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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信
住所
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
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東山線「伏見」駅
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平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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名古屋駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:51882)さんからの投稿
投稿日:2024年09月12日
付き合っていた彼女と別れようと思い、連絡を全くせずにいました。連絡をやめてから数週間後、手紙で妊娠していることを伝えられたが、嘘だと思ったので放置しました。そのショックからうつ病を発症、ストレスで流産したとのこと。
この内容(妊娠発覚後音信不通)を私の友達のDMに私の名前をつけて送りつけています。
音信不通にした私も悪いのですが、もう他に素敵な人を見つけたのでできれば穏便に終わらせたいです。
この内容(妊娠発覚後音信不通)を私の友達のDMに私の名前をつけて送りつけています。
音信不通にした私も悪いのですが、もう他に素敵な人を見つけたのでできれば穏便に終わらせたいです。
大変お辛い状況ですね。まずは、あなたの元彼女が流産という辛い経験をされたことに対し、心よりお見舞い申し上げます。
法的観点からは、あなたの元彼女があなたの友達にDMを送っている行為は、プライバシー侵害や名誉毀損にあたる可能性があります。
DMであっても、複数人に送られた場合には、損害賠償請求ができる場合もあります。
法的観点からは、あなたの元彼女があなたの友達にDMを送っている行為は、プライバシー侵害や名誉毀損にあたる可能性があります。
DMであっても、複数人に送られた場合には、損害賠償請求ができる場合もあります。
- 回答日:2024年09月12日
相談者(ID:13130)さんからの投稿
投稿日:2023年06月20日
以前ファンだった配信者Aから借金の申入DMが届き、その時はお断りさせて頂き連絡をしない様にしました。その時に数名の配信者に相談のDMを送っています。(配信者AのDMに何名かにも借金のDMをしていると聞き確認の為)
その後、別のお気に入りの配信者Bの配信に配信者Aが出演すると知り、配信者Bに直接「視聴者に借金を申込まれた件、そういった方を出演させて欲しくない」と言う旨のDMを送りました。結果配信者Aは出演出来ませんでした。
すると配信者Aより「今回の件についてはやり過ぎだ。名誉毀損で訴えるかTwitterに情報開示を依頼し然るべき処置をとる。」とDMが送られて来ました。本人曰借金の申入はアカウントが乗っ取られていた時期に送られたもの。自分は無関係なのだから事実無根だとの事。
その後、別のお気に入りの配信者Bの配信に配信者Aが出演すると知り、配信者Bに直接「視聴者に借金を申込まれた件、そういった方を出演させて欲しくない」と言う旨のDMを送りました。結果配信者Aは出演出来ませんでした。
すると配信者Aより「今回の件についてはやり過ぎだ。名誉毀損で訴えるかTwitterに情報開示を依頼し然るべき処置をとる。」とDMが送られて来ました。本人曰借金の申入はアカウントが乗っ取られていた時期に送られたもの。自分は無関係なのだから事実無根だとの事。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。
まずは本件についてお見舞い申し上げます。
さて、名誉毀損の要件の一つに、「公然」性があります。これは、不特定多数の者に対してという趣旨であり、特定の人に名誉毀損的表現をしても、名誉毀損には該当しないということになります。
相談者様はDMにて配信者BだけにAから借金の申入れがあったことを伝えました。これでは、不特定多数の人に事実を伝えたことにはなりませんので、「公然」の要件を満たしていないことになります。
したがって、相談者様の行為は名誉毀損には該当しません。
また、仮に配信者BへのDMがその他何らかの権利侵害に該当するとしても、プロバイダ責任制限法の条文上、1人に対するDMを目的として開示請求はできません。
以上から、現時点では開示・特定される可能性は低いため、特に何もする必要はないかと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
まずは本件についてお見舞い申し上げます。
さて、名誉毀損の要件の一つに、「公然」性があります。これは、不特定多数の者に対してという趣旨であり、特定の人に名誉毀損的表現をしても、名誉毀損には該当しないということになります。
相談者様はDMにて配信者BだけにAから借金の申入れがあったことを伝えました。これでは、不特定多数の人に事実を伝えたことにはなりませんので、「公然」の要件を満たしていないことになります。
したがって、相談者様の行為は名誉毀損には該当しません。
また、仮に配信者BへのDMがその他何らかの権利侵害に該当するとしても、プロバイダ責任制限法の条文上、1人に対するDMを目的として開示請求はできません。
以上から、現時点では開示・特定される可能性は低いため、特に何もする必要はないかと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年06月20日
ご回答ありがとうございます!!
凄く不安だったので回答を拝読し、凄く安心いたしました。
凄く不安だったので回答を拝読し、凄く安心いたしました。
相談者(ID:13130)からの返信
- 返信日:2023年06月21日
相談者(ID:07609)さんからの投稿
投稿日:2023年03月28日
グーグルに口コミを投稿したら、事実と違うと言う理由で迷惑料を請求されました
夜中に灯油が切れたので、いつも灯油の給油に来てくれてる会社に連絡をしました。夜中近くの時間だった為もあり、こんな時間に電話かけてこられても困るとの対応で、こちら側はお詫びもしたのですかを、対応料金を請求されて口論になり、そのことをクチコミしました。
相手方は事実と違うと言い張り、迷惑料の請求書を送ってきました。
クチコミ内容は誹謗中傷ではなく、やり取りの内容と低評価です。
夜中に灯油が切れたので、いつも灯油の給油に来てくれてる会社に連絡をしました。夜中近くの時間だった為もあり、こんな時間に電話かけてこられても困るとの対応で、こちら側はお詫びもしたのですかを、対応料金を請求されて口論になり、そのことをクチコミしました。
相手方は事実と違うと言い張り、迷惑料の請求書を送ってきました。
クチコミ内容は誹謗中傷ではなく、やり取りの内容と低評価です。
虚偽であれ真実であれ、特定の人や会社の社会的評価を低下させる事実を公表する行為は名誉毀損に該当し得ます。
ただし、グーグルマップの口コミのような口コミサイトでは、他の閲覧者が参考にできるという点で公益性があり、真実に基づく書き込みであれば社会的評価を低下させる書き込みでも違法ではなくなることもあります。
詳細な書き込み等を確認しなければ確定的なことは申し上げられませんが、本件でも名誉毀損に該当しない可能性は十分にあります。
ただし、グーグルマップの口コミのような口コミサイトでは、他の閲覧者が参考にできるという点で公益性があり、真実に基づく書き込みであれば社会的評価を低下させる書き込みでも違法ではなくなることもあります。
詳細な書き込み等を確認しなければ確定的なことは申し上げられませんが、本件でも名誉毀損に該当しない可能性は十分にあります。
- 回答日:2023年03月28日
ご回答有難うございます。
参考にさせて頂きます。
有難うございました。
参考にさせて頂きます。
有難うございました。
相談者(ID:07609)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
書き込みの確認をしてもらうことは可能でしょうか?
相談者(ID:07609)からの返信
- 返信日:2023年03月30日
今回の相談の件ですが、お力添えのお陰で問題を解決する事ができました。
有難うございました。感謝致します。
有難うございました。感謝致します。
相談者(ID:07609)からの返信
- 返信日:2023年03月30日


