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上前津駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

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上前津駅のインターネット問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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【書き込み削除・犯人特定に実績豊富!】あきつゆ国際特許法律事務所

住所
〒461-0008
愛知県名古屋市東区武平町5丁目1番地名古屋栄ビル4階
最寄駅
【地下鉄 栄駅】5番出口から徒歩30秒
営業時間
平日:09:00〜18:00

ただいま営業中

09:00〜18:00

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国際案件の豊富な実績!|海外サイトも迅速対応◎国内外を問わず幅広く活躍!
弁護士の強み 【弁護士歴20年以上|弁護士・弁理士資格保有】投稿者の特定・削除請求~損害賠償請求/IT企業法務・企業戦略/知的財産権のトラブル、国内外を問わず精力的に活躍!《意見照会書が届いた|悪質な誹謗中傷を書き込まれたなどすぐにご相談ください》
対応体制
オンライン面談可能
夜間の面談可能
当日面談可能
分割払い対応
メール相談歓迎
注力案件
個人からの依頼
法人からの依頼
訴えられた側の依頼
誹謗中傷の削除
開示請求(特定)
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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信

住所
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
最寄駅
東山線「伏見」駅
営業時間
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
初回相談無料

ただいま営業中

00:00〜23:59

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弁護士の強み その賠償金、半分以下に減額出来るかもしれません意見照会書が届いた/情報開示を受けた/損害賠償請求を受けた方◆示談交渉賠償請求の減額・敗訴はお任せを◆乗っ取られたInstagramアカウントの復帰にも多数の実績◎【初回メール・LINE相談0円|オンライン面談可】
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分割払い対応
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2件中 1~2件を表示

上前津駅のIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

改正発信者情報開示手続による発信者情報の開示

依頼者:県内の個人のお客様
Twitter
相手方の特定に成功
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法人からの依頼
著作権・商標権の侵害

Instagramアカウントの復旧

依頼者:インフルエンサーのお客様
Instagram
複数の公式アカウントの復旧を実現
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個人からの依頼
口コミ・悪評の削除

200万円の請求を訴訟で10万円まで減額

依頼者:個人のお客様
Googleマップ
10万円で訴訟上の和解(勝訴的和解)
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上前津駅のIT弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:13130)さんからの投稿
投稿日:2023年06月20日
以前ファンだった配信者Aから借金の申入DMが届き、その時はお断りさせて頂き連絡をしない様にしました。その時に数名の配信者に相談のDMを送っています。(配信者AのDMに何名かにも借金のDMをしていると聞き確認の為)
その後、別のお気に入りの配信者Bの配信に配信者Aが出演すると知り、配信者Bに直接「視聴者に借金を申込まれた件、そういった方を出演させて欲しくない」と言う旨のDMを送りました。結果配信者Aは出演出来ませんでした。
すると配信者Aより「今回の件についてはやり過ぎだ。名誉毀損で訴えるかTwitterに情報開示を依頼し然るべき処置をとる。」とDMが送られて来ました。本人曰借金の申入はアカウントが乗っ取られていた時期に送られたもの。自分は無関係なのだから事実無根だとの事。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。
まずは本件についてお見舞い申し上げます。

さて、名誉毀損の要件の一つに、「公然」性があります。これは、不特定多数の者に対してという趣旨であり、特定の人に名誉毀損的表現をしても、名誉毀損には該当しないということになります。
相談者様はDMにて配信者BだけにAから借金の申入れがあったことを伝えました。これでは、不特定多数の人に事実を伝えたことにはなりませんので、「公然」の要件を満たしていないことになります。

したがって、相談者様の行為は名誉毀損には該当しません。

また、仮に配信者BへのDMがその他何らかの権利侵害に該当するとしても、プロバイダ責任制限法の条文上、1人に対するDMを目的として開示請求はできません。

以上から、現時点では開示・特定される可能性は低いため、特に何もする必要はないかと存じます。

どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます!!
凄く不安だったので回答を拝読し、凄く安心いたしました。

相談者(ID:13130)からの返信
- 返信日:2023年06月21日
相談者(ID:04976)さんからの投稿
投稿日:2023年01月29日
人物Aが配信アプリで私の許可なく個人情報(本名、所属団体、顔写真)を晒し、広めないで欲しい旨を話したが無視され、その配信を見ていた別の人物BがゲームやSNSで情報を拡散し不特定多数に広められた。
はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。
まずは今回の件についてお見舞い申し上げます。

ご質問の件ですが、発信者情報開示請求等を行なうには、相手方が発信した情報自体が権利侵害に当たる必要があります。本件では、配信アプリでの発信情報がプライバシー権侵害に該当するため、配信アプリの録画があればAを特定できる可能性があります。
また、Bについては、SNSで個人情報を拡散していますので、当該SNSでの書込みについて開示請求を行なう余地があります。
損害賠償請求についても、特定さえできれば可能性が高いです。ただ、このように個人の個人に対するプライバシー権侵害の場合、赤字になることがほとんどですから、それを了解して弁護士に依頼する必要があります。

以上、ご参考になれば幸いです。
相談者(ID:05083)さんからの投稿
投稿日:2023年02月02日
昨年の夏頃まで交際していた同クラスの男性がおりましたが、別れる前になってSNSで私を除いたクラスの半数が見られる状態にし私の悪口を複数回に渡り投稿している事が判明。内容は「面倒なやつだから関わらない方がいい」というもの。その投稿がされてから学校へ行くと周りの視線が痛く感じ、この辺りから学校に通うのが苦痛になり休み休み登校、心療内科へ受診し始め「反応性うつ病」と診断され流石に学校に相談。悪口をかかれていたという証拠を提示しましたが対処は簡単に注意して終わり。校則上は「誹謗中傷した場合には懲戒処分」といった内容があるのにも関わらず、これ以上は生徒間のトラブルに介入できない。といわれ打ちきりに。体調は治らず最近になり、単位が取れなくなり退学か留年かという話をもらいました。ただ、校則上、やむを得ない理由がある場合は退学、留年は対応するといった内容があるのにたいし、ずっと体調が悪い、病院にも通っている証拠もあるといっているのに、対応はできない。の一点張り。
相談内容を拝見しました。まずは現在の状況についてお見舞い申し上げます。

本件については、大変恐縮ですが、さらに詳細に事実を検討しなければ学校の対応の正当性について確定的なことを申し上げることはできません。
相談者様の通学されている学校が私立か公立かにもよりますが、通常、学校は生徒の教育指導について広汎な裁量を持っているためです。
しかし、クラス内SNSに侮辱的な投稿を複数回にわたって行ない、相談者様が診断を受けるまでの被害を受けたにもかかわらず、退学という生徒の身分にかかわる重大な処分をしようとするのは、法的に問題がある可能性がございます。
一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。