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伏見駅のIT弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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伏見駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:08332)さんからの投稿
投稿日:2023年04月06日
彼氏と性行為をしていたのですが、彼氏の友人に勝手に撮られてしまい、ネットで出回っててでも証拠がなく泣き寝入りするしかないのでしょうか。すごく精神的にきつくて毎日ボーッとしとり涙が止まらなかったり外に出るのが困難になりました。手の震えなどが止まりません。私は未成年なのですが、訴えることは可能なのでしょうか。

はじめまして。弁護士の加藤と申します。
未成年であっても、ご両親の同意を得て弁護士に依頼することは可能です。
盗撮及び性行為の動画の公開は刑事事件として問題とすべきであり、もちろん損害賠償請求の対象ともなり得ます。
証拠についても、現在ないとしても、疑わしい人物がわかっているのであれば刑事告訴して取調を警察にしてもらう等の方法が考えられます。
弁護士への法律相談をご検討ください。
未成年であっても、ご両親の同意を得て弁護士に依頼することは可能です。
盗撮及び性行為の動画の公開は刑事事件として問題とすべきであり、もちろん損害賠償請求の対象ともなり得ます。
証拠についても、現在ないとしても、疑わしい人物がわかっているのであれば刑事告訴して取調を警察にしてもらう等の方法が考えられます。
弁護士への法律相談をご検討ください。
- 回答日:2023年04月13日
相談者(ID:04790)さんからの投稿
投稿日:2023年01月20日
カフェの写真などにイラストや文字を書いてweb上にアップしたい。その際、イラストや文字が相手の店にそぐわない等あれば訴えられることがあるか知りたい。もしwebにアップして、店側から消してくださいと言われれば消すつもりでいます。

①著作権侵害について
原則としてカフェの外観を撮影した写真、カフェの料理を撮影した写真にイラスト・文字を添えて公開することは、著作権侵害に該当しません(著作権法46条)。
②イラストや文字が店の意図にそぐわない場合
問題となるのは、当該イラストや文字が名誉毀損ないし侮辱に該当する場合です。
とはいえ、お店のイメージに合わない程度(シックなイメージをウリにしていたのに派手なデコレーションをされて公開された等)であれば、直ちに削除するのであれば不法行為に該当することはまずないと考えます。
原則としてカフェの外観を撮影した写真、カフェの料理を撮影した写真にイラスト・文字を添えて公開することは、著作権侵害に該当しません(著作権法46条)。
②イラストや文字が店の意図にそぐわない場合
問題となるのは、当該イラストや文字が名誉毀損ないし侮辱に該当する場合です。
とはいえ、お店のイメージに合わない程度(シックなイメージをウリにしていたのに派手なデコレーションをされて公開された等)であれば、直ちに削除するのであれば不法行為に該当することはまずないと考えます。
- 回答日:2023年02月02日
相談者(ID:08041)さんからの投稿
投稿日:2023年04月02日
ある大きなアカウントがあげていた内容に軽い気持ちで便乗してしまい思ったことを書いたつもりが誹謗中傷、名誉毀損で弁護士に相談していると言われました。
具体的な金額が提示されたりしてますが、開示請求する際25万ほどかかるが、個人情報の展開を自らしますか?や、掲示板削除については大凡100万くらいかかるが、慰謝料等はどうします?など質問をされました。
個人で対応するより、このような場合も弁護士さんへ相談して解決方法を見出してもらう方がよろしいでしょうか。
具体的な金額が提示されたりしてますが、開示請求する際25万ほどかかるが、個人情報の展開を自らしますか?や、掲示板削除については大凡100万くらいかかるが、慰謝料等はどうします?など質問をされました。
個人で対応するより、このような場合も弁護士さんへ相談して解決方法を見出してもらう方がよろしいでしょうか。

はじめまして。弁護士の加藤といいます。
まずは本件について、お見舞い申し上げます。
本件は、相手方がすでに弁護士に依頼しているとのことですが、本当に依頼しているのかはわかりませんし、書き込み等の内容によっては開示が認められないことも多いです。
相手方への対応をどうすべきか、開示請求の見込みがどの程度あるのか、弁護士に相談して確認してみるべきかと思います。
よろしくお願いいたします。
加藤
まずは本件について、お見舞い申し上げます。
本件は、相手方がすでに弁護士に依頼しているとのことですが、本当に依頼しているのかはわかりませんし、書き込み等の内容によっては開示が認められないことも多いです。
相手方への対応をどうすべきか、開示請求の見込みがどの程度あるのか、弁護士に相談して確認してみるべきかと思います。
よろしくお願いいたします。
加藤
- 回答日:2023年04月04日
加藤様
ご回答ありがとうございます。
掘り下げたところ、フォロワーからの繋がりだかに弁護士さんがいるとのことで、そちらにお願いする予定、かつまだ直接お話をしていないとのことでした。
また、現在は私が謝罪文を作成し、それを相手方が確認次第ツイート、それを相手方がリツイートする。
そして慰謝料や掲示板等の削除費用を請求する
という流れになるとのことでした。
この対応についても弁護士さんへ確認したほうがよろしいでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
掘り下げたところ、フォロワーからの繋がりだかに弁護士さんがいるとのことで、そちらにお願いする予定、かつまだ直接お話をしていないとのことでした。
また、現在は私が謝罪文を作成し、それを相手方が確認次第ツイート、それを相手方がリツイートする。
そして慰謝料や掲示板等の削除費用を請求する
という流れになるとのことでした。
この対応についても弁護士さんへ確認したほうがよろしいでしょうか。
相談者(ID:08041)からの返信
- 返信日:2023年04月04日
そうですね。弁護士に確認しても問題ないかと存じます。
ただ、インターネット上の名誉毀損は一般的な法律相談より専門性が高いため、詳しい弁護士に相談するかどうかで支払わなければならない額が何倍も変わってきます。
特に名誉毀損等について経験のある弁護士に依頼することをおすすめします。
ただ、インターネット上の名誉毀損は一般的な法律相談より専門性が高いため、詳しい弁護士に相談するかどうかで支払わなければならない額が何倍も変わってきます。
特に名誉毀損等について経験のある弁護士に依頼することをおすすめします。
【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信からの返信
- 返信日:2023年04月05日
お忙しいところご回答ありがとうございました。
名誉毀損等に経験のある弁護士さんへのご依頼が望ましいとのことですね。
承知しました。
探して連絡してみます。
名誉毀損等に経験のある弁護士さんへのご依頼が望ましいとのことですね。
承知しました。
探して連絡してみます。
相談者(ID:08041)からの返信
- 返信日:2023年04月06日