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更新日:
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4件の検索結果 (1~4件を表示)

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山本 将貴
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伏見駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
Twitterのネトスト(鍵垢)を特定したい
相談者(ID:05171)さんからの投稿
最近、ネトストをされ頻繁にTwitterで鍵RTされていますがこれは特定は可能でしょうか?
特定が可能なのは、書込みの内容が違法な場合に限られます。
鍵アカでも鍵RTの内容が確認でき、それが違法な場合には特定できる可能性はあります。
書き込みが違法か合法かは弁護士側の判断となりますか?
相談者(ID:05171)からの返信
- 返信日:2023年02月13日
最終的に判断するのは裁判所ですが、相談段階では弁護士が教えてくれると思います。
【加害者(書き込み側)の相談に注力】冨田・島岡法律事務所からの返信
- 返信日:2023年02月13日
裁判所に持ち込む前に開示請求を出して被害者側で確認して民事か刑事かに持ち込む事は可能ですか(書き込んだ人間が誹謗中傷をしていると誰もが断定できる場合)
相談者(ID:05171)からの返信
- 返信日:2023年02月14日
悪質なスレッドを消して頂きたい。
相談者(ID:26845)さんからの投稿
某配信アプリで弾き語りの配信をしています。
ネットの掲示板サイトに、仕事、ギター、歌の誹謗中傷。性的な誹謗中傷。嘘の情報などを書かれていています。配信から離れればなくなるかと思い、お休みをしてみたのですが変わらずでした。
弁護士の加藤と申します。
個別の誹謗中傷スレッドが立っており、誹謗中傷が多くなされているという状況であれば、特定できる可能性はあります。
とはいえ、どの程度の可能性があるかは、掲示板の種類と書き込み内容を具体的に検討しなければわかりません。
そのため、一度法律相談をすることをおすすめします。
ご参考になれば幸いです。
名誉毀損になるかどうか
相談者(ID:10105)さんからの投稿
SNSサイトTiktokの相手のコメント欄にコメントしたことを相手に誹謗中傷と言われて訴えてやると言われました。
はじめまして。
コメント欄は不特定多数人が見ることができるため、そこに相手の社会的評価を低下させる事実を書き込めば、名誉毀損に該当する可能性があります。
ただし、原則として、相手方が氏名を公開していない場合、アカウントの中の人の社会的評価は下がらないため、名誉毀損に該当しません。
また、文脈が不明なため確定的なことは言えませんが、「階段で押したのに?押してないって?」というのみでは、意味が繋がらないため、社会的評価の低下が生じないとも考えられます。
回答ありがとうございます。
すみません、Tiktokのコメント詳しく確認してみたら、実際していたコメントは
【同じクラスの子を階段で後ろから押したから?見てる人いるのに、やってないって...】
でした。
最初はこんな感じで言ったかな?と思い込んでいました。前回よりも文脈がハッキリしているのかなと思いますが、名誉毀損や精神的苦痛には当てはまりますでしょうか?
Tiktokなので実名ではないアカウントで、今はアカウント削除してあります。
相談者(ID:10105)からの返信
- 返信日:2023年05月04日
アカウント削除ではなく、拒否(ブロック)されているから見れないだけの様でした。
相談者(ID:10105)からの返信
- 返信日:2023年05月05日
名誉毀損、脅迫をされ、お金を払うか削除するかと言われた。
相談者(ID:09215)さんからの投稿
裸の写真を撮られ、自分のインスタのフォローフォロワーに晒すと外国人の男性に英語で脅された。
脅迫であり刑事事件なので、まず警察に相談すべきです。
また、当該インスタアカウントを運営にも通報すべきです。
弁護士に損害賠償請求を依頼しても、相手方が外国にいる場合、何もできないことが多いです。
損害賠償請求されそうです
相談者(ID:05458)さんからの投稿
ライバー事務所に所属していました。
事務所所属の公開がNGでした。

ライバー間でトラブルがあり、感情的になって事務所とのやり取りをSNSにあげてしまいました。
事務所所属がバレる所は全て消してからスクショを載せました。

ですがそれを事務所にもアプリ運営にもバレて謝罪じゃ済まない大きな事になっている。と言われています。
どうしたらいいのでしょうか
はじめまして。弁護士の加藤と申します。

損害賠償請求を受けるとすれば、まずSNSにあげてしまった内容によって事務所の社会的評価が下がり、名誉毀損となる場合が考えられるかと思います。
または、事務所との契約中の秘密保持条項に違反している場合も考えられます。
会社側の対応を見ても、損害賠償請求されてしまう可能性は十分に高いです。
損害賠償義務をを全面的に争うということであれば、書込みや会社とのやりとり、契約書といった資料を持って、弁護士に相談すべきかと思われます。
業務契約解除書類の作成について
相談者(ID:38523)さんからの投稿
契約書
当店に来る前のライン電話メール面談内容に関係なく本契約の内容が全てで私は下記の労働条件に同意しました。
・契約日より31日中、22日以上出勤を必ずすること
・1日の待機時間は、12時間以上の受付
・トータル保証で 31日150万円
保証金額を下回った場合、締日より20日以内にセラピストに現金支払いをする。
約束した出勤日の当欠、遅刻、早退はしないこと。
出勤の確認の LINE を2時間前に店に入れること
毎回コースアップと延長ができるように努力する。
契約達反の場合や店のルール達反の場合、お客様からクレームがないように接容する事。
あれば全額保証なし。
私の経費は
1日(12時間以上)の場合、16,500円をお店に支払う。
半日(6時間末満)の場合、8,250円をお店に支払う。
完上に関係なく1本仕事に対して2,000円を支払う。
備品が足りない分は自分で用意する。
交通費は自腹。お給料は毎日支払い。雑費はなし。寮費なし。
本契約は3カ月更新。
私は、セラピストは上記の内容の説明を受け、確認して下記に署名しました。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。

契約書の内容に基づく解除方法については契約書に明記されていなければ一般的な契約法の原則が適用されます。
まず、契約解除をするためには相手に対して契約が終わることを正式に通知する必要があります。この通知書は明確にあなたが契約を解除する意志を伝えるためのもので、理由も含めた詳細な説明を含むべきです。

また、記載されている通り契約達反や店のルール違反等があれば全額保証なしとなる条件が存在しますので、相手方がこれらの条件を違反した場合、契約を解除することが可能となります。ただし、具体的な事例により内容は異なるため、具体的な状況に応じて専門家に相談することを推奨します。

以上が大まかな契約解除の方法になりますが、具体的な解除手続きについては契約の内容や個々の状況により異なるため、詳細な手続きについては法律の専門家に相談することをおすすめします。
クチコミのトラブルです
相談者(ID:07609)さんからの投稿
グーグルに口コミを投稿したら、事実と違うと言う理由で迷惑料を請求されました
夜中に灯油が切れたので、いつも灯油の給油に来てくれてる会社に連絡をしました。夜中近くの時間だった為もあり、こんな時間に電話かけてこられても困るとの対応で、こちら側はお詫びもしたのですかを、対応料金を請求されて口論になり、そのことをクチコミしました。
相手方は事実と違うと言い張り、迷惑料の請求書を送ってきました。
クチコミ内容は誹謗中傷ではなく、やり取りの内容と低評価です。
虚偽であれ真実であれ、特定の人や会社の社会的評価を低下させる事実を公表する行為は名誉毀損に該当し得ます。
ただし、グーグルマップの口コミのような口コミサイトでは、他の閲覧者が参考にできるという点で公益性があり、真実に基づく書き込みであれば社会的評価を低下させる書き込みでも違法ではなくなることもあります。
詳細な書き込み等を確認しなければ確定的なことは申し上げられませんが、本件でも名誉毀損に該当しない可能性は十分にあります。
ご回答有難うございます。
参考にさせて頂きます。
有難うございました。
相談者(ID:07609)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
書き込みの確認をしてもらうことは可能でしょうか?
相談者(ID:07609)からの返信
- 返信日:2023年03月30日
今回の相談の件ですが、お力添えのお陰で問題を解決する事ができました。
有難うございました。感謝致します。
相談者(ID:07609)からの返信
- 返信日:2023年03月30日