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千葉県で名誉毀損に強い弁護士一覧

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更新日:
千葉県の名誉毀損に強い弁護士が125件見つかりました。ベンナビITでは、千葉県の名誉毀損に強い弁護士を探せます。名誉毀損でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
125件の検索結果 (121~125件を表示)
最寄駅|
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
磯部 たな
最寄駅|
【霞が関駅C3出口:徒歩2分】【内幸町駅A6出口:徒歩2分】【虎ノ門駅9番出口:徒歩7分】
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平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国対応 ※メールにてご連絡ください。
弁護士|
神田知宏
最寄駅|
近鉄奈良線 新大宮駅から徒歩3分
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平日:09:30〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
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全国
弁護士|
上羽 徹
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東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分
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平日:09:30〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
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全国
弁護士|
新 英樹
最寄駅|
阪急伊丹駅
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
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滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
弁護士|
渡邊 悠
125件の検索結果 (121~125件を表示)
名誉毀損に強い千葉県のIT弁護士が回答した法律相談QA
この場合被害者の方は「有名人」として扱われますか?
相談者(ID:00746)さんからの投稿
名誉毀損の加害者です。
相手は登録者10000人、Twitterフォロワー5000人の、ある特定のゲームの動画配信者で、そのゲーム界隈の中のみでは比較的名前が知られています。
本職は別で、動画による収益化や生計は行っておらず、あくまで趣味の範囲内です。

名誉毀損はその程度や被害の他にも、被害者の方が一般人か有名人かでも慰謝料の相場が大きく変わるそうですが、
この場合、相手の方は「有名人」の請求者として扱われますか?
それとも、「一般人」の請求者として扱われますか?
貴殿の表現を使えば、「有名人」の性質もあわせもつ「一般人」ということになるのでしょうが、そもそも「有名人」の定義も明確にはないと思われますし、二者択一の問題でもないので、そのような区別にはほとんど意味はありません。
むしろ「登録者10000人、Twitterフォロワー5000人の、ある特定のゲームの動画配信者で、そのゲーム界隈の中では比較的名前が知られている」「収益化等していないため(おそらく)経済的損害はないであろう」という点が名誉棄損における損害論にどのように影響するか又はしたかという点が重要になります。
以上取り急ぎ回答まで。
誹謗中傷記事を複数名にメールで送ることは名誉毀損にあたりますか?
相談者(ID:00746)さんからの投稿
ネット名誉毀損の加害者です。
個人に対する誹謗中傷を直接書き込むのではなく、
複数人によって書き込まれた個人(記事の題名から誰かは特定可能)への誹謗中傷コメントのいくつかを見ることができる記事や掲示板へのURLを、
多数名にメールで送りつけることは、
名誉毀損にあたりますか?
お問合せいただきましてありがとうございます。

そこから送りつけた相手から多くの人に伝播する可能性がございますので、名誉棄損に当たり得ます。

以上簡単にはなりますがどうぞよろしくお願いいたします。
DMでの名誉毀損のような特定電気通信法に通常は当たらないと言われるようなものでも、多数名に送りつけることによって名誉毀損にあたるということですか?
相談者(ID:00746)からの返信
- 返信日:2022年03月14日
ご指摘のとおりDMに基づき発信者情報開示請求はできないですが、それと名誉棄損の成否は別問題ですので、名誉棄損に該当し得るものの発信者情報開示請求はできない場合があり得るということになります。
【全国対応可/相手の特定で根本から解決】弁護士 高橋 直からの返信
- 返信日:2022年03月15日
Twitterでの嘘の晒し
相談者(ID:14539)さんからの投稿
Twitterであるチケットを譲渡詐欺し、転売した。複数人の被害者がいるなどとTwitterで晒されました。本名ではなくアカウントが晒されました。詐欺をしたこともなく複数人の被害者というのも嘘です。少数ですが拡散もされています。
このたびは真実に反する事実を拡散されて大変お困りのことと存じます。

投稿内容が事実に反するものであり、Twitterで拡散されたことで相談者様の社会的評価が低下したといえるのであれば、投稿投稿された人を特定して慰謝料を請求できる可能性が高いといえます。
ご記載いただいた内容からは、相談者様の社会的評価を低下させる投稿であろうとお見受けします。ただ、投稿の削除や慰謝料請求ができるかどうかを判断するためには、実際のツイートを見た上で、詳しい背景事情を確認する必要がありますので、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。

当事務所では、インターネット上のトラブルを重点的に扱っており、Twitter投稿の削除実績もございます。初回相談は無料で、電話やオンライン会議で進めることも可能ですので、ぜひ相談をご検討ください。
 【メール・LINEでの相談歓迎】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年07月19日