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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信

住所
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
最寄駅
東山線「伏見」駅
営業時間
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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名古屋駅のIT弁護士が回答した解決事例

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相談者(ID:01791)さんからの投稿
投稿日:2022年06月18日
名誉毀損罪は不特定多数の場(公然)いったことではなく、2対2の状況で言った発言でも、適用されてしまうのでしょうか?
先日、小学校5年の子供(女)の同じクラスの子(男)が私の自宅の前で、娘とその友達に向かって、向かいの家の柿の実をもいで投げてきました。その後に、自宅のガレージの私の車めがけて投げた為、車に傷がつきました。後日、母親と男の子二人で謝罪にきましたが、その謝罪中に私が、クラスの問題児(学級崩壊させるくらい教室で騒ぎたてる、万引きで先生に注意される、毎日先生に怒られる等)であるその子に、再発防止の為、母親が息子さんともう少しコミュニケーションを増やして、その子が寂しい思いをしないように、
向き合ってくださいとの旨を話した際、3年前に再婚していて、下に小さいお子さんがいる為、寂しい思いをしているかもしれないことをいいました。(再婚は3年前に名字がかわっているため、クラスのほとんどの子は認識している事実です)その後、父親から電話があり、息子の再婚のことは伝えていなかったので、私が息子にバラしたことになり、息子と妻を傷つけた為、名誉毀損で訴えたいといってきました。
(相手にされていないと思いますが、警察に被害届けも出したようです。被害届けを出したいのは、こちらの方なのですが・・・)私は柿の実が石にエスカレートして同じことを繰り返さない為にそのような
ことを言ったつもりなのですが、相手は我が家の車を弁償したくない牽制の意味もあるのか、逆ギレされているようです。(父親の父は弁護士会の会長なので、良い弁護士をつけられるとも脅してきました。)因みに私は親子で反省してくれれば、車の賠償も求めない旨も伝えましたが、それは今後の息子さんの行動をみさせてほしいとも伝えました。このことで息子さんが反省してかわってくれているなら、車の傷は諦めるつもりです。
ということで、この件、公然の要件を満たしておりませんが、名誉毀損になる可能性もあるのでしょうか?お手数ですが、どなたかお知恵を頂けるとありがたいです。宜しくお願いいたします。
おっしゃるとおり、公然性要件を充足していないため名誉毀損になる可能性はありません。
被害届を出されたということなので、被害届を出した警察署及び担当警察官の氏名を聞いて、警察に事情を話した方が良いかと思います。
お忙しい中、迅速なご回答ありがとうございました。
区役所の法律無料相談にも行ってきたのですが、その弁護士の方も同じことを言っておられました。
今回のことは、名誉毀損にはならないようですので、心の重荷がとれて気持ちが楽になりました。
適格なアドバイスをいただきまして、ありがとうございました。
相談者(ID:01791)からの返信
- 返信日:2022年06月21日
相談者(ID:08020)さんからの投稿
投稿日:2023年04月02日
お世話になります。
昨年離婚した者です。
先日、前夫がSNSで私への誹謗中傷を書いているのを発見致しました。
アカウントがあれば誰でも見られる状態で、私一人が悪いような書き方をしており、また同僚とも私の悪口を言っていたようです(社内恋愛でしたので同僚も私のことを知っています)。

ちなみに離婚理由は生活習慣の不一致、前夫から継子(前夫と前妻の子で、私とは血の繋がりもなければ養子縁組もしておりませんでした)への接し方を見ていてこの先は難しいと感じ、私から離婚を切り出しました。

私自身これまで子供と接する機会がほぼ無かったので至らぬ点はあったかと思いますが、それでも食べ方や言葉遣い、日常生活で必要なことを継子に教えてきました。
それなのに一方的に悪口を言われて非常に悔しいです。
過去のことなので気にしなければいいと思う反面、たまに蘇ってきては皆で私の悪口を言っているのかと思うと腹が立ってしまう時があります。
法的措置を取ることで自分自身の気持ちに整理がつけられたらと思っております。
お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願い申し上げます。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。
せっかく離婚したのに、このような形で相手方から迷惑を被っておられますこと、お見舞い申し上げます。
SNS上の書き込みが元夫のものであるならば、名誉毀損やプライバシー侵害で損害賠償請求及び今後書き込みを行なわないことを誓約する示談を締結できる可能性はあります。
ただ、具体的な金額や見通し等は、書き込み内容を拝見しなければわかりませんので、やはり弁護士に相談してみることをお勧めします。
どうぞよろしくお願いいたします。
初めまして、お世話になります。
ご回答ありがとうございます。
弁護士さんにご相談というと敷居が高いイメージがございましたが、今回の一件はご相談しても良い内容なのだとわかり安心致しました。
一度ご相談してみようと思います。
お忙しい中ご対応ありがとうございました。
相談者(ID:08020)からの返信
- 返信日:2023年04月04日
相談者(ID:26285)さんからの投稿
投稿日:2023年12月04日
ゲーム募集掲示板にて、2年前に名誉毀損を受けました。
私の顔とハンドルネームを使ってアカウントを複数作り、「○○歳で殺〇を起こしました」「○○(名前)と性行為をして妊娠したのでゲームできません」などです。

経緯は、掲示板で知り合ったグループの相手方のことが私は苦手だったことから距離を置いていたのですが、勘違いから1度揉めることがありました。
ある日、相手方の恋人がグループで「相手方が自○した、○○(私)と話したい」と言い大騒ぎにしました。グループ内の複数人は私が自〇に追い込んだと信じました。
その3ヶ月後ぐらいに上記で説明した誹謗中傷やなりすましが3週間ほど続きました。
ところが亡くなっているはずの相手方がゲームやSNSを利用していたので問い詰めたところ、相手方は亡くなっておらず、私になりすまししていたと認めました。

その後の対応は謝罪もなく、私は今も精神的苦痛を受けているのに、本人が全く反省していない事が分かったので慰謝料を請求したいです。
弁護士さんに相談したところ、内容証明を送るのに情報を確定させたいがもう開示請求は無理なので探偵を使うことを勧められました。
弁護士の加藤と申します。
すでにご相談された弁護士の回答どおり、開示請求を行なっても本人を特定することはできないでしょう。
相手方の氏名及び住所や電話番号等があれば、交渉や訴訟提起は可能です。
しかし、証拠がない場合、相手方が認めなければ請求が認められる可能性が低いため、敗訴リスクは低くないかと存じます。
加藤先生、回答ありがとうございます。

証拠がない場合敗訴リスクが低いのはなぜでしょうか、私は証拠のスクリーンショット画像を所持しているのですが無い方がよいということでしょうか。
お返事お待ちしております。
相談者(ID:26285)からの返信
- 返信日:2023年12月07日