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更新日:
埼玉県さいたま市のインターネット問題に強い弁護士が14件見つかりました。ベンナビITでは、埼玉県さいたま市のインターネット問題に強い弁護士を探せます。インターネット問題でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
14件の検索結果 (1~14件を表示)

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初回相談0円】「投稿を削除してもらいたい」「相手を特定して損害賠償まで請求したい」など、ネット問題でお困りならご相談ください。解決実績豊富な弁護士が最後まで一貫して対応いたします!【企業・個人対応可能

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埼玉県さいたま市のIT弁護士が回答した解決事例
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民事訴訟によりInstagramの投稿者を特定した事例

依頼者:

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Instagram
運営会社に対し訴訟提起し投稿者を特定
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口コミ・悪評の削除

仮処分の申立てによりGoogle Mapsの削除に成功した事例

依頼者:

医療機関

Google
削除仮処分を申し立て口コミの削除を実現
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埼玉県さいたま市のIT弁護士が回答した法律相談QA
ツイッターのなりすましについて
相談者(ID:03564)さんからの投稿
ツイッターにて自分の本名をアカウント名に使われ、ヘッダー画像に自分の顔が分かる画像を勝手に使われています。
ツイート内容も自分のフォロワーさんや芸能人の方を誹謗中傷するような内容だったり、
自分の車のナンバーを勝手に公開されています。
そのなりすましをしている相手がだれか分からず、ツイッター社に削除依頼を出して受理されたとしても
あちらには自分の本名など個人情報がどこまで知られているのか分からない為、
新しくアカウントを作られてまたなりすまされたり、逆恨みされて危害を加えられることが怖いです。
このような場合、どうしたらよろしいでしょうか?
発信者情報開示請求という手続きでなりすました相手を特定し、相手が特定できれば、その方と、今後同様の行為をしないように取り決めた示談書を取り交わすという方法が有効かと思われます。よろしくご検討ください。
ご返答ありがとうございます。
その後色々と調べた所、なりすましアカウントに中傷のようなことを呟かれた自分のフォロワーさん3人も
同じようになりすましをされているようでした。
自分と同じように本名や顔写真を使われたりしているようです。
ちなみに使われた顔写真も自分では撮った覚えのない盗撮されたとしか思えないような画像でした。
どのなりすましアカウントもやっていることが同じようで、同一人物がやっているとしか思えません。
このような場合に、なりすまされた被害者が連名で依頼をするということは可能でしょうか?
その場合の報酬等がどうなるかもご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
相談者(ID:03564)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
ご依頼は、各当事者ごとに、各人の意思に従って行っていただきます。一般的な費用はページ記載のとおりです。事案の内容次第で変わる場合がございますので、個別にお問い合わせいただき、面談を経た後に確定的な金額はお伝えさせていただいております。もっとも、本件であれば、44万円を下ることはないと思われます。
【アダルト動画の違法DLトラブル対応チーム】Winslaw法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月07日
Twitterに晒された
相談者(ID:02317)さんからの投稿
Twitterに名前は出てないのですが
見た関係者は
あの子の事だと分かる投稿されました。
内容は性的な事です。
削除したいのもそうですが
名誉毀損または侮辱罪で訴える事は
出来ますか?
1500ぐらいのツイートリツイートです。
警察は今の所事件性はないとの事です。
名誉毀損または侮辱罪を問えるかどうかは実際のツイートを確認しないことには判断できませんが、簡単に言うと、今回のケースであれば、人を侮辱した内容であったり、社会的評価を低下させるおそれのある内容であったりした場合、事実を摘示していなければ侮辱罪、事実を摘示していれば名誉棄損罪に問える可能性がでてきます。また、削除したい、投稿者を特定したい、精神的苦痛をお金で賠償してもらいたい、刑事事件として扱ってもらいたい等、どの手続を希望するかしだいで、費用や進め方が変わってくると思います。詳しくは、書込みをされた本人(未成年の場合は親などの親権者)からご相談されることをオススメします。よろしくご検討ください。
事実無根の不倫の書き込みを削除してもらいたい
相談者(ID:34547)さんからの投稿
爆サイというサイトに2018年から旧姓で不倫スレに名前が書かれるようになりました。
ここ最近は、派遣会社などと書かれることもあり、身元が知られそうな危機感を覚えるようになりました。削除をして欲しいのもありますが、お金があるなら開示請求して名誉毀損で訴えたいくらいです。
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

記載の内容からすると、投稿の削除請求は、爆サイの管理者の方で応じてくれる可能性が高いものと思います。

当該書込みの投稿者については、投稿日時が2~3か月以内のものであれば、特定できる可能性はあるものと思います。

弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
イラストのキャンセル料トラブル
相談者(ID:14247)さんからの投稿
先日、立ち絵の御依頼を受けました。
キャラデザ込の為、
提出した・提出していただいた資料を元に
ラフを制作しました。
その後お見せし、変更点などをお教えください。と連絡しましたが
自身の求めている物とは違うなどと、キャンセルのご連絡が来ました。
私は、以前からキャンセル料をラフ提出後は、
依頼料の半分いただいています。
ですが、
「金額の方向性が違う」とお返事をいただきました。
もちろん、いただいた情報を元に描いてます。
また、労力が発生してる為料金は妥当と考え、
どの部分が行えていないと思ったかをお聞きしましたが、
「理解していないなら良い」と伝えられ
精神的に辛くなり、「依頼を無しにする」事
などを提示しました。
キャンセル料を諦める方向で行っていましたが
専門家と代理人を検討すると返信が来ました。
私のこのキャンセル料の取り方は、間違えているのでしょうか。
お問い合わせありがとうございます。

キャンセル料の請求方法について、事前にお伝えされていたのであれば、特段問題はないように思います。

金額が妥当かどうかは、ラフ提出までの労力が、全体として完成させた場合の労力と比して、どの程度になるか次第です。もし、その労力が1割程度なら5割のキャンセル料は裁判上は認められないでしょう。

相手が代理人を付けるということですので貴方も交渉を代理人に依頼したいとお考えでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
名誉棄損または信用棄損に関して実効性はあるのか
相談者(ID:11263)さんからの投稿
知人Aに対し返金請求の電話メールがストーカーということで警察に被害届がだされています。
相談内容はそのような裁判中にAの顧客であるBさんの会社に顧問として内定をしていましたが私がストーカーで警察に届け出をされていることをAとBの共通の知人Cさんを使いBさんに吹き込むことによりBさんとの関係が悪くなり契約解除になりました。Bさんの会社の契約の解除理由は刑事事件及びその可能性がある場合会社の信用が損なわれるという理由です。契約書および契約解除の通知書が届いております。
6月からBの顧問提携が解除になり見込んでいた収入月50万円がなくなってしまいました。(契約は2年でした)Bさん会社はやはりストーカー疑惑がありそのような人間がいると仕事上信用問題になるのでと言われています。Aに対しては現在裁判継続中ですが別件で刑事告訴もしくは損害賠償訴訟に持ち込むことは
できますでしょうか。
遺失顧問料もさることながら白黒決着がつけば誤解も解け再契約もできるのではないかと考えています
お問い合わせありがとうございます。

記載いただいた内容だけですと正確な経緯や事実関係の判断が難しいですが、一般論として、知人Aの行為に犯罪行為が含まれている可能性があるのであれば刑事告訴の対応は可能ですし、それに起因して損害を被られていてその立証ができるのであれば民事上の損害賠償請求の対応も可能と考えます。

文面を拝見する限り、損害額も大きく、因果関係も一定程度認められるようにお見受けしましたので、弁護士に依頼する合理性も高い事案と思われます。

もしA氏への対応について弁護士をお探しでしたら、もう少し詳しく経緯を伺えればと存じますので、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
性的ななりすましの投稿を消してもらいたい
相談者(ID:34227)さんからの投稿
Instagramに乗せていた写真を、Twitterで知らない人に悪用されその内容も性的なもので困っています。
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

なりすまされた投稿が2~3か月以内の場合は、投稿者(なりすました方)を特定できる可能性が高いです。

損害賠償金を支払ってもらえるかどうかは、相手にもよりますので、何とも申し上げられません。権利侵害があったのであれば、損害賠償請求自体は認められる可能性が高いでしょう。

特定等のための弁護士費用が持ち出しになるかどうかは、なりすましや悪用の程度によります。軽微な悪用やなりすましの場合は、高額な損害賠償が認められる可能性は低くなります。

なりすましの内容がわかれば、おおまかな損害賠償額の見通しはつくと思います。弁護士をお探しでしたら、そのスクリーンショットなどと併せて当事務所までご連絡いただければと思います。

よろしくご検討ください。
誹謗中傷による迷惑行為を止めさせる法的、あるいはその手段について
相談者(ID:12203)さんからの投稿
職場内で私に対する誹謗中傷を職場内・外部に言いふらす人間(A氏とする)がおり、私の社会的信用が落ちています。このためもあり、私は現在病気のため自宅療養中ですが、この間にさらにヒートアップし、A氏は職場内だけでなく外部の来客者にも吹聴しています。職場内には、A氏がこのように言っていた等私に連絡してくれる者もいるので分かった次第です。なお、A氏は私自身に対してはそのような発言は一切してきません。
事実も無い、証拠もないのにA氏の思い込みや妄想でこのような発言をされて非常に迷惑をしています。

お問い合わせありがとうございます。

誹謗中傷を止めさせたいのであれば、そのA氏に対して当該誹謗中傷により被った損害の賠償請求をされたらいかがでしょうか?最終的に示談書を取り交わし、その中で当該誹謗中傷行為を認めさせ、再発防止の違約条項等を定めれば、実効性のあるものになると思います。

よろしくご検討ください。
ご回答有難うございます。
損害賠償請求、示談書等の書類作成及びその過程における様々な手段の相談できる弁護士さんを探しております。どうかよろしくお願いいたします。
相談者(ID:12203)からの返信
- 返信日:2023年06月05日