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個人ブログ
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相談者様が著作権を有する書籍が無断で個人のブログ上に公開されてしまっておりました。
そこで、当該記事の削除及び著作権を侵害したことに対する謝罪文の提出を請求するといった内容の委任を受けました。
ブログ自体に契約者の情報が掲載されていたため、同人に対し早急に内容証明郵便を送付。
これまで相談者様から連絡をしても全く応答のなかったブログの契約者でしたが、弁護士から内容証明郵便が送付されたことにより、速やかに削除及び謝罪文の提出が行われ、わずか1週間という早期の解決が実現しました。
個人の方(男性)