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名古屋駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

名古屋駅のインターネット問題に強い弁護士が1件見つかりました。
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【加害者(書き込んだ側)の相談に注力】

弁護士 加藤 信(冨田・島岡法律事務所)

住所
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
最寄駅
東山線「伏見」駅
営業時間
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
対応地域
全国
初回相談無料

ただいま営業中

00:00〜23:59

開示請求や示談交渉等をご希望の方は、該当ページのスクリーンショットを保存してください。
【料金表掲載中】オンライン面談・休日夜間のご相談可
弁護士の強み その賠償金、半分以下に減額出来るかもしれません◆意見照会書が届いた/情報開示を受けた/損害賠償請求を受けた方◆示談交渉や賠償請求の減額・敗訴はお任せを◆乗っ取られたInstagramアカウントの復帰・トレント問題にも多数の実績◎【初回メール・LINE相談0円】
対応体制
初回相談無料
来所不要
休日の相談可能
電話相談可能
オンライン面談可能
LINE予約可
夜間の面談可能
当日面談可能
分割払い対応
メール相談歓迎
注力案件
個人からの依頼
法人からの依頼
訴えられた側の依頼
誹謗中傷の削除
開示請求(特定)
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1件中 1~1件を表示

名古屋駅のIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

経営者の個人情報を一挙に削除

依頼者:法人のお客様
複数の広告サイト
約1週間でサイト上の個人情報の削除を実現
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法人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

Googleマップクチコミの複数開示に成功

依頼者:医療法人のご担当者様
Googleマップ
同時に5件の投稿の開示に成功
事例を詳しく見る
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

改正発信者情報開示手続による発信者情報の開示

依頼者:県内の個人のお客様
Twitter
相手方の特定に成功
事例を詳しく見る

名古屋駅のIT弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:13130)さんからの投稿
投稿日:2023年06月20日
以前ファンだった配信者Aから借金の申入DMが届き、その時はお断りさせて頂き連絡をしない様にしました。その時に数名の配信者に相談のDMを送っています。(配信者AのDMに何名かにも借金のDMをしていると聞き確認の為)
その後、別のお気に入りの配信者Bの配信に配信者Aが出演すると知り、配信者Bに直接「視聴者に借金を申込まれた件、そういった方を出演させて欲しくない」と言う旨のDMを送りました。結果配信者Aは出演出来ませんでした。
すると配信者Aより「今回の件についてはやり過ぎだ。名誉毀損で訴えるかTwitterに情報開示を依頼し然るべき処置をとる。」とDMが送られて来ました。本人曰借金の申入はアカウントが乗っ取られていた時期に送られたもの。自分は無関係なのだから事実無根だとの事。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。
まずは本件についてお見舞い申し上げます。

さて、名誉毀損の要件の一つに、「公然」性があります。これは、不特定多数の者に対してという趣旨であり、特定の人に名誉毀損的表現をしても、名誉毀損には該当しないということになります。
相談者様はDMにて配信者BだけにAから借金の申入れがあったことを伝えました。これでは、不特定多数の人に事実を伝えたことにはなりませんので、「公然」の要件を満たしていないことになります。

したがって、相談者様の行為は名誉毀損には該当しません。

また、仮に配信者BへのDMがその他何らかの権利侵害に該当するとしても、プロバイダ責任制限法の条文上、1人に対するDMを目的として開示請求はできません。

以上から、現時点では開示・特定される可能性は低いため、特に何もする必要はないかと存じます。

どうぞよろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年06月20日
ご回答ありがとうございます!!
凄く不安だったので回答を拝読し、凄く安心いたしました。

相談者(ID:13130)からの返信
- 返信日:2023年06月21日
相談者(ID:26285)さんからの投稿
投稿日:2023年12月04日
ゲーム募集掲示板にて、2年前に名誉毀損を受けました。
私の顔とハンドルネームを使ってアカウントを複数作り、「○○歳で殺〇を起こしました」「○○(名前)と性行為をして妊娠したのでゲームできません」などです。

経緯は、掲示板で知り合ったグループの相手方のことが私は苦手だったことから距離を置いていたのですが、勘違いから1度揉めることがありました。
ある日、相手方の恋人がグループで「相手方が自○した、○○(私)と話したい」と言い大騒ぎにしました。グループ内の複数人は私が自〇に追い込んだと信じました。
その3ヶ月後ぐらいに上記で説明した誹謗中傷やなりすましが3週間ほど続きました。
ところが亡くなっているはずの相手方がゲームやSNSを利用していたので問い詰めたところ、相手方は亡くなっておらず、私になりすまししていたと認めました。

その後の対応は謝罪もなく、私は今も精神的苦痛を受けているのに、本人が全く反省していない事が分かったので慰謝料を請求したいです。
弁護士さんに相談したところ、内容証明を送るのに情報を確定させたいがもう開示請求は無理なので探偵を使うことを勧められました。
弁護士の加藤と申します。
すでにご相談された弁護士の回答どおり、開示請求を行なっても本人を特定することはできないでしょう。
相手方の氏名及び住所や電話番号等があれば、交渉や訴訟提起は可能です。
しかし、証拠がない場合、相手方が認めなければ請求が認められる可能性が低いため、敗訴リスクは低くないかと存じます。
- 回答日:2023年12月06日
加藤先生、回答ありがとうございます。

証拠がない場合敗訴リスクが低いのはなぜでしょうか、私は証拠のスクリーンショット画像を所持しているのですが無い方がよいということでしょうか。
お返事お待ちしております。
相談者(ID:26285)からの返信
- 返信日:2023年12月07日
相談者(ID:08020)さんからの投稿
投稿日:2023年04月02日
お世話になります。
昨年離婚した者です。
先日、前夫がSNSで私への誹謗中傷を書いているのを発見致しました。
アカウントがあれば誰でも見られる状態で、私一人が悪いような書き方をしており、また同僚とも私の悪口を言っていたようです(社内恋愛でしたので同僚も私のことを知っています)。

ちなみに離婚理由は生活習慣の不一致、前夫から継子(前夫と前妻の子で、私とは血の繋がりもなければ養子縁組もしておりませんでした)への接し方を見ていてこの先は難しいと感じ、私から離婚を切り出しました。

私自身これまで子供と接する機会がほぼ無かったので至らぬ点はあったかと思いますが、それでも食べ方や言葉遣い、日常生活で必要なことを継子に教えてきました。
それなのに一方的に悪口を言われて非常に悔しいです。
過去のことなので気にしなければいいと思う反面、たまに蘇ってきては皆で私の悪口を言っているのかと思うと腹が立ってしまう時があります。
法的措置を取ることで自分自身の気持ちに整理がつけられたらと思っております。
お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願い申し上げます。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。
せっかく離婚したのに、このような形で相手方から迷惑を被っておられますこと、お見舞い申し上げます。
SNS上の書き込みが元夫のものであるならば、名誉毀損やプライバシー侵害で損害賠償請求及び今後書き込みを行なわないことを誓約する示談を締結できる可能性はあります。
ただ、具体的な金額や見通し等は、書き込み内容を拝見しなければわかりませんので、やはり弁護士に相談してみることをお勧めします。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年04月04日
初めまして、お世話になります。
ご回答ありがとうございます。
弁護士さんにご相談というと敷居が高いイメージがございましたが、今回の一件はご相談しても良い内容なのだとわかり安心致しました。
一度ご相談してみようと思います。
お忙しい中ご対応ありがとうございました。
相談者(ID:08020)からの返信
- 返信日:2023年04月04日
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