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更新日:
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ご依頼者名を匿名で交渉し損害賠償請求を回避した事例

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名前を明かさないまま交渉しての紛争解決
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個人からの依頼
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損害賠償額を半額以下に

依頼者:

県外の個人様

爆サイ.com
示談交渉で50万円の減額
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名古屋駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
クチコミのトラブルです
相談者(ID:07609)さんからの投稿
グーグルに口コミを投稿したら、事実と違うと言う理由で迷惑料を請求されました
夜中に灯油が切れたので、いつも灯油の給油に来てくれてる会社に連絡をしました。夜中近くの時間だった為もあり、こんな時間に電話かけてこられても困るとの対応で、こちら側はお詫びもしたのですかを、対応料金を請求されて口論になり、そのことをクチコミしました。
相手方は事実と違うと言い張り、迷惑料の請求書を送ってきました。
クチコミ内容は誹謗中傷ではなく、やり取りの内容と低評価です。
虚偽であれ真実であれ、特定の人や会社の社会的評価を低下させる事実を公表する行為は名誉毀損に該当し得ます。
ただし、グーグルマップの口コミのような口コミサイトでは、他の閲覧者が参考にできるという点で公益性があり、真実に基づく書き込みであれば社会的評価を低下させる書き込みでも違法ではなくなることもあります。
詳細な書き込み等を確認しなければ確定的なことは申し上げられませんが、本件でも名誉毀損に該当しない可能性は十分にあります。
ご回答有難うございます。
参考にさせて頂きます。
有難うございました。
相談者(ID:07609)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
書き込みの確認をしてもらうことは可能でしょうか?
相談者(ID:07609)からの返信
- 返信日:2023年03月30日
今回の相談の件ですが、お力添えのお陰で問題を解決する事ができました。
有難うございました。感謝致します。
相談者(ID:07609)からの返信
- 返信日:2023年03月30日
損害賠償請求されそうです
相談者(ID:05458)さんからの投稿
ライバー事務所に所属していました。
事務所所属の公開がNGでした。

ライバー間でトラブルがあり、感情的になって事務所とのやり取りをSNSにあげてしまいました。
事務所所属がバレる所は全て消してからスクショを載せました。

ですがそれを事務所にもアプリ運営にもバレて謝罪じゃ済まない大きな事になっている。と言われています。
どうしたらいいのでしょうか
はじめまして。弁護士の加藤と申します。

損害賠償請求を受けるとすれば、まずSNSにあげてしまった内容によって事務所の社会的評価が下がり、名誉毀損となる場合が考えられるかと思います。
または、事務所との契約中の秘密保持条項に違反している場合も考えられます。
会社側の対応を見ても、損害賠償請求されてしまう可能性は十分に高いです。
損害賠償義務をを全面的に争うということであれば、書込みや会社とのやりとり、契約書といった資料を持って、弁護士に相談すべきかと思われます。
SNSの誹謗中傷、名誉毀損について
相談者(ID:08041)さんからの投稿
ある大きなアカウントがあげていた内容に軽い気持ちで便乗してしまい思ったことを書いたつもりが誹謗中傷、名誉毀損で弁護士に相談していると言われました。
具体的な金額が提示されたりしてますが、開示請求する際25万ほどかかるが、個人情報の展開を自らしますか?や、掲示板削除については大凡100万くらいかかるが、慰謝料等はどうします?など質問をされました。
個人で対応するより、このような場合も弁護士さんへ相談して解決方法を見出してもらう方がよろしいでしょうか。
はじめまして。弁護士の加藤といいます。
まずは本件について、お見舞い申し上げます。

本件は、相手方がすでに弁護士に依頼しているとのことですが、本当に依頼しているのかはわかりませんし、書き込み等の内容によっては開示が認められないことも多いです。
相手方への対応をどうすべきか、開示請求の見込みがどの程度あるのか、弁護士に相談して確認してみるべきかと思います。

よろしくお願いいたします。

加藤
加藤様
ご回答ありがとうございます。
掘り下げたところ、フォロワーからの繋がりだかに弁護士さんがいるとのことで、そちらにお願いする予定、かつまだ直接お話をしていないとのことでした。
また、現在は私が謝罪文を作成し、それを相手方が確認次第ツイート、それを相手方がリツイートする。
そして慰謝料や掲示板等の削除費用を請求する
という流れになるとのことでした。

この対応についても弁護士さんへ確認したほうがよろしいでしょうか。
相談者(ID:08041)からの返信
- 返信日:2023年04月04日
そうですね。弁護士に確認しても問題ないかと存じます。
ただ、インターネット上の名誉毀損は一般的な法律相談より専門性が高いため、詳しい弁護士に相談するかどうかで支払わなければならない額が何倍も変わってきます。
特に名誉毀損等について経験のある弁護士に依頼することをおすすめします。
【加害者(書き込み側)の相談に注力】冨田・島岡法律事務所からの返信
- 返信日:2023年04月05日
お忙しいところご回答ありがとうございました。
名誉毀損等に経験のある弁護士さんへのご依頼が望ましいとのことですね。
承知しました。
探して連絡してみます。
相談者(ID:08041)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
配信者と視聴者のトラブルについて
相談者(ID:13130)さんからの投稿
以前ファンだった配信者Aから借金の申入DMが届き、その時はお断りさせて頂き連絡をしない様にしました。その時に数名の配信者に相談のDMを送っています。(配信者AのDMに何名かにも借金のDMをしていると聞き確認の為)
その後、別のお気に入りの配信者Bの配信に配信者Aが出演すると知り、配信者Bに直接「視聴者に借金を申込まれた件、そういった方を出演させて欲しくない」と言う旨のDMを送りました。結果配信者Aは出演出来ませんでした。
すると配信者Aより「今回の件についてはやり過ぎだ。名誉毀損で訴えるかTwitterに情報開示を依頼し然るべき処置をとる。」とDMが送られて来ました。本人曰借金の申入はアカウントが乗っ取られていた時期に送られたもの。自分は無関係なのだから事実無根だとの事。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。
まずは本件についてお見舞い申し上げます。

さて、名誉毀損の要件の一つに、「公然」性があります。これは、不特定多数の者に対してという趣旨であり、特定の人に名誉毀損的表現をしても、名誉毀損には該当しないということになります。
相談者様はDMにて配信者BだけにAから借金の申入れがあったことを伝えました。これでは、不特定多数の人に事実を伝えたことにはなりませんので、「公然」の要件を満たしていないことになります。

したがって、相談者様の行為は名誉毀損には該当しません。

また、仮に配信者BへのDMがその他何らかの権利侵害に該当するとしても、プロバイダ責任制限法の条文上、1人に対するDMを目的として開示請求はできません。

以上から、現時点では開示・特定される可能性は低いため、特に何もする必要はないかと存じます。

どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます!!
凄く不安だったので回答を拝読し、凄く安心いたしました。

相談者(ID:13130)からの返信
- 返信日:2023年06月21日
謝罪にきた親から、逆に名誉毀損罪で告訴するといわれ、困っています。
相談者(ID:01791)さんからの投稿
名誉毀損罪は不特定多数の場(公然)いったことではなく、2対2の状況で言った発言でも、適用されてしまうのでしょうか?
先日、小学校5年の子供(女)の同じクラスの子(男)が私の自宅の前で、娘とその友達に向かって、向かいの家の柿の実をもいで投げてきました。その後に、自宅のガレージの私の車めがけて投げた為、車に傷がつきました。後日、母親と男の子二人で謝罪にきましたが、その謝罪中に私が、クラスの問題児(学級崩壊させるくらい教室で騒ぎたてる、万引きで先生に注意される、毎日先生に怒られる等)であるその子に、再発防止の為、母親が息子さんともう少しコミュニケーションを増やして、その子が寂しい思いをしないように、
向き合ってくださいとの旨を話した際、3年前に再婚していて、下に小さいお子さんがいる為、寂しい思いをしているかもしれないことをいいました。(再婚は3年前に名字がかわっているため、クラスのほとんどの子は認識している事実です)その後、父親から電話があり、息子の再婚のことは伝えていなかったので、私が息子にバラしたことになり、息子と妻を傷つけた為、名誉毀損で訴えたいといってきました。
(相手にされていないと思いますが、警察に被害届けも出したようです。被害届けを出したいのは、こちらの方なのですが・・・)私は柿の実が石にエスカレートして同じことを繰り返さない為にそのような
ことを言ったつもりなのですが、相手は我が家の車を弁償したくない牽制の意味もあるのか、逆ギレされているようです。(父親の父は弁護士会の会長なので、良い弁護士をつけられるとも脅してきました。)因みに私は親子で反省してくれれば、車の賠償も求めない旨も伝えましたが、それは今後の息子さんの行動をみさせてほしいとも伝えました。このことで息子さんが反省してかわってくれているなら、車の傷は諦めるつもりです。
ということで、この件、公然の要件を満たしておりませんが、名誉毀損になる可能性もあるのでしょうか?お手数ですが、どなたかお知恵を頂けるとありがたいです。宜しくお願いいたします。
おっしゃるとおり、公然性要件を充足していないため名誉毀損になる可能性はありません。
被害届を出されたということなので、被害届を出した警察署及び担当警察官の氏名を聞いて、警察に事情を話した方が良いかと思います。
お忙しい中、迅速なご回答ありがとうございました。
区役所の法律無料相談にも行ってきたのですが、その弁護士の方も同じことを言っておられました。
今回のことは、名誉毀損にはならないようですので、心の重荷がとれて気持ちが楽になりました。
適格なアドバイスをいただきまして、ありがとうございました。
相談者(ID:01791)からの返信
- 返信日:2022年06月21日
プライバシーの侵害で訴えたい
相談者(ID:26317)さんからの投稿
Xにて出会った人に話していたことを縁を切ったからという理由で私の過去の出来事、娘の父親が違うということをXに晒されました。
しかし相手が垢を消して逃げました。
名誉毀損、プライバシーの侵害で訴えたいと考えました。
相手の住所・氏名等が判明していれば、損害賠償請求できる見込みはあるかと存じます。
ただ、ほとんど情報がなければ、特定は難しい案件です。
悪質なスレッドを消して頂きたい。
相談者(ID:26845)さんからの投稿
某配信アプリで弾き語りの配信をしています。
ネットの掲示板サイトに、仕事、ギター、歌の誹謗中傷。性的な誹謗中傷。嘘の情報などを書かれていています。配信から離れればなくなるかと思い、お休みをしてみたのですが変わらずでした。
弁護士の加藤と申します。
個別の誹謗中傷スレッドが立っており、誹謗中傷が多くなされているという状況であれば、特定できる可能性はあります。
とはいえ、どの程度の可能性があるかは、掲示板の種類と書き込み内容を具体的に検討しなければわかりません。
そのため、一度法律相談をすることをおすすめします。
ご参考になれば幸いです。