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更新日:
愛知県名古屋市のインターネット問題に強い弁護士が4件見つかりました。ベンナビITでは、愛知県名古屋市のインターネット問題に強い弁護士を探せます。インターネット問題でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
4件の検索結果 (1~4件を表示)

加害者側・開示請求された方へ◆示談で早く解決したい◆高額な賠償は避けたい◆開示請求に納得がいかない◆家族・会社に知られたくない◆早く不安から解放されたい

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【弁護士歴20年】【弁護士・弁理士資格保有】《国際案件の豊富な実績|海外サイトも迅速対応》投稿者の特定・削除請求~損害賠償請求/IT企業法務・企業戦略/知的財産権のトラブル、国内外を問わず精力的に活躍!

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定休日|
無休
対応エリア|
愛知 岐阜 三重
弁護士|
山本 将貴
4件の検索結果 (1~4件を表示)
愛知県名古屋市のIT弁護士が回答した解決事例
法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

大量の誤情報の口コミ削除に成功

依頼者:

法人のご担当者様

Googleマップ等
10件以上の口コミ・記事の削除を実現
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法人からの依頼
著作権・商標権の侵害

乗っ取られたInstagramアカウントの取り戻しに成功

依頼者:

法人のご担当者様

Instagram
乗っ取られたアカウントの回復に成功
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個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

改正発信者情報開示手続による発信者情報の開示

依頼者:

県内の個人のお客様

Twitter
相手方の特定に成功
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個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

名誉毀損の犯人を刑事告訴の上、和解金100万円を獲得した事例

依頼者:

個人のお客様

匿名掲示板
100万円の慰謝料を獲得
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法人からの依頼
著作権・商標権の侵害

Instagramアカウントの復旧

依頼者:

インフルエンサーのお客様

Instagram
複数の公式アカウントの復旧を実現
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法人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

わずか2週間での特定・解決

依頼者:

法人のお客様

ヤフコメ
ご依頼から2週間で特定及び示談金を獲得
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法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

経営者の個人情報を一挙に削除

依頼者:

法人のお客様

複数の広告サイト
約1週間でサイト上の個人情報の削除を実現
事例を詳しく見る
愛知県名古屋市のIT弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:01479)さんからの投稿
ネットでは無いのですが、会社で何も確認せず、家族を脱税者(犯罪者)呼ばわりされました。
名誉棄損では1対1や密室などでは対象とされないとありましたが、会議室でドアを閉め、自分、発言者、他上司2名の場合も名誉棄損や侮辱罪に当たりますでしょうか?
名誉毀損や侮辱罪が成立するには、不特定多数が感知できる状況でそれらの言動がされなければなりません。しかし、本件ではそのような状況にないため、名誉毀損や侮辱罪は成立しません。
他方で、職場でのできごとなのでパワハラに該当する可能性はあります。
相談者(ID:08041)さんからの投稿
ある大きなアカウントがあげていた内容に軽い気持ちで便乗してしまい思ったことを書いたつもりが誹謗中傷、名誉毀損で弁護士に相談していると言われました。
具体的な金額が提示されたりしてますが、開示請求する際25万ほどかかるが、個人情報の展開を自らしますか?や、掲示板削除については大凡100万くらいかかるが、慰謝料等はどうします?など質問をされました。
個人で対応するより、このような場合も弁護士さんへ相談して解決方法を見出してもらう方がよろしいでしょうか。
はじめまして。弁護士の加藤といいます。
まずは本件について、お見舞い申し上げます。

本件は、相手方がすでに弁護士に依頼しているとのことですが、本当に依頼しているのかはわかりませんし、書き込み等の内容によっては開示が認められないことも多いです。
相手方への対応をどうすべきか、開示請求の見込みがどの程度あるのか、弁護士に相談して確認してみるべきかと思います。

よろしくお願いいたします。

加藤
加藤様
ご回答ありがとうございます。
掘り下げたところ、フォロワーからの繋がりだかに弁護士さんがいるとのことで、そちらにお願いする予定、かつまだ直接お話をしていないとのことでした。
また、現在は私が謝罪文を作成し、それを相手方が確認次第ツイート、それを相手方がリツイートする。
そして慰謝料や掲示板等の削除費用を請求する
という流れになるとのことでした。

この対応についても弁護士さんへ確認したほうがよろしいでしょうか。
相談者(ID:08041)からの返信
- 返信日:2023年04月04日
そうですね。弁護士に確認しても問題ないかと存じます。
ただ、インターネット上の名誉毀損は一般的な法律相談より専門性が高いため、詳しい弁護士に相談するかどうかで支払わなければならない額が何倍も変わってきます。
特に名誉毀損等について経験のある弁護士に依頼することをおすすめします。
【企業・個人事業主の解決実績多数◎】冨田・島岡法律事務所からの返信
- 返信日:2023年04月05日
お忙しいところご回答ありがとうございました。
名誉毀損等に経験のある弁護士さんへのご依頼が望ましいとのことですね。
承知しました。
探して連絡してみます。
相談者(ID:08041)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
相談者(ID:09215)さんからの投稿
裸の写真を撮られ、自分のインスタのフォローフォロワーに晒すと外国人の男性に英語で脅された。
脅迫であり刑事事件なので、まず警察に相談すべきです。
また、当該インスタアカウントを運営にも通報すべきです。
弁護士に損害賠償請求を依頼しても、相手方が外国にいる場合、何もできないことが多いです。
相談者(ID:04976)さんからの投稿
人物Aが配信アプリで私の許可なく個人情報(本名、所属団体、顔写真)を晒し、広めないで欲しい旨を話したが無視され、その配信を見ていた別の人物BがゲームやSNSで情報を拡散し不特定多数に広められた。
はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。
まずは今回の件についてお見舞い申し上げます。

ご質問の件ですが、発信者情報開示請求等を行なうには、相手方が発信した情報自体が権利侵害に当たる必要があります。本件では、配信アプリでの発信情報がプライバシー権侵害に該当するため、配信アプリの録画があればAを特定できる可能性があります。
また、Bについては、SNSで個人情報を拡散していますので、当該SNSでの書込みについて開示請求を行なう余地があります。
損害賠償請求についても、特定さえできれば可能性が高いです。ただ、このように個人の個人に対するプライバシー権侵害の場合、赤字になることがほとんどですから、それを了解して弁護士に依頼する必要があります。

以上、ご参考になれば幸いです。
相談者(ID:38523)さんからの投稿
契約書
当店に来る前のライン電話メール面談内容に関係なく本契約の内容が全てで私は下記の労働条件に同意しました。
・契約日より31日中、22日以上出勤を必ずすること
・1日の待機時間は、12時間以上の受付
・トータル保証で 31日150万円
保証金額を下回った場合、締日より20日以内にセラピストに現金支払いをする。
約束した出勤日の当欠、遅刻、早退はしないこと。
出勤の確認の LINE を2時間前に店に入れること
毎回コースアップと延長ができるように努力する。
契約達反の場合や店のルール達反の場合、お客様からクレームがないように接容する事。
あれば全額保証なし。
私の経費は
1日(12時間以上)の場合、16,500円をお店に支払う。
半日(6時間末満)の場合、8,250円をお店に支払う。
完上に関係なく1本仕事に対して2,000円を支払う。
備品が足りない分は自分で用意する。
交通費は自腹。お給料は毎日支払い。雑費はなし。寮費なし。
本契約は3カ月更新。
私は、セラピストは上記の内容の説明を受け、確認して下記に署名しました。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。

契約書の内容に基づく解除方法については契約書に明記されていなければ一般的な契約法の原則が適用されます。
まず、契約解除をするためには相手に対して契約が終わることを正式に通知する必要があります。この通知書は明確にあなたが契約を解除する意志を伝えるためのもので、理由も含めた詳細な説明を含むべきです。

また、記載されている通り契約達反や店のルール違反等があれば全額保証なしとなる条件が存在しますので、相手方がこれらの条件を違反した場合、契約を解除することが可能となります。ただし、具体的な事例により内容は異なるため、具体的な状況に応じて専門家に相談することを推奨します。

以上が大まかな契約解除の方法になりますが、具体的な解除手続きについては契約の内容や個々の状況により異なるため、詳細な手続きについては法律の専門家に相談することをおすすめします。
相談者(ID:05001)さんからの投稿
2年前に辞めた歯科医院の求人情報に2年間写真を使われている
はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。

ご相談の件について、まずはお見舞い申し上げます。
相談者様ご自身の写真が使われてしまっている件で、ご指摘のとおり、各人の顔貌には、肖像権がありますので、無断で商用利用することはできませんし、勝手に求人情報サイト等に掲載すれば、肖像権侵害に該当します。

ただ、懸念があるとすれば、相談者様が2年前にその歯科医院に勤務していたことで、当時掲載を許可していた場合です。その場合、歯科医院は写真を掲載する権利を得ているので、少なくともこれまでの写真掲載について、肖像権侵害の責任を問うことはできません。相談者様から写真の使用を止めるように抗議してから初めて肖像権侵害が開始されることになります。そして、抗議を受けて歯科医院が掲載をやめれば、肖像権侵害はなく、慰謝料請求することもできません。

なお、当時から無断で掲載されていたということであれば、慰謝料請求は可能でしょう。

以上、ご参考になれば幸いです。
相談者(ID:13130)さんからの投稿
以前ファンだった配信者Aから借金の申入DMが届き、その時はお断りさせて頂き連絡をしない様にしました。その時に数名の配信者に相談のDMを送っています。(配信者AのDMに何名かにも借金のDMをしていると聞き確認の為)
その後、別のお気に入りの配信者Bの配信に配信者Aが出演すると知り、配信者Bに直接「視聴者に借金を申込まれた件、そういった方を出演させて欲しくない」と言う旨のDMを送りました。結果配信者Aは出演出来ませんでした。
すると配信者Aより「今回の件についてはやり過ぎだ。名誉毀損で訴えるかTwitterに情報開示を依頼し然るべき処置をとる。」とDMが送られて来ました。本人曰借金の申入はアカウントが乗っ取られていた時期に送られたもの。自分は無関係なのだから事実無根だとの事。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。
まずは本件についてお見舞い申し上げます。

さて、名誉毀損の要件の一つに、「公然」性があります。これは、不特定多数の者に対してという趣旨であり、特定の人に名誉毀損的表現をしても、名誉毀損には該当しないということになります。
相談者様はDMにて配信者BだけにAから借金の申入れがあったことを伝えました。これでは、不特定多数の人に事実を伝えたことにはなりませんので、「公然」の要件を満たしていないことになります。

したがって、相談者様の行為は名誉毀損には該当しません。

また、仮に配信者BへのDMがその他何らかの権利侵害に該当するとしても、プロバイダ責任制限法の条文上、1人に対するDMを目的として開示請求はできません。

以上から、現時点では開示・特定される可能性は低いため、特に何もする必要はないかと存じます。

どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます!!
凄く不安だったので回答を拝読し、凄く安心いたしました。

相談者(ID:13130)からの返信
- 返信日:2023年06月21日