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【土日祝も対応】久屋大通駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

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更新日:
久屋大通駅のインターネット問題に強い弁護士が4件見つかりました。ベンナビITでは、久屋大通駅のインターネット問題に強い弁護士を探せます。インターネット問題でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
4件の検索結果 (1~4件を表示)

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対応エリア|
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弁護士|
山本 将貴
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久屋大通駅のIT弁護士が回答した解決事例
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名誉毀損の犯人を刑事告訴の上、和解金100万円を獲得した事例

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100万円の慰謝料を獲得
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わずか2週間で営業用インスタグラムアカウントを回復した事例

依頼者:

個人のお客様

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インスタグラムアカウントを2週間で回復
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10件以上の口コミ・記事の削除を実現
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法人からの依頼
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約1週間でサイト上の個人情報の削除を実現
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個人のお客様

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示談金の大幅な減額に成功
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個人からの依頼
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名誉毀損での逮捕後、刑事裁判を回避

依頼者:

個人のお客様

Googleマップ
示談不成立なるも意見書の提出で起訴を回避
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個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

改正発信者情報開示手続による発信者情報の開示

依頼者:

県内の個人のお客様

Twitter
相手方の特定に成功
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久屋大通駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:25950)さんからの投稿
先週SNSにて友達に「それだから高卒はダメなんだよ」と嫌なコメントを返してるBがいたので僕は持っているイラストを貼り付けてBに返信しました(初絡み)
翌日くらいに削除したので友人とB両方に@返信したのかは覚えてません
イラストは以前から文字を加工しておいたもので禿頭のおじさんが「そんなんだから高卒はダメなんだ」とBの台詞と同じでさらに「でも本当にダメなのは俺なんだけどな…」という台詞が載ってます
その一度しかBとはやりとりがなく僕はネットから離れ翌々日のログイン時Bからの返信を見ると
「キモい禿頭親父の絵に俺の言葉を載せて犯罪ではないので前科はつかないが侮辱罪だ、開示請求するから待っていろスクショしたから消しても無駄、逃げても無駄、家族とよく相談しておけ」
と書かれており慌ててBへのイラスト付き返信を削除して「大変申し訳ありません直接お電話なりお会いするなりして謝罪もしますでも怖いので僕も親か弁護士さん行くかもです謝ります」
と伝えましたが返信がなく不安だったのですぐ消しました
その絵はBの似顔絵ではないです
SNSの種類、イラストの内容や文脈を見なければ正確な判断はしかねますが、ご相談内容限りでは、開示される可能性はかなり低いかと存じます。
ただ、プロバイダ契約名義を今変えたとしても、書類は現在の契約者に届くかと存じます。
相談者(ID:38523)さんからの投稿
契約書
当店に来る前のライン電話メール面談内容に関係なく本契約の内容が全てで私は下記の労働条件に同意しました。
・契約日より31日中、22日以上出勤を必ずすること
・1日の待機時間は、12時間以上の受付
・トータル保証で 31日150万円
保証金額を下回った場合、締日より20日以内にセラピストに現金支払いをする。
約束した出勤日の当欠、遅刻、早退はしないこと。
出勤の確認の LINE を2時間前に店に入れること
毎回コースアップと延長ができるように努力する。
契約達反の場合や店のルール達反の場合、お客様からクレームがないように接容する事。
あれば全額保証なし。
私の経費は
1日(12時間以上)の場合、16,500円をお店に支払う。
半日(6時間末満)の場合、8,250円をお店に支払う。
完上に関係なく1本仕事に対して2,000円を支払う。
備品が足りない分は自分で用意する。
交通費は自腹。お給料は毎日支払い。雑費はなし。寮費なし。
本契約は3カ月更新。
私は、セラピストは上記の内容の説明を受け、確認して下記に署名しました。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。

契約書の内容に基づく解除方法については契約書に明記されていなければ一般的な契約法の原則が適用されます。
まず、契約解除をするためには相手に対して契約が終わることを正式に通知する必要があります。この通知書は明確にあなたが契約を解除する意志を伝えるためのもので、理由も含めた詳細な説明を含むべきです。

また、記載されている通り契約達反や店のルール違反等があれば全額保証なしとなる条件が存在しますので、相手方がこれらの条件を違反した場合、契約を解除することが可能となります。ただし、具体的な事例により内容は異なるため、具体的な状況に応じて専門家に相談することを推奨します。

以上が大まかな契約解除の方法になりますが、具体的な解除手続きについては契約の内容や個々の状況により異なるため、詳細な手続きについては法律の専門家に相談することをおすすめします。
相談者(ID:08332)さんからの投稿
彼氏と性行為をしていたのですが、彼氏の友人に勝手に撮られてしまい、ネットで出回っててでも証拠がなく泣き寝入りするしかないのでしょうか。すごく精神的にきつくて毎日ボーッとしとり涙が止まらなかったり外に出るのが困難になりました。手の震えなどが止まりません。私は未成年なのですが、訴えることは可能なのでしょうか。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。

未成年であっても、ご両親の同意を得て弁護士に依頼することは可能です。
盗撮及び性行為の動画の公開は刑事事件として問題とすべきであり、もちろん損害賠償請求の対象ともなり得ます。
証拠についても、現在ないとしても、疑わしい人物がわかっているのであれば刑事告訴して取調を警察にしてもらう等の方法が考えられます。
弁護士への法律相談をご検討ください。
相談者(ID:05519)さんからの投稿
5年前に交際をしていた人がSNSに私の許可なしに私の顔写真を投稿、プロフィールに私の顔写真を設定していました。
別れた後もこの投稿やプロフィールの画像は削除されておらず現在も公開されていて、2023年2月にこの投稿に気づきました。
顔写真の投稿やプロフィールの写真を削除していただきたいと思い相談しました。
投稿者の氏名は把握していますが、住所・電話番号などは把握しておりません。
なるべく費用がかからない形で削除していただきたいと思います。
許可なく顔写真をSNS上に公開したり、プロフィール画像に設定することは、肖像権の侵害に該当します。
費用をかけないで削除するには、当該SNSの管理者に任意削除を求めることや、コメント機能で投稿者に対して任意削除を求める方法が考えられます。
相談者(ID:26285)さんからの投稿
ゲーム募集掲示板にて、2年前に名誉毀損を受けました。
私の顔とハンドルネームを使ってアカウントを複数作り、「○○歳で殺〇を起こしました」「○○(名前)と性行為をして妊娠したのでゲームできません」などです。

経緯は、掲示板で知り合ったグループの相手方のことが私は苦手だったことから距離を置いていたのですが、勘違いから1度揉めることがありました。
ある日、相手方の恋人がグループで「相手方が自○した、○○(私)と話したい」と言い大騒ぎにしました。グループ内の複数人は私が自〇に追い込んだと信じました。
その3ヶ月後ぐらいに上記で説明した誹謗中傷やなりすましが3週間ほど続きました。
ところが亡くなっているはずの相手方がゲームやSNSを利用していたので問い詰めたところ、相手方は亡くなっておらず、私になりすまししていたと認めました。

その後の対応は謝罪もなく、私は今も精神的苦痛を受けているのに、本人が全く反省していない事が分かったので慰謝料を請求したいです。
弁護士さんに相談したところ、内容証明を送るのに情報を確定させたいがもう開示請求は無理なので探偵を使うことを勧められました。
弁護士の加藤と申します。
すでにご相談された弁護士の回答どおり、開示請求を行なっても本人を特定することはできないでしょう。
相手方の氏名及び住所や電話番号等があれば、交渉や訴訟提起は可能です。
しかし、証拠がない場合、相手方が認めなければ請求が認められる可能性が低いため、敗訴リスクは低くないかと存じます。
加藤先生、回答ありがとうございます。

証拠がない場合敗訴リスクが低いのはなぜでしょうか、私は証拠のスクリーンショット画像を所持しているのですが無い方がよいということでしょうか。
お返事お待ちしております。
相談者(ID:26285)からの返信
- 返信日:2023年12月07日
相談者(ID:05171)さんからの投稿
最近、ネトストをされ頻繁にTwitterで鍵RTされていますがこれは特定は可能でしょうか?
特定が可能なのは、書込みの内容が違法な場合に限られます。
鍵アカでも鍵RTの内容が確認でき、それが違法な場合には特定できる可能性はあります。
書き込みが違法か合法かは弁護士側の判断となりますか?
相談者(ID:05171)からの返信
- 返信日:2023年02月13日
最終的に判断するのは裁判所ですが、相談段階では弁護士が教えてくれると思います。
【企業・個人事業主の解決実績多数◎】冨田・島岡法律事務所からの返信
- 返信日:2023年02月13日
裁判所に持ち込む前に開示請求を出して被害者側で確認して民事か刑事かに持ち込む事は可能ですか(書き込んだ人間が誹謗中傷をしていると誰もが断定できる場合)
相談者(ID:05171)からの返信
- 返信日:2023年02月14日
相談者(ID:04976)さんからの投稿
人物Aが配信アプリで私の許可なく個人情報(本名、所属団体、顔写真)を晒し、広めないで欲しい旨を話したが無視され、その配信を見ていた別の人物BがゲームやSNSで情報を拡散し不特定多数に広められた。
はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。
まずは今回の件についてお見舞い申し上げます。

ご質問の件ですが、発信者情報開示請求等を行なうには、相手方が発信した情報自体が権利侵害に当たる必要があります。本件では、配信アプリでの発信情報がプライバシー権侵害に該当するため、配信アプリの録画があればAを特定できる可能性があります。
また、Bについては、SNSで個人情報を拡散していますので、当該SNSでの書込みについて開示請求を行なう余地があります。
損害賠償請求についても、特定さえできれば可能性が高いです。ただ、このように個人の個人に対するプライバシー権侵害の場合、赤字になることがほとんどですから、それを了解して弁護士に依頼する必要があります。

以上、ご参考になれば幸いです。