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「法律相談Q&A」の質問実例
投稿日 : 2022年3月30日
回答日 : 2022年3月30日
名誉毀損の被害届を出す時に受理されにくい場合はありますか?
SNS上の名誉毀損を警察に相談しようとして被害届を出しても、問題の投稿から時間が経ち過ぎて「今から発信者情報の請求をしても間に合わない」と判断されると、本格的な捜査にまで発展してもらえないのでしょうか
また、今から2ヶ月前のTwitterの投稿(アカウントは削除済み)を今から開示するとして、保存されてる期間があるようですが、まだ間に合いますか
弁護士 高橋 直
千葉県
2か月だと微妙なところですね。
ツイッターの方はぎりぎり間に合う可能性がありますが、その先のアクセスプロバイダ(NTT等)のほうの保存期間がすぎている可能性はあります。
また、警察は相談者様より伺っておりますと、発信者(投稿者)を特定した状態で来て欲しいと言われることがかなり多いように感じております。
弁護士 高橋 直
投稿日 : 2022年3月14日
回答日 : 2022年3月14日
誹謗中傷記事を複数名にメールで送ることは名誉毀損にあたりますか?
ネット名誉毀損の加害者です。
個人に対する誹謗中傷を直接書き込むのではなく、複数人によって書き込まれた個人(記事の題名から誰かは特定可能)への誹謗中傷コメントのいくつかを見ることができる記事や掲示板へのURLを、多数名にメールで送りつけることは、名誉毀損にあたりますか?
弁護士 高橋 直
千葉県
お問合せいただきましてありがとうございます。
そこから送りつけた相手から多くの人に伝播する可能性がございますので、名誉棄損に当たり得ます。
以上簡単にはなりますがどうぞよろしくお願いいたします。
弁護士 高橋 直
投稿日 : 2022年8月3日
回答日 : 2022年8月5日
Twitterに晒された
Twitterに名前は出てないのですが見た関係者はあの子の事だと分かる投稿されました。
内容は性的な事です。
削除したいのもそうですが名誉毀損または侮辱罪で訴える事は出来ますか?
1500ぐらいのツイートリツイートです。
警察は今の所事件性はないとの事です。
Winslaw法律事務所
埼玉県
名誉毀損または侮辱罪を問えるかどうかは実際のツイートを確認しないことには判断できませんが、簡単に言うと、今回のケースであれば、人を侮辱した内容であったり、社会的評価を低下させるおそれのある内容であったりした場合、事実を摘示していなければ侮辱罪、事実を摘示していれば名誉棄損罪に問える可能性がでてきます。また、削除したい、投稿者を特定したい、精神的苦痛をお金で賠償してもらいたい、刑事事件として扱ってもらいたい等、どの手続を希望するかしだいで、費用や進め方が変わってくると思います。詳しくは、書込みをされた本人(未成年の場合は親などの親権者)からご相談されることをオススメします。よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所
投稿日 : 2022年5月4日
回答日 : 2022年6月21日
開示請求をされたら場合
あるモデルさんのことを、掲示板に傷つけてしまうことを書いてしまいました。
その方は、SNSのDMや、掲示板で誹謗中傷されるので今回開示請求をして慰謝料請求もし、今弁護士の方とやり取りをしている途中で、ゴールデンウィーク明けも会議だというとこを自分のSNSで発信しておりました。
住所など特定され、家に意見照会書というものが届いた場合、どのぐらいの慰謝料が求められるのでしょうか?
そうなる前に、投稿を弁護士の方にお願いして消して頂く方がよろしいのでしょうか?
消して頂けたとしても、意見照会書が届くこともありえるのでしょうか?
冨田・島岡法律事務所
愛知県
慰謝料の額は表現内容や頻度等により大きく変動しますが、個人であれば10万円~50万円程度であることが多いです。
書き込みを消したとしても、相手方が証拠を保全していれば意見照会書を送ることは可能です。
とはいえ、意見照会書を送るのにも手間や費用がかかるため、誹謗中傷をした全員に対して送るわけではありません。
このため、意見照会書が届いてすぐに弁護士に相談して対応すれば、適切な対処が可能と思われます。
冨田・島岡法律事務所
投稿日 : 2021年12月28日
回答日 : 2022年12月28日
第三者による流出について
第三者によって重要情報や犯罪などのデータや写真が流出してしまった場合、罪に問われるのは誰になりますか?
例えば、AさんがBさんに写真データを個人的に送った。
Bさんがそれをネット上など不特定多数の人が閲覧できる場所にアップロードしようとしている。
今後アップロードされてしまい、結果的に法的トラブルになってしまった場合、処罰されるのは誰になるのでしょうか?
虎ノ門法律特許事務所
東京都
第一次的には、アップロードした人が責任を負うことになると思います。
ただ、Aさんが第三者に渡してはいけない資料をBさんに送った場合には、Aさんも責任が問われることがあります。
虎ノ門法律特許事務所
投稿日 : 2021年12月10日
回答日 : 2021年12月13日
リベンジポルノの加害者になってしまいました
私(男性)も相手(女性)も同じ既婚者同士で、不倫関係にありました。不倫期間中に性行為中の写真や動画を撮っていました。その方とは既にお付き合いは終わっておりますが、つい魔が差してしまい、写真や動画をネットに載せてしまいました。
載せた数日後に、元不倫相手のご主人と名乗る方からコメントが入っており、「知り合いから話を聞いて写真や動画を確認しました。現在、弁護士に依頼をし、住所や連絡先がわかり次第連絡をします。」と、コメントに返信が入っておりました。怖くなり、写真や動画を全て削除しました。
その後、私はどのような事が想定され、どのように弁護士さんに依頼をすればよろしいでしょうか?
出来心とはいえ、相手方に不快な思いをさせしまったことは反省しております。また、誠に身勝手ながら、家族や会社に迷惑かけず(バレず)に、処理をしていきたいと考えております。
よろしくお願いいたします。
弁護士法人あまた法律事務所
東京都
回答をさせていただきます。
現状から考えられる想定は2パターンあるかと思います。
1.相手方の連絡先が分かっている場合
相手に直接連絡をとり、示談交渉を行うことができるかもしれません。
その際に、弁護士に連絡してくださいと言われた場合は、相談者様と相手方との弁護士との示談交渉になります。
弁護士法人あまた法律事務所
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