県内の学生のお客様
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ご依頼者様は、Twitterのアイコンが著作権侵害であるとして発信者情報開示請求を受け、プロバイダから発信者情報開示請求に係る意見照会書が届いたとのことで、その対応をご希望でした。
開示請求者の書面とご依頼者様のTwitterアイコンを検討した結果、著作権侵害には当たらないとの結論に至りました。ただ、回答期限が差し迫っていたので、プロバイダに対して回答期限を待つように交渉した後、弁護士において回答書を作成し、証拠と共に提出しました。その結果、開示請求は却下され、住所・氏名の特定が回避されました。
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