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更新日:
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4件の検索結果 (1~4件を表示)

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愛知県名古屋市のIT弁護士が回答した解決事例
法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

大量の誤情報の口コミ削除に成功

依頼者:

法人のご担当者様

Googleマップ等
10件以上の口コミ・記事の削除を実現
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法人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

Googleマップクチコミの複数開示に成功

依頼者:

医療法人のご担当者様

Googleマップ
同時に5件の投稿の開示に成功
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法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

わずか2週間で営業用インスタグラムアカウントを回復した事例

依頼者:

個人のお客様

5ちゃんねる
インスタグラムアカウントを2週間で回復
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個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

改正発信者情報開示手続による発信者情報の開示

依頼者:

県内の個人のお客様

Twitter
相手方の特定に成功
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法人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

わずか2週間での特定・解決

依頼者:

法人のお客様

ヤフコメ
ご依頼から2週間で特定及び示談金を獲得
事例を詳しく見る
法人からの依頼
肖像物・個人情報流出

Instagramアカウントのスピード回復に成功

依頼者:

法人のご担当者様

Instagram
2つの営業アカウントを2週間で回復
事例を詳しく見る
個人からの依頼
口コミ・悪評の削除

200万円の請求を訴訟で10万円まで減額

依頼者:

個人のお客様

Googleマップ
10万円で訴訟上の和解(勝訴的和解)
事例を詳しく見る
愛知県名古屋市のIT弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:51743)さんからの投稿
1ヶ月ほど前から、高校生の息子のなりすましのInstagramアカウントがあり、不名誉な画像が投稿されています。
(以前、友達に撮影された少しふざけている様子です。犯罪を犯している画像ではありません)

偽アカウントの存在を今日知りました。
息子本人はブロックされているので、母の私がInstagramに報告をし、DMにも削除してほしいと送りました。
非表示にはなりましたが、フォローしている人には見える状態で、アカウントも削除されていません。
アカウント作成者の身元を開示し、損害賠償請求をしたいと考えています。
ご心配な状況ですね。お気持ちお察しします。

まず、インスタグラムのアカウント削除ですが、報告してから削除されるまでは、送信防止措置依頼書を作成する方法では1か月程度かかります。裁判所が関与する削除仮処分の申立てを行なう場合は、半年~1年程度です。

次に、損害賠償請求についてですが、これは訴訟を起こすことになります。相手が特定する必要があります。また、損害賠償額はなりすましの悪質性や投稿内容によってケースバイケースで大きく変わりますので、一概には言えません。ただ実害が生じていなければ、概ね50万円前後に止まることが多いです。

訴訟を起こす場合は、弁護士費用や裁判所費用などの費用がかかります。金額は、弁護士との契約内容や訴訟の規模、内容によって異なりますが、60万円~100万円程度かかるため、基本的には赤字になります。それでも構わないから嫌がらせを止めたいという強いご意向がある場合には、弁護士に依頼すべきでしょう。

何かご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
相談者(ID:51882)さんからの投稿
付き合っていた彼女と別れようと思い、連絡を全くせずにいました。連絡をやめてから数週間後、手紙で妊娠していることを伝えられたが、嘘だと思ったので放置しました。そのショックからうつ病を発症、ストレスで流産したとのこと。
この内容(妊娠発覚後音信不通)を私の友達のDMに私の名前をつけて送りつけています。
音信不通にした私も悪いのですが、もう他に素敵な人を見つけたのでできれば穏便に終わらせたいです。
大変お辛い状況ですね。まずは、あなたの元彼女が流産という辛い経験をされたことに対し、心よりお見舞い申し上げます。

法的観点からは、あなたの元彼女があなたの友達にDMを送っている行為は、プライバシー侵害や名誉毀損にあたる可能性があります。
DMであっても、複数人に送られた場合には、損害賠償請求ができる場合もあります。
相談者(ID:10105)さんからの投稿
SNSサイトTiktokの相手のコメント欄にコメントしたことを相手に誹謗中傷と言われて訴えてやると言われました。
はじめまして。
コメント欄は不特定多数人が見ることができるため、そこに相手の社会的評価を低下させる事実を書き込めば、名誉毀損に該当する可能性があります。
ただし、原則として、相手方が氏名を公開していない場合、アカウントの中の人の社会的評価は下がらないため、名誉毀損に該当しません。
また、文脈が不明なため確定的なことは言えませんが、「階段で押したのに?押してないって?」というのみでは、意味が繋がらないため、社会的評価の低下が生じないとも考えられます。
回答ありがとうございます。
すみません、Tiktokのコメント詳しく確認してみたら、実際していたコメントは
【同じクラスの子を階段で後ろから押したから?見てる人いるのに、やってないって...】
でした。
最初はこんな感じで言ったかな?と思い込んでいました。前回よりも文脈がハッキリしているのかなと思いますが、名誉毀損や精神的苦痛には当てはまりますでしょうか?
Tiktokなので実名ではないアカウントで、今はアカウント削除してあります。
相談者(ID:10105)からの返信
- 返信日:2023年05月04日
アカウント削除ではなく、拒否(ブロック)されているから見れないだけの様でした。
相談者(ID:10105)からの返信
- 返信日:2023年05月05日
相談者(ID:01479)さんからの投稿
ネットでは無いのですが、会社で何も確認せず、家族を脱税者(犯罪者)呼ばわりされました。
名誉棄損では1対1や密室などでは対象とされないとありましたが、会議室でドアを閉め、自分、発言者、他上司2名の場合も名誉棄損や侮辱罪に当たりますでしょうか?
名誉毀損や侮辱罪が成立するには、不特定多数が感知できる状況でそれらの言動がされなければなりません。しかし、本件ではそのような状況にないため、名誉毀損や侮辱罪は成立しません。
他方で、職場でのできごとなのでパワハラに該当する可能性はあります。
相談者(ID:08446)さんからの投稿
ネットで絡んだ人に投資のお仕事あるよ!っていわれて話聞いてみたんですが断ったら顧問弁護士に会い迷惑行為を含め途中での中止による見込み利益の損害賠償の裁判を起こすっていわれて。
やりとりはバックアップしてのこしてあるっていわれました。
その次の日にまたメッセージきて、既に訴訟手続きに入りましたので後日出延命令が届きます。っていわれたんですがどうしたらいいでしょうか?

相手は自分の住所とかはしらないです。
ただ、Twitterのアカウントだけわかるとおもいます
実際に訴訟提起されたのであれば、だいたい1か月程度で裁判所から訴状及び呼出状が届きます。
それが来てから弁護士に相談すれば良いと思います。
それまでは待った方が良いと思われます。
わかりました!ありがとうございます
相談者(ID:08446)からの返信
- 返信日:2023年04月20日
相談者(ID:08041)さんからの投稿
ある大きなアカウントがあげていた内容に軽い気持ちで便乗してしまい思ったことを書いたつもりが誹謗中傷、名誉毀損で弁護士に相談していると言われました。
具体的な金額が提示されたりしてますが、開示請求する際25万ほどかかるが、個人情報の展開を自らしますか?や、掲示板削除については大凡100万くらいかかるが、慰謝料等はどうします?など質問をされました。
個人で対応するより、このような場合も弁護士さんへ相談して解決方法を見出してもらう方がよろしいでしょうか。
はじめまして。弁護士の加藤といいます。
まずは本件について、お見舞い申し上げます。

本件は、相手方がすでに弁護士に依頼しているとのことですが、本当に依頼しているのかはわかりませんし、書き込み等の内容によっては開示が認められないことも多いです。
相手方への対応をどうすべきか、開示請求の見込みがどの程度あるのか、弁護士に相談して確認してみるべきかと思います。

よろしくお願いいたします。

加藤
加藤様
ご回答ありがとうございます。
掘り下げたところ、フォロワーからの繋がりだかに弁護士さんがいるとのことで、そちらにお願いする予定、かつまだ直接お話をしていないとのことでした。
また、現在は私が謝罪文を作成し、それを相手方が確認次第ツイート、それを相手方がリツイートする。
そして慰謝料や掲示板等の削除費用を請求する
という流れになるとのことでした。

この対応についても弁護士さんへ確認したほうがよろしいでしょうか。
相談者(ID:08041)からの返信
- 返信日:2023年04月04日
そうですね。弁護士に確認しても問題ないかと存じます。
ただ、インターネット上の名誉毀損は一般的な法律相談より専門性が高いため、詳しい弁護士に相談するかどうかで支払わなければならない額が何倍も変わってきます。
特に名誉毀損等について経験のある弁護士に依頼することをおすすめします。
【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信からの返信
- 返信日:2023年04月05日
お忙しいところご回答ありがとうございました。
名誉毀損等に経験のある弁護士さんへのご依頼が望ましいとのことですね。
承知しました。
探して連絡してみます。
相談者(ID:08041)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
相談者(ID:26888)さんからの投稿
SNSで女性と会うことになってたんですけど、
自分が違う女性とも会おうとしていることがバレて、精神的苦痛を負ったと言われて、訴えると言われてしましました。
特に恋人でも婚約者とかそういう関係の方ではないです。
弁護士の加藤と申します。
ご相談内容ですと、発信情報自体が相手方の権利侵害をしていることが明らかとは言えません。
したがって、実際に訴訟提起されたり、開示請求がされる可能性は低いかと存じます。
ご参考になれば幸いです。