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久屋大通駅のIT弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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久屋大通駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:10105)さんからの投稿
投稿日:2023年05月01日
SNSサイトTiktokの相手のコメント欄にコメントしたことを相手に誹謗中傷と言われて訴えてやると言われました。

はじめまして。
コメント欄は不特定多数人が見ることができるため、そこに相手の社会的評価を低下させる事実を書き込めば、名誉毀損に該当する可能性があります。
ただし、原則として、相手方が氏名を公開していない場合、アカウントの中の人の社会的評価は下がらないため、名誉毀損に該当しません。
また、文脈が不明なため確定的なことは言えませんが、「階段で押したのに?押してないって?」というのみでは、意味が繋がらないため、社会的評価の低下が生じないとも考えられます。
コメント欄は不特定多数人が見ることができるため、そこに相手の社会的評価を低下させる事実を書き込めば、名誉毀損に該当する可能性があります。
ただし、原則として、相手方が氏名を公開していない場合、アカウントの中の人の社会的評価は下がらないため、名誉毀損に該当しません。
また、文脈が不明なため確定的なことは言えませんが、「階段で押したのに?押してないって?」というのみでは、意味が繋がらないため、社会的評価の低下が生じないとも考えられます。
- 回答日:2023年05月02日
回答ありがとうございます。
すみません、Tiktokのコメント詳しく確認してみたら、実際していたコメントは
【同じクラスの子を階段で後ろから押したから?見てる人いるのに、やってないって...】
でした。
最初はこんな感じで言ったかな?と思い込んでいました。前回よりも文脈がハッキリしているのかなと思いますが、名誉毀損や精神的苦痛には当てはまりますでしょうか?
Tiktokなので実名ではないアカウントで、今はアカウント削除してあります。
すみません、Tiktokのコメント詳しく確認してみたら、実際していたコメントは
【同じクラスの子を階段で後ろから押したから?見てる人いるのに、やってないって...】
でした。
最初はこんな感じで言ったかな?と思い込んでいました。前回よりも文脈がハッキリしているのかなと思いますが、名誉毀損や精神的苦痛には当てはまりますでしょうか?
Tiktokなので実名ではないアカウントで、今はアカウント削除してあります。
相談者(ID:10105)からの返信
- 返信日:2023年05月04日
アカウント削除ではなく、拒否(ブロック)されているから見れないだけの様でした。
相談者(ID:10105)からの返信
- 返信日:2023年05月05日
相談者(ID:51743)さんからの投稿
投稿日:2024年09月09日
1ヶ月ほど前から、高校生の息子のなりすましのInstagramアカウントがあり、不名誉な画像が投稿されています。
(以前、友達に撮影された少しふざけている様子です。犯罪を犯している画像ではありません)
偽アカウントの存在を今日知りました。
息子本人はブロックされているので、母の私がInstagramに報告をし、DMにも削除してほしいと送りました。
非表示にはなりましたが、フォローしている人には見える状態で、アカウントも削除されていません。
アカウント作成者の身元を開示し、損害賠償請求をしたいと考えています。
(以前、友達に撮影された少しふざけている様子です。犯罪を犯している画像ではありません)
偽アカウントの存在を今日知りました。
息子本人はブロックされているので、母の私がInstagramに報告をし、DMにも削除してほしいと送りました。
非表示にはなりましたが、フォローしている人には見える状態で、アカウントも削除されていません。
アカウント作成者の身元を開示し、損害賠償請求をしたいと考えています。

ご心配な状況ですね。お気持ちお察しします。
まず、インスタグラムのアカウント削除ですが、報告してから削除されるまでは、送信防止措置依頼書を作成する方法では1か月程度かかります。裁判所が関与する削除仮処分の申立てを行なう場合は、半年~1年程度です。
次に、損害賠償請求についてですが、これは訴訟を起こすことになります。相手が特定する必要があります。また、損害賠償額はなりすましの悪質性や投稿内容によってケースバイケースで大きく変わりますので、一概には言えません。ただ実害が生じていなければ、概ね50万円前後に止まることが多いです。
訴訟を起こす場合は、弁護士費用や裁判所費用などの費用がかかります。金額は、弁護士との契約内容や訴訟の規模、内容によって異なりますが、60万円~100万円程度かかるため、基本的には赤字になります。それでも構わないから嫌がらせを止めたいという強いご意向がある場合には、弁護士に依頼すべきでしょう。
何かご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
まず、インスタグラムのアカウント削除ですが、報告してから削除されるまでは、送信防止措置依頼書を作成する方法では1か月程度かかります。裁判所が関与する削除仮処分の申立てを行なう場合は、半年~1年程度です。
次に、損害賠償請求についてですが、これは訴訟を起こすことになります。相手が特定する必要があります。また、損害賠償額はなりすましの悪質性や投稿内容によってケースバイケースで大きく変わりますので、一概には言えません。ただ実害が生じていなければ、概ね50万円前後に止まることが多いです。
訴訟を起こす場合は、弁護士費用や裁判所費用などの費用がかかります。金額は、弁護士との契約内容や訴訟の規模、内容によって異なりますが、60万円~100万円程度かかるため、基本的には赤字になります。それでも構わないから嫌がらせを止めたいという強いご意向がある場合には、弁護士に依頼すべきでしょう。
何かご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
- 回答日:2024年09月12日
相談者(ID:08332)さんからの投稿
投稿日:2023年04月06日
彼氏と性行為をしていたのですが、彼氏の友人に勝手に撮られてしまい、ネットで出回っててでも証拠がなく泣き寝入りするしかないのでしょうか。すごく精神的にきつくて毎日ボーッとしとり涙が止まらなかったり外に出るのが困難になりました。手の震えなどが止まりません。私は未成年なのですが、訴えることは可能なのでしょうか。

はじめまして。弁護士の加藤と申します。
未成年であっても、ご両親の同意を得て弁護士に依頼することは可能です。
盗撮及び性行為の動画の公開は刑事事件として問題とすべきであり、もちろん損害賠償請求の対象ともなり得ます。
証拠についても、現在ないとしても、疑わしい人物がわかっているのであれば刑事告訴して取調を警察にしてもらう等の方法が考えられます。
弁護士への法律相談をご検討ください。
未成年であっても、ご両親の同意を得て弁護士に依頼することは可能です。
盗撮及び性行為の動画の公開は刑事事件として問題とすべきであり、もちろん損害賠償請求の対象ともなり得ます。
証拠についても、現在ないとしても、疑わしい人物がわかっているのであれば刑事告訴して取調を警察にしてもらう等の方法が考えられます。
弁護士への法律相談をご検討ください。
- 回答日:2023年04月13日