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近鉄名古屋駅でネット誹謗中傷に強い弁護士一覧

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更新日:
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2件の検索結果 (1~2件を表示)

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弁護士|
山本 将貴
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近鉄名古屋駅でネット誹謗中傷の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
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ヤフコメ
ご依頼から2週間で特定及び示談金を獲得
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法人からの依頼
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個人のお客様

5ちゃんねる
インスタグラムアカウントを2週間で回復
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口コミ・悪評の削除

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法人のお客様

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約1週間でサイト上の個人情報の削除を実現
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法人からの依頼
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依頼者:

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Instagram
乗っ取られたアカウントの回復に成功
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個人のお客様

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個人からの依頼
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ご依頼者名を匿名で交渉し損害賠償請求を回避した事例

依頼者:

県内の公務員の方

Instagram
名前を明かさないまま交渉しての紛争解決
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個人からの依頼
口コミ・悪評の削除

雇用先に訴訟提起予告され、逆に示談金を勝ち取った事例

依頼者:

名古屋市内の個人のお客様

個人ブログ
訴訟予告の撤回及び示談金20万円を獲得
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近鉄名古屋駅でネット誹謗中傷の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
SNSの誹謗中傷、名誉毀損について
相談者(ID:08041)さんからの投稿
ある大きなアカウントがあげていた内容に軽い気持ちで便乗してしまい思ったことを書いたつもりが誹謗中傷、名誉毀損で弁護士に相談していると言われました。
具体的な金額が提示されたりしてますが、開示請求する際25万ほどかかるが、個人情報の展開を自らしますか?や、掲示板削除については大凡100万くらいかかるが、慰謝料等はどうします?など質問をされました。
個人で対応するより、このような場合も弁護士さんへ相談して解決方法を見出してもらう方がよろしいでしょうか。
はじめまして。弁護士の加藤といいます。
まずは本件について、お見舞い申し上げます。

本件は、相手方がすでに弁護士に依頼しているとのことですが、本当に依頼しているのかはわかりませんし、書き込み等の内容によっては開示が認められないことも多いです。
相手方への対応をどうすべきか、開示請求の見込みがどの程度あるのか、弁護士に相談して確認してみるべきかと思います。

よろしくお願いいたします。

加藤
加藤様
ご回答ありがとうございます。
掘り下げたところ、フォロワーからの繋がりだかに弁護士さんがいるとのことで、そちらにお願いする予定、かつまだ直接お話をしていないとのことでした。
また、現在は私が謝罪文を作成し、それを相手方が確認次第ツイート、それを相手方がリツイートする。
そして慰謝料や掲示板等の削除費用を請求する
という流れになるとのことでした。

この対応についても弁護士さんへ確認したほうがよろしいでしょうか。
相談者(ID:08041)からの返信
- 返信日:2023年04月04日
そうですね。弁護士に確認しても問題ないかと存じます。
ただ、インターネット上の名誉毀損は一般的な法律相談より専門性が高いため、詳しい弁護士に相談するかどうかで支払わなければならない額が何倍も変わってきます。
特に名誉毀損等について経験のある弁護士に依頼することをおすすめします。
【加害者(書き込み側)の相談に注力】冨田・島岡法律事務所からの返信
- 返信日:2023年04月05日
お忙しいところご回答ありがとうございました。
名誉毀損等に経験のある弁護士さんへのご依頼が望ましいとのことですね。
承知しました。
探して連絡してみます。
相談者(ID:08041)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
Googleの誹謗中傷クチコミ Googleのクチコミを削除可能な弁護士さんにお願いしたいです。
相談者(ID:05063)さんからの投稿
4年前の客にデタラメ、誹謗中傷のクチコミをGoogleに掲載された。
2週間位前に他のクチコミをGoogleに掲載していた。
相手方が特定できていることを前提とすれば、口コミの件数、内容にもよりますが、税込み22万円~対応しております。
氏名住所が不明な場合、まず特定のために16万5000円の費用がかかります。
プライバシーの侵害で訴えたい
相談者(ID:26317)さんからの投稿
Xにて出会った人に話していたことを縁を切ったからという理由で私の過去の出来事、娘の父親が違うということをXに晒されました。
しかし相手が垢を消して逃げました。
名誉毀損、プライバシーの侵害で訴えたいと考えました。
相手の住所・氏名等が判明していれば、損害賠償請求できる見込みはあるかと存じます。
ただ、ほとんど情報がなければ、特定は難しい案件です。
損害賠償請求されそうです
相談者(ID:05458)さんからの投稿
ライバー事務所に所属していました。
事務所所属の公開がNGでした。

ライバー間でトラブルがあり、感情的になって事務所とのやり取りをSNSにあげてしまいました。
事務所所属がバレる所は全て消してからスクショを載せました。

ですがそれを事務所にもアプリ運営にもバレて謝罪じゃ済まない大きな事になっている。と言われています。
どうしたらいいのでしょうか
はじめまして。弁護士の加藤と申します。

損害賠償請求を受けるとすれば、まずSNSにあげてしまった内容によって事務所の社会的評価が下がり、名誉毀損となる場合が考えられるかと思います。
または、事務所との契約中の秘密保持条項に違反している場合も考えられます。
会社側の対応を見ても、損害賠償請求されてしまう可能性は十分に高いです。
損害賠償義務をを全面的に争うということであれば、書込みや会社とのやりとり、契約書といった資料を持って、弁護士に相談すべきかと思われます。
名誉毀損になるかどうか
相談者(ID:10105)さんからの投稿
SNSサイトTiktokの相手のコメント欄にコメントしたことを相手に誹謗中傷と言われて訴えてやると言われました。
はじめまして。
コメント欄は不特定多数人が見ることができるため、そこに相手の社会的評価を低下させる事実を書き込めば、名誉毀損に該当する可能性があります。
ただし、原則として、相手方が氏名を公開していない場合、アカウントの中の人の社会的評価は下がらないため、名誉毀損に該当しません。
また、文脈が不明なため確定的なことは言えませんが、「階段で押したのに?押してないって?」というのみでは、意味が繋がらないため、社会的評価の低下が生じないとも考えられます。
回答ありがとうございます。
すみません、Tiktokのコメント詳しく確認してみたら、実際していたコメントは
【同じクラスの子を階段で後ろから押したから?見てる人いるのに、やってないって...】
でした。
最初はこんな感じで言ったかな?と思い込んでいました。前回よりも文脈がハッキリしているのかなと思いますが、名誉毀損や精神的苦痛には当てはまりますでしょうか?
Tiktokなので実名ではないアカウントで、今はアカウント削除してあります。
相談者(ID:10105)からの返信
- 返信日:2023年05月04日
アカウント削除ではなく、拒否(ブロック)されているから見れないだけの様でした。
相談者(ID:10105)からの返信
- 返信日:2023年05月05日
アドバイスお願いします
相談者(ID:08446)さんからの投稿
ネットで絡んだ人に投資のお仕事あるよ!っていわれて話聞いてみたんですが断ったら顧問弁護士に会い迷惑行為を含め途中での中止による見込み利益の損害賠償の裁判を起こすっていわれて。
やりとりはバックアップしてのこしてあるっていわれました。
その次の日にまたメッセージきて、既に訴訟手続きに入りましたので後日出延命令が届きます。っていわれたんですがどうしたらいいでしょうか?

相手は自分の住所とかはしらないです。
ただ、Twitterのアカウントだけわかるとおもいます
実際に訴訟提起されたのであれば、だいたい1か月程度で裁判所から訴状及び呼出状が届きます。
それが来てから弁護士に相談すれば良いと思います。
それまでは待った方が良いと思われます。
わかりました!ありがとうございます
相談者(ID:08446)からの返信
- 返信日:2023年04月20日
前夫がSNSで私を誹謗中傷している件について
相談者(ID:08020)さんからの投稿
お世話になります。
昨年離婚した者です。
先日、前夫がSNSで私への誹謗中傷を書いているのを発見致しました。
アカウントがあれば誰でも見られる状態で、私一人が悪いような書き方をしており、また同僚とも私の悪口を言っていたようです(社内恋愛でしたので同僚も私のことを知っています)。

ちなみに離婚理由は生活習慣の不一致、前夫から継子(前夫と前妻の子で、私とは血の繋がりもなければ養子縁組もしておりませんでした)への接し方を見ていてこの先は難しいと感じ、私から離婚を切り出しました。

私自身これまで子供と接する機会がほぼ無かったので至らぬ点はあったかと思いますが、それでも食べ方や言葉遣い、日常生活で必要なことを継子に教えてきました。
それなのに一方的に悪口を言われて非常に悔しいです。
過去のことなので気にしなければいいと思う反面、たまに蘇ってきては皆で私の悪口を言っているのかと思うと腹が立ってしまう時があります。
法的措置を取ることで自分自身の気持ちに整理がつけられたらと思っております。
お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願い申し上げます。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。
せっかく離婚したのに、このような形で相手方から迷惑を被っておられますこと、お見舞い申し上げます。
SNS上の書き込みが元夫のものであるならば、名誉毀損やプライバシー侵害で損害賠償請求及び今後書き込みを行なわないことを誓約する示談を締結できる可能性はあります。
ただ、具体的な金額や見通し等は、書き込み内容を拝見しなければわかりませんので、やはり弁護士に相談してみることをお勧めします。
どうぞよろしくお願いいたします。
初めまして、お世話になります。
ご回答ありがとうございます。
弁護士さんにご相談というと敷居が高いイメージがございましたが、今回の一件はご相談しても良い内容なのだとわかり安心致しました。
一度ご相談してみようと思います。
お忙しい中ご対応ありがとうございました。
相談者(ID:08020)からの返信
- 返信日:2023年04月04日