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上前津駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

上前津駅のインターネット問題に強い弁護士が1件見つかりました。
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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信

住所
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
最寄駅
東山線「伏見」駅
営業時間
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
対応地域
全国
初回相談無料

ただいま営業中

00:00〜23:59

開示請求や示談交渉等をご希望の方は、該当ページのスクリーンショットを保存してください。
【料金表掲載中】オンライン面談・休日夜間のご相談可
弁護士の強み その賠償金、半分以下に減額出来るかもしれません意見照会書が届いた/情報開示を受けた/損害賠償請求を受けた方◆示談交渉や賠償請求の減額・敗訴はお任せを◆乗っ取られたInstagramアカウントの復帰・トレント問題にも多数の実績◎【初回メール・LINE相談0円】
対応体制
初回相談無料
来所不要
休日の相談可能
電話相談可能
オンライン面談可能
LINE予約可
夜間の面談可能
当日面談可能
分割払い対応
メール相談歓迎
注力案件
個人からの依頼
法人からの依頼
訴えられた側の依頼
誹謗中傷の削除
開示請求(特定)
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1件中 1~1件を表示

上前津駅のIT弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
法人からの依頼
肖像物・個人情報流出

Instagramアカウントの回復

依頼者:個人事業主のお客様
Instagram
2週間でアカウントの回復に成功
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法人からの依頼
著作権・商標権の侵害

乗っ取られたInstagramアカウントの取り戻しに成功

依頼者:法人のご担当者様
Instagram
乗っ取られたアカウントの回復に成功
事例を詳しく見る
法人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

Googleマップクチコミの複数開示に成功

依頼者:医療法人のご担当者様
Googleマップ
同時に5件の投稿の開示に成功
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上前津駅のIT弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:51882)さんからの投稿
投稿日:2024年09月12日
付き合っていた彼女と別れようと思い、連絡を全くせずにいました。連絡をやめてから数週間後、手紙で妊娠していることを伝えられたが、嘘だと思ったので放置しました。そのショックからうつ病を発症、ストレスで流産したとのこと。
この内容(妊娠発覚後音信不通)を私の友達のDMに私の名前をつけて送りつけています。
音信不通にした私も悪いのですが、もう他に素敵な人を見つけたのでできれば穏便に終わらせたいです。
大変お辛い状況ですね。まずは、あなたの元彼女が流産という辛い経験をされたことに対し、心よりお見舞い申し上げます。

法的観点からは、あなたの元彼女があなたの友達にDMを送っている行為は、プライバシー侵害や名誉毀損にあたる可能性があります。
DMであっても、複数人に送られた場合には、損害賠償請求ができる場合もあります。
相談者(ID:05458)さんからの投稿
投稿日:2023年02月11日
ライバー事務所に所属していました。
事務所所属の公開がNGでした。

ライバー間でトラブルがあり、感情的になって事務所とのやり取りをSNSにあげてしまいました。
事務所所属がバレる所は全て消してからスクショを載せました。

ですがそれを事務所にもアプリ運営にもバレて謝罪じゃ済まない大きな事になっている。と言われています。
どうしたらいいのでしょうか
はじめまして。弁護士の加藤と申します。

損害賠償請求を受けるとすれば、まずSNSにあげてしまった内容によって事務所の社会的評価が下がり、名誉毀損となる場合が考えられるかと思います。
または、事務所との契約中の秘密保持条項に違反している場合も考えられます。
会社側の対応を見ても、損害賠償請求されてしまう可能性は十分に高いです。
損害賠償義務をを全面的に争うということであれば、書込みや会社とのやりとり、契約書といった資料を持って、弁護士に相談すべきかと思われます。
相談者(ID:04976)さんからの投稿
投稿日:2023年01月29日
人物Aが配信アプリで私の許可なく個人情報(本名、所属団体、顔写真)を晒し、広めないで欲しい旨を話したが無視され、その配信を見ていた別の人物BがゲームやSNSで情報を拡散し不特定多数に広められた。
はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。
まずは今回の件についてお見舞い申し上げます。

ご質問の件ですが、発信者情報開示請求等を行なうには、相手方が発信した情報自体が権利侵害に当たる必要があります。本件では、配信アプリでの発信情報がプライバシー権侵害に該当するため、配信アプリの録画があればAを特定できる可能性があります。
また、Bについては、SNSで個人情報を拡散していますので、当該SNSでの書込みについて開示請求を行なう余地があります。
損害賠償請求についても、特定さえできれば可能性が高いです。ただ、このように個人の個人に対するプライバシー権侵害の場合、赤字になることがほとんどですから、それを了解して弁護士に依頼する必要があります。

以上、ご参考になれば幸いです。