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名古屋駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

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更新日:
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弁護士|
山本 将貴
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名古屋駅のIT弁護士が回答した解決事例
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投稿者の特定・訴訟

改正発信者情報開示手続による発信者情報の開示

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個人からの依頼
著作権・商標権の侵害

1000万円以上の請求を30万円に減額

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法人からの依頼
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わずか2週間で営業用インスタグラムアカウントを回復した事例

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インスタグラムアカウントを2週間で回復
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個人からの依頼
口コミ・悪評の削除

雇用先に訴訟提起予告され、逆に示談金を勝ち取った事例

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訴訟予告の撤回及び示談金20万円を獲得
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個人からの依頼
口コミ・悪評の削除

名誉毀損での逮捕後、刑事裁判を回避

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個人のお客様

Googleマップ
示談不成立なるも意見書の提出で起訴を回避
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法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

経営者の個人情報を一挙に削除

依頼者:

法人のお客様

複数の広告サイト
約1週間でサイト上の個人情報の削除を実現
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個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

ヲチスレへの書き込み特定を回避した事例

依頼者:

個人のお客様

5ちゃんねる
ヲチスレの投稿による発信者情報開示を回避
事例を詳しく見る
名古屋駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
カフェ写真加工は法に引っかかるか
相談者(ID:04790)さんからの投稿
カフェの写真などにイラストや文字を書いてweb上にアップしたい。その際、イラストや文字が相手の店にそぐわない等あれば訴えられることがあるか知りたい。もしwebにアップして、店側から消してくださいと言われれば消すつもりでいます。
①著作権侵害について
原則としてカフェの外観を撮影した写真、カフェの料理を撮影した写真にイラスト・文字を添えて公開することは、著作権侵害に該当しません(著作権法46条)。

②イラストや文字が店の意図にそぐわない場合
問題となるのは、当該イラストや文字が名誉毀損ないし侮辱に該当する場合です。
とはいえ、お店のイメージに合わない程度(シックなイメージをウリにしていたのに派手なデコレーションをされて公開された等)であれば、直ちに削除するのであれば不法行為に該当することはまずないと考えます。
求人情報に写真使われている
相談者(ID:05001)さんからの投稿
2年前に辞めた歯科医院の求人情報に2年間写真を使われている
はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。

ご相談の件について、まずはお見舞い申し上げます。
相談者様ご自身の写真が使われてしまっている件で、ご指摘のとおり、各人の顔貌には、肖像権がありますので、無断で商用利用することはできませんし、勝手に求人情報サイト等に掲載すれば、肖像権侵害に該当します。

ただ、懸念があるとすれば、相談者様が2年前にその歯科医院に勤務していたことで、当時掲載を許可していた場合です。その場合、歯科医院は写真を掲載する権利を得ているので、少なくともこれまでの写真掲載について、肖像権侵害の責任を問うことはできません。相談者様から写真の使用を止めるように抗議してから初めて肖像権侵害が開始されることになります。そして、抗議を受けて歯科医院が掲載をやめれば、肖像権侵害はなく、慰謝料請求することもできません。

なお、当時から無断で掲載されていたということであれば、慰謝料請求は可能でしょう。

以上、ご参考になれば幸いです。
クチコミのトラブルです
相談者(ID:07609)さんからの投稿
グーグルに口コミを投稿したら、事実と違うと言う理由で迷惑料を請求されました
夜中に灯油が切れたので、いつも灯油の給油に来てくれてる会社に連絡をしました。夜中近くの時間だった為もあり、こんな時間に電話かけてこられても困るとの対応で、こちら側はお詫びもしたのですかを、対応料金を請求されて口論になり、そのことをクチコミしました。
相手方は事実と違うと言い張り、迷惑料の請求書を送ってきました。
クチコミ内容は誹謗中傷ではなく、やり取りの内容と低評価です。
虚偽であれ真実であれ、特定の人や会社の社会的評価を低下させる事実を公表する行為は名誉毀損に該当し得ます。
ただし、グーグルマップの口コミのような口コミサイトでは、他の閲覧者が参考にできるという点で公益性があり、真実に基づく書き込みであれば社会的評価を低下させる書き込みでも違法ではなくなることもあります。
詳細な書き込み等を確認しなければ確定的なことは申し上げられませんが、本件でも名誉毀損に該当しない可能性は十分にあります。
ご回答有難うございます。
参考にさせて頂きます。
有難うございました。
相談者(ID:07609)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
書き込みの確認をしてもらうことは可能でしょうか?
相談者(ID:07609)からの返信
- 返信日:2023年03月30日
今回の相談の件ですが、お力添えのお陰で問題を解決する事ができました。
有難うございました。感謝致します。
相談者(ID:07609)からの返信
- 返信日:2023年03月30日
インスタの親しいストーリーでのトラブル
相談者(ID:05945)さんからの投稿
私は今大学生です。先日、自身が所属する部活動のキャプテンがストーリーで最後の部活の投稿をしてました。私は彼が非常に嫌いであったことや、部活動がめちゃくちゃになったこともあり、キャプテンのストーリーをスクショして「あばよクソキャプテン❤️」とつけて親しい友達限定でストーリー投稿をしました。後日キャプテンが部活のグループLINEにどこからか漏れた私のストーリーのスクショを送り「この案件ちょっとまずいので大学関係及び弁護士に相談予定」とメッセージが来ている。
本件は、名誉毀損又は侮辱への該当が問題となります。「誹謗中傷」は法的な概念ではないため、恐縮ですが回答を割愛します。

まず名誉毀損について、親しい友人にしか公開していない点、具体的な事実がない点から、該当する可能性は低いです。
次に侮辱について、親しい友人にしか見せていない点でまず該当しない可能性が高いと思われます。また、「クソキャプテン♥」という表現についても、侮辱的ではありますが、社会通念上相当な限度を超える表現かといえば疑問です。したがって、侮辱罪にも該当する可能性は乏しいです。
そのため、名誉毀損や侮辱には該当せず、慰謝料も発生しない(発生しても極めて少額)のではないかと考えます。
相談内容限り情報からの回答になりますので、さらに厳密な回答が必要であれば、弁護士に相談することをお勧めします。
アドバイスお願いします
相談者(ID:08446)さんからの投稿
ネットで絡んだ人に投資のお仕事あるよ!っていわれて話聞いてみたんですが断ったら顧問弁護士に会い迷惑行為を含め途中での中止による見込み利益の損害賠償の裁判を起こすっていわれて。
やりとりはバックアップしてのこしてあるっていわれました。
その次の日にまたメッセージきて、既に訴訟手続きに入りましたので後日出延命令が届きます。っていわれたんですがどうしたらいいでしょうか?

相手は自分の住所とかはしらないです。
ただ、Twitterのアカウントだけわかるとおもいます
実際に訴訟提起されたのであれば、だいたい1か月程度で裁判所から訴状及び呼出状が届きます。
それが来てから弁護士に相談すれば良いと思います。
それまでは待った方が良いと思われます。
わかりました!ありがとうございます
相談者(ID:08446)からの返信
- 返信日:2023年04月20日
個人情報が許可なく晒された
相談者(ID:04976)さんからの投稿
人物Aが配信アプリで私の許可なく個人情報(本名、所属団体、顔写真)を晒し、広めないで欲しい旨を話したが無視され、その配信を見ていた別の人物BがゲームやSNSで情報を拡散し不特定多数に広められた。
はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。
まずは今回の件についてお見舞い申し上げます。

ご質問の件ですが、発信者情報開示請求等を行なうには、相手方が発信した情報自体が権利侵害に当たる必要があります。本件では、配信アプリでの発信情報がプライバシー権侵害に該当するため、配信アプリの録画があればAを特定できる可能性があります。
また、Bについては、SNSで個人情報を拡散していますので、当該SNSでの書込みについて開示請求を行なう余地があります。
損害賠償請求についても、特定さえできれば可能性が高いです。ただ、このように個人の個人に対するプライバシー権侵害の場合、赤字になることがほとんどですから、それを了解して弁護士に依頼する必要があります。

以上、ご参考になれば幸いです。
損害賠償請求されそうです
相談者(ID:05458)さんからの投稿
ライバー事務所に所属していました。
事務所所属の公開がNGでした。

ライバー間でトラブルがあり、感情的になって事務所とのやり取りをSNSにあげてしまいました。
事務所所属がバレる所は全て消してからスクショを載せました。

ですがそれを事務所にもアプリ運営にもバレて謝罪じゃ済まない大きな事になっている。と言われています。
どうしたらいいのでしょうか
はじめまして。弁護士の加藤と申します。

損害賠償請求を受けるとすれば、まずSNSにあげてしまった内容によって事務所の社会的評価が下がり、名誉毀損となる場合が考えられるかと思います。
または、事務所との契約中の秘密保持条項に違反している場合も考えられます。
会社側の対応を見ても、損害賠償請求されてしまう可能性は十分に高いです。
損害賠償義務をを全面的に争うということであれば、書込みや会社とのやりとり、契約書といった資料を持って、弁護士に相談すべきかと思われます。