主に運営側につながる窓口からおこなうことになります。

いくつか主要な媒体の窓口の一覧は以下になります。

主な媒体の窓口一覧

媒体 削除依頼申請窓口
Google Google/情報を削除する
Yahoo! 違犯サイトに関するご連絡
LINE LINE/問題報告フォーム
X(旧Twitter) 嫌がらせや迷惑行為の報告
Facebook Facebook/ヘルプセンター
FC2 不適切サイト報告・異議申し立てフォーム
アメブロ 権利者向け窓口
はてなブログ お問い合わせ-はてな
ライブドア ライブドアヘルプ

リベンジポルノトラブルは専門機関へ相談を|ケース別の相談先

リベンジポルノは一人で悩まないことが重要です。

一人で悩んでいても、その間に画像はどんどん拡散されてしまうリスクがありますし、リベンジポルノトラブル解決の専門家のサポートを受けることが、一番の解決への近道です。

ここでは、そんなリベンジポルノの相談先をいくつかご紹介します。

犯人を捕まえたい方|警察

お伝えしたように、自分がリベンジポルノの被害に遭っている・または遭う危険性があるということを証拠の提示とともに証明できれば、警察はすぐにでも動いてくれます。

リベンジポルノは犯罪ですから、犯人を逮捕したり、注意や警告を促したりといったことも可能です。

専門の相談窓口があるので、こちらにまずは電話で相談をしてみましょう。

無料で違法画像を削除したい方|セーファーインターネット協会

リベンジポルノをはじめ、インターネットの悪用・嫌がらせで悩む方へのサポートをおこなってくれる一般社団法人です。

依頼者に代わって公開されてしまった画像の削除依頼をおこなってくれたり、今後被害を拡大させないためにどう動けばよいのかなど専門的な知識を持った方がアドバイスをしてくれます。

実際にこの協会が削除依頼を出したことによる違法画像の削除率は9割以上と高く、かなり信頼のおける専門機関です。

《これまでの違法画像の削除状況》

  削除依頼数 削除数 削除率
全体 31,222件 30,281件 97%
国内 17,492件 17,185件 98%
国外 13,730件 13,096件 95%

《削除までにかかった日数》

引用元:SIA統計情報

有料ですぐに違法画像を削除したい方|ネット情報削除機関

違法画像の有無を人間の目視と人工知能(AI)で確認し、発見次第すぐに削除してくれる専門機関もあります。

ただしこちらの場合は一般企業になるため無料というわけにはいかないので、削除料金や画像の拡散状況などをまずは相談してみてください。

嫌がらせ行為全般についてアドバイスが欲しい方|ストーカー・嫌がらせ対策相談室

リベンジポルノだけでなく、それ以外にもストーキング行為や嫌がらせ行為を受けている場合は、ストーカー・嫌がらせ対策相談室からアドバイスをもらうのが良いでしょう。

相談者が今後どうしたいかによって適切な相談機関を教えてくれたり、犯人がわかっていない場合は有料になりますが調査もおこなってくれます。

今後リベンジポルノの被害にあわないために気をつけること

誰だって、リベンジポルノの被害には遭いたくないはずです。

隠し撮りは防ぎようがありませんが、以下の意識を持っておくだけで、基本的には被害者にならずに済みます。

絶対に覚えておくべき4ヶ条

  • 性的な写真を撮らない・撮らせない
  • 円満な別れ方をする
  • 怪しいソフトをインストールしない
  • ネット上では慎重に情報を公開する

インターネットは身近でとても便利なものですが、裏の顔もあるということを頭に入れて、今後とも上手に付き合っていきたいものです。

リベンジポルノの犯人だと疑われた場合は

あなたが犯人だとあらぬ疑いをかけられてしまった場合、“訴えた側が弁護士を立てている場合は弁護士を立てる”ようにしてください。

どのような証拠を持ってあなたを犯人だと訴えているのかは不明ですが、冤罪(えんざい)で逮捕されてしまうリスクを回避するには、法の専門家である弁護士のサポートを受けるのが一番です。

訴えた側に弁護士がついていない場合でも、今後の行動は慎重におこなう必要があるので、弁護士への無料相談を活用して、自分のケースでは具体的にどのような行動を取るのが適切なのか、アドバイスを受けましょう

間違っても、逆上して相手を傷つけてしまったり、暴言を吐いたりしないことです。

そうしてしまうと、無実にも関わらず本当にあなたの立場が不利になってしまいますからね。

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まとめ

リベンジポルノについてまとめた今回の記事はいかがだったでしょうか。

リベンジポルノは今や“身近にある犯罪”と言ってもいいかもしれません。

被害者にならないためにも、加害者にならないためにも、本記事でまとめた違法性や対処法の正しい知識は忘れないようにしましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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