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相談者(ID:05083)さんからの投稿
投稿日:2023年02月02日
昨年の夏頃まで交際していた同クラスの男性がおりましたが、別れる前になってSNSで私を除いたクラスの半数が見られる状態にし私の悪口を複数回に渡り投稿している事が判明。内容は「面倒なやつだから関わらない方がいい」というもの。その投稿がされてから学校へ行くと周りの視線が痛く感じ、この辺りから学校に通うのが苦痛になり休み休み登校、心療内科へ受診し始め「反応性うつ病」と診断され流石に学校に相談。悪口をかかれていたという証拠を提示しましたが対処は簡単に注意して終わり。校則上は「誹謗中傷した場合には懲戒処分」といった内容があるのにも関わらず、これ以上は生徒間のトラブルに介入できない。といわれ打ちきりに。体調は治らず最近になり、単位が取れなくなり退学か留年かという話をもらいました。ただ、校則上、やむを得ない理由がある場合は退学、留年は対応するといった内容があるのにたいし、ずっと体調が悪い、病院にも通っている証拠もあるといっているのに、対応はできない。の一点張り。

相談内容を拝見しました。まずは現在の状況についてお見舞い申し上げます。
本件については、大変恐縮ですが、さらに詳細に事実を検討しなければ学校の対応の正当性について確定的なことを申し上げることはできません。
相談者様の通学されている学校が私立か公立かにもよりますが、通常、学校は生徒の教育指導について広汎な裁量を持っているためです。
しかし、クラス内SNSに侮辱的な投稿を複数回にわたって行ない、相談者様が診断を受けるまでの被害を受けたにもかかわらず、退学という生徒の身分にかかわる重大な処分をしようとするのは、法的に問題がある可能性がございます。
一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
本件については、大変恐縮ですが、さらに詳細に事実を検討しなければ学校の対応の正当性について確定的なことを申し上げることはできません。
相談者様の通学されている学校が私立か公立かにもよりますが、通常、学校は生徒の教育指導について広汎な裁量を持っているためです。
しかし、クラス内SNSに侮辱的な投稿を複数回にわたって行ない、相談者様が診断を受けるまでの被害を受けたにもかかわらず、退学という生徒の身分にかかわる重大な処分をしようとするのは、法的に問題がある可能性がございます。
一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年02月02日
相談者(ID:13130)さんからの投稿
投稿日:2023年06月20日
以前ファンだった配信者Aから借金の申入DMが届き、その時はお断りさせて頂き連絡をしない様にしました。その時に数名の配信者に相談のDMを送っています。(配信者AのDMに何名かにも借金のDMをしていると聞き確認の為)
その後、別のお気に入りの配信者Bの配信に配信者Aが出演すると知り、配信者Bに直接「視聴者に借金を申込まれた件、そういった方を出演させて欲しくない」と言う旨のDMを送りました。結果配信者Aは出演出来ませんでした。
すると配信者Aより「今回の件についてはやり過ぎだ。名誉毀損で訴えるかTwitterに情報開示を依頼し然るべき処置をとる。」とDMが送られて来ました。本人曰借金の申入はアカウントが乗っ取られていた時期に送られたもの。自分は無関係なのだから事実無根だとの事。
その後、別のお気に入りの配信者Bの配信に配信者Aが出演すると知り、配信者Bに直接「視聴者に借金を申込まれた件、そういった方を出演させて欲しくない」と言う旨のDMを送りました。結果配信者Aは出演出来ませんでした。
すると配信者Aより「今回の件についてはやり過ぎだ。名誉毀損で訴えるかTwitterに情報開示を依頼し然るべき処置をとる。」とDMが送られて来ました。本人曰借金の申入はアカウントが乗っ取られていた時期に送られたもの。自分は無関係なのだから事実無根だとの事。

はじめまして。弁護士の加藤と申します。
まずは本件についてお見舞い申し上げます。
さて、名誉毀損の要件の一つに、「公然」性があります。これは、不特定多数の者に対してという趣旨であり、特定の人に名誉毀損的表現をしても、名誉毀損には該当しないということになります。
相談者様はDMにて配信者BだけにAから借金の申入れがあったことを伝えました。これでは、不特定多数の人に事実を伝えたことにはなりませんので、「公然」の要件を満たしていないことになります。
したがって、相談者様の行為は名誉毀損には該当しません。
また、仮に配信者BへのDMがその他何らかの権利侵害に該当するとしても、プロバイダ責任制限法の条文上、1人に対するDMを目的として開示請求はできません。
以上から、現時点では開示・特定される可能性は低いため、特に何もする必要はないかと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
まずは本件についてお見舞い申し上げます。
さて、名誉毀損の要件の一つに、「公然」性があります。これは、不特定多数の者に対してという趣旨であり、特定の人に名誉毀損的表現をしても、名誉毀損には該当しないということになります。
相談者様はDMにて配信者BだけにAから借金の申入れがあったことを伝えました。これでは、不特定多数の人に事実を伝えたことにはなりませんので、「公然」の要件を満たしていないことになります。
したがって、相談者様の行為は名誉毀損には該当しません。
また、仮に配信者BへのDMがその他何らかの権利侵害に該当するとしても、プロバイダ責任制限法の条文上、1人に対するDMを目的として開示請求はできません。
以上から、現時点では開示・特定される可能性は低いため、特に何もする必要はないかと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年06月20日
ご回答ありがとうございます!!
凄く不安だったので回答を拝読し、凄く安心いたしました。
凄く不安だったので回答を拝読し、凄く安心いたしました。
相談者(ID:13130)からの返信
- 返信日:2023年06月21日
相談者(ID:26317)さんからの投稿
投稿日:2023年12月02日
Xにて出会った人に話していたことを縁を切ったからという理由で私の過去の出来事、娘の父親が違うということをXに晒されました。
しかし相手が垢を消して逃げました。
名誉毀損、プライバシーの侵害で訴えたいと考えました。
しかし相手が垢を消して逃げました。
名誉毀損、プライバシーの侵害で訴えたいと考えました。

相手の住所・氏名等が判明していれば、損害賠償請求できる見込みはあるかと存じます。
ただ、ほとんど情報がなければ、特定は難しい案件です。
ただ、ほとんど情報がなければ、特定は難しい案件です。
- 回答日:2023年12月04日