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更新日:
久屋大通駅のインターネット問題に強い弁護士が4件見つかりました。ベンナビITでは、久屋大通駅のインターネット問題に強い弁護士を探せます。インターネット問題でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
4件の検索結果 (1~4件を表示)

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弁護士|
山本 将貴
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久屋大通駅のIT弁護士が回答した解決事例
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交渉により金銭の支払なく損害賠償請求を回避

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わずか2週間での特定・解決

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Googleマップ等
10件以上の口コミ・記事の削除を実現
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久屋大通駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
LINEの出会い系アカウントを巡るトラブルについて、僕は開示請求されるのか
相談者(ID:07623)さんからの投稿
成人向け掲示板で見つけた女性のLINEのリンクを踏み、登録したところ(アカウント名の横にグレーの公式マーク←業者?)指定の出会い系サイトに登録し登録画面の写真を送ってくれれば性的な写真をお礼として送る、と言われたためその通りにしたところ実際に送られてきました。
その時に僕の性器を写した動画を送りました。その後も同じように登録していくと、これまでブラウザ上で行っていた登録が、アプリをインストールするように言われました。僕はまだ未成年で両親に制限されているためインストール出来ませんでした。その事を伝えようにも未成年ということを伝えるとまずいと思ったので理由を伏せて出来ないと伝えました。すると「未成年だということを察した、本当の年齢を教えて欲しい」と言われたのですが秘密だと僕は伝えました。すると「騙された。開示請求、提訴する」と言われました。
僕は本当に開示請求、提訴されるのでしょうか?今年から高校生になるので両親にも迷惑をかけたくないですし将来にも響きそうで不安でいっぱいです。僕にとっても悪影響が及びますが、その女性も提訴や開示請求に費用がかかりますしイタズラだと信じたいです。
LINEでのやりとりのみであれば、発信者情報開示請求、発信者情報開示命令申立といった手続で発信者を特定することはできません。
そのため、相手方が開示請求をすることは困難かと存じます。
返信ありがとうございます
相手は顧問弁護士に相談するなどとも言っていたのですが僕は安心して大丈夫なんですか?
相談者(ID:07623)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
2年前の誹謗中傷、慰謝料請求をしたい
相談者(ID:26285)さんからの投稿
ゲーム募集掲示板にて、2年前に名誉毀損を受けました。
私の顔とハンドルネームを使ってアカウントを複数作り、「○○歳で殺〇を起こしました」「○○(名前)と性行為をして妊娠したのでゲームできません」などです。

経緯は、掲示板で知り合ったグループの相手方のことが私は苦手だったことから距離を置いていたのですが、勘違いから1度揉めることがありました。
ある日、相手方の恋人がグループで「相手方が自○した、○○(私)と話したい」と言い大騒ぎにしました。グループ内の複数人は私が自〇に追い込んだと信じました。
その3ヶ月後ぐらいに上記で説明した誹謗中傷やなりすましが3週間ほど続きました。
ところが亡くなっているはずの相手方がゲームやSNSを利用していたので問い詰めたところ、相手方は亡くなっておらず、私になりすまししていたと認めました。

その後の対応は謝罪もなく、私は今も精神的苦痛を受けているのに、本人が全く反省していない事が分かったので慰謝料を請求したいです。
弁護士さんに相談したところ、内容証明を送るのに情報を確定させたいがもう開示請求は無理なので探偵を使うことを勧められました。
弁護士の加藤と申します。
すでにご相談された弁護士の回答どおり、開示請求を行なっても本人を特定することはできないでしょう。
相手方の氏名及び住所や電話番号等があれば、交渉や訴訟提起は可能です。
しかし、証拠がない場合、相手方が認めなければ請求が認められる可能性が低いため、敗訴リスクは低くないかと存じます。
加藤先生、回答ありがとうございます。

証拠がない場合敗訴リスクが低いのはなぜでしょうか、私は証拠のスクリーンショット画像を所持しているのですが無い方がよいということでしょうか。
お返事お待ちしております。
相談者(ID:26285)からの返信
- 返信日:2023年12月07日
開示請求をされたら場合
相談者(ID:01267)さんからの投稿
あるモデルさんのことを、掲示板に傷つけてしまうことを書いてしまいました。

その方は、SNSのDMや、掲示板で誹謗中傷されるので今回開示請求をして慰謝料請求もし、今弁護士の方とやり取りをしている途中で、ゴールデンウィーク明けも会議だというとこを自分のSNSで発信しておりました。

住所など特定され、家に意見照会書というものが届いた場合、どのぐらいの慰謝料が求められるのでしょうか?
そうなる前に、投稿を弁護士の方にお願いして消して頂く方がよろしいのでしょうか?
消して頂けたとしても、意見照会書が届くこともありえるのでしょうか?

慰謝料の額は表現内容や頻度等により大きく変動しますが、個人であれば10万円~50万円程度であることが多いです。
書き込みを消したとしても、相手方が証拠を保全していれば意見照会書を送ることは可能です。
とはいえ、意見照会書を送るのにも手間や費用がかかるため、誹謗中傷をした全員に対して送るわけではありません。
このため、意見照会書が届いてすぐに弁護士に相談して対応すれば、適切な対処が可能と思われます。
相手に合成した卑猥な動画を消してもらいたい脅される
相談者(ID:05777)さんからの投稿
以前音楽関係のイベントで知り合った方から
猛烈アピールで不倫を求められました。
LINEで、卑猥な言葉など送ってくるので
ブロックしたところ Instagramに私の写真を使いなりすましあり得ない合成卑猥な動画をアップされました。慌てて連絡したところ逆ギレされ体を求められました。自分を弄んだ罪で一生苦しめと脅しの言葉も送られてきて苦しんでいます。
自分で編集した卑猥な合成動画をみて毎日楽しんでいるけど
いつか、一般に動画公開すると脅されます
どうしたらいいのでしょうか、、、本当に死にたくなります
お見舞い申し上げます。
動画等や具体的なやりとりを見てからの判断となりますが、相手方の行為が強要罪に該当する可能性があります。
弁護士に相談の上、警察への被害届や示談交渉を行なうべきかと存じます。
配信者と視聴者のトラブルについて
相談者(ID:13130)さんからの投稿
以前ファンだった配信者Aから借金の申入DMが届き、その時はお断りさせて頂き連絡をしない様にしました。その時に数名の配信者に相談のDMを送っています。(配信者AのDMに何名かにも借金のDMをしていると聞き確認の為)
その後、別のお気に入りの配信者Bの配信に配信者Aが出演すると知り、配信者Bに直接「視聴者に借金を申込まれた件、そういった方を出演させて欲しくない」と言う旨のDMを送りました。結果配信者Aは出演出来ませんでした。
すると配信者Aより「今回の件についてはやり過ぎだ。名誉毀損で訴えるかTwitterに情報開示を依頼し然るべき処置をとる。」とDMが送られて来ました。本人曰借金の申入はアカウントが乗っ取られていた時期に送られたもの。自分は無関係なのだから事実無根だとの事。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。
まずは本件についてお見舞い申し上げます。

さて、名誉毀損の要件の一つに、「公然」性があります。これは、不特定多数の者に対してという趣旨であり、特定の人に名誉毀損的表現をしても、名誉毀損には該当しないということになります。
相談者様はDMにて配信者BだけにAから借金の申入れがあったことを伝えました。これでは、不特定多数の人に事実を伝えたことにはなりませんので、「公然」の要件を満たしていないことになります。

したがって、相談者様の行為は名誉毀損には該当しません。

また、仮に配信者BへのDMがその他何らかの権利侵害に該当するとしても、プロバイダ責任制限法の条文上、1人に対するDMを目的として開示請求はできません。

以上から、現時点では開示・特定される可能性は低いため、特に何もする必要はないかと存じます。

どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます!!
凄く不安だったので回答を拝読し、凄く安心いたしました。

相談者(ID:13130)からの返信
- 返信日:2023年06月21日
SNSの誹謗中傷、名誉毀損について
相談者(ID:08041)さんからの投稿
ある大きなアカウントがあげていた内容に軽い気持ちで便乗してしまい思ったことを書いたつもりが誹謗中傷、名誉毀損で弁護士に相談していると言われました。
具体的な金額が提示されたりしてますが、開示請求する際25万ほどかかるが、個人情報の展開を自らしますか?や、掲示板削除については大凡100万くらいかかるが、慰謝料等はどうします?など質問をされました。
個人で対応するより、このような場合も弁護士さんへ相談して解決方法を見出してもらう方がよろしいでしょうか。
はじめまして。弁護士の加藤といいます。
まずは本件について、お見舞い申し上げます。

本件は、相手方がすでに弁護士に依頼しているとのことですが、本当に依頼しているのかはわかりませんし、書き込み等の内容によっては開示が認められないことも多いです。
相手方への対応をどうすべきか、開示請求の見込みがどの程度あるのか、弁護士に相談して確認してみるべきかと思います。

よろしくお願いいたします。

加藤
加藤様
ご回答ありがとうございます。
掘り下げたところ、フォロワーからの繋がりだかに弁護士さんがいるとのことで、そちらにお願いする予定、かつまだ直接お話をしていないとのことでした。
また、現在は私が謝罪文を作成し、それを相手方が確認次第ツイート、それを相手方がリツイートする。
そして慰謝料や掲示板等の削除費用を請求する
という流れになるとのことでした。

この対応についても弁護士さんへ確認したほうがよろしいでしょうか。
相談者(ID:08041)からの返信
- 返信日:2023年04月04日
そうですね。弁護士に確認しても問題ないかと存じます。
ただ、インターネット上の名誉毀損は一般的な法律相談より専門性が高いため、詳しい弁護士に相談するかどうかで支払わなければならない額が何倍も変わってきます。
特に名誉毀損等について経験のある弁護士に依頼することをおすすめします。
【加害者(書き込み側)の相談に注力】冨田・島岡法律事務所からの返信
- 返信日:2023年04月05日
お忙しいところご回答ありがとうございました。
名誉毀損等に経験のある弁護士さんへのご依頼が望ましいとのことですね。
承知しました。
探して連絡してみます。
相談者(ID:08041)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
プライバシーの侵害で訴えたい
相談者(ID:26317)さんからの投稿
Xにて出会った人に話していたことを縁を切ったからという理由で私の過去の出来事、娘の父親が違うということをXに晒されました。
しかし相手が垢を消して逃げました。
名誉毀損、プライバシーの侵害で訴えたいと考えました。
相手の住所・氏名等が判明していれば、損害賠償請求できる見込みはあるかと存じます。
ただ、ほとんど情報がなければ、特定は難しい案件です。