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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:08017)さんからの投稿
投稿日:2023年04月05日
2週間近く前にですが、
匿名で個人チャットが出来るアプリにてマッチした女性(23歳)に挨拶の際に、卑猥な言葉を含んだ文を1通送ってしまいました。それ以外は送っていません。
挨拶の際に送った文の該当する部分を一部伏せてお送りします。
『自分は今〇〇しています』
※〇〇は卑猥な内容です。
すると、相手からは「証拠も抑え、弁護士に相談にいきます」と返信がありました。
アプリを消してしまったので文面は覚えていませんが「IPアドレスを特定出来る」「損害賠償」と仰っていたので、おそらく開示請求されるのかと思います。
匿名かつトークの履歴が消えてしまうので、相手とのやり取りはもう出来ず、そもそも相手が誰なのかもわかりません。また自分もアカウント・アプリを消してしまいました。
いろいろ調べたところ個人のやり取りは公然性がない為、開示請求するのは難しいといった内容の記事を見かけましたが、卑猥な言葉の内容によっては開示請求されるのでしょうか。
匿名で個人チャットが出来るアプリにてマッチした女性(23歳)に挨拶の際に、卑猥な言葉を含んだ文を1通送ってしまいました。それ以外は送っていません。
挨拶の際に送った文の該当する部分を一部伏せてお送りします。
『自分は今〇〇しています』
※〇〇は卑猥な内容です。
すると、相手からは「証拠も抑え、弁護士に相談にいきます」と返信がありました。
アプリを消してしまったので文面は覚えていませんが「IPアドレスを特定出来る」「損害賠償」と仰っていたので、おそらく開示請求されるのかと思います。
匿名かつトークの履歴が消えてしまうので、相手とのやり取りはもう出来ず、そもそも相手が誰なのかもわかりません。また自分もアカウント・アプリを消してしまいました。
いろいろ調べたところ個人のやり取りは公然性がない為、開示請求するのは難しいといった内容の記事を見かけましたが、卑猥な言葉の内容によっては開示請求されるのでしょうか。

はじめまして。弁護士の加藤です。
ご指摘のとおり、1対1のチャットでは発信者情報開示請求等はできません。
なぜなら、プロバイダ責任制限法は、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」(5条)に開示請求権を認めています。
しかし、この「特定電気通信」は「不特定のものによって受信されることを目的とする電気通信」(2条1号)ですから、1対1のチャットが含まれていないのです。
そのため、ご相談の案件のように1体1のチャットで権利を侵害されたとしても、「特定電気通信」で権利侵害されたのではないため、開示請求権がありません。
ご指摘のとおり、1対1のチャットでは発信者情報開示請求等はできません。
なぜなら、プロバイダ責任制限法は、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」(5条)に開示請求権を認めています。
しかし、この「特定電気通信」は「不特定のものによって受信されることを目的とする電気通信」(2条1号)ですから、1対1のチャットが含まれていないのです。
そのため、ご相談の案件のように1体1のチャットで権利を侵害されたとしても、「特定電気通信」で権利侵害されたのではないため、開示請求権がありません。
- 回答日:2023年04月06日
加藤様
ご回答いただきありがとうございます。
回答を見させていただき私も少し安心する事ができました。加藤様からみて私が送った言葉、卑猥な部分は隠しているので分かりづらい部分はありますがいかがなものでしょうか?
脅迫やストーカー規制法違反には当たらない内容であります。
もし相手が警察に相談に行かれ
今回のようなひとこと卑猥な発言が送られているメッセージのやり取りを見た際、警察は動くのでしょうか?刑事事件に該当するほどの内容なのでしょうか。
ご回答いただきありがとうございます。
回答を見させていただき私も少し安心する事ができました。加藤様からみて私が送った言葉、卑猥な部分は隠しているので分かりづらい部分はありますがいかがなものでしょうか?
脅迫やストーカー規制法違反には当たらない内容であります。
もし相手が警察に相談に行かれ
今回のようなひとこと卑猥な発言が送られているメッセージのやり取りを見た際、警察は動くのでしょうか?刑事事件に該当するほどの内容なのでしょうか。
相談者(ID:08017)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
相談者(ID:04976)さんからの投稿
投稿日:2023年01月29日
人物Aが配信アプリで私の許可なく個人情報(本名、所属団体、顔写真)を晒し、広めないで欲しい旨を話したが無視され、その配信を見ていた別の人物BがゲームやSNSで情報を拡散し不特定多数に広められた。

はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。
まずは今回の件についてお見舞い申し上げます。
ご質問の件ですが、発信者情報開示請求等を行なうには、相手方が発信した情報自体が権利侵害に当たる必要があります。本件では、配信アプリでの発信情報がプライバシー権侵害に該当するため、配信アプリの録画があればAを特定できる可能性があります。
また、Bについては、SNSで個人情報を拡散していますので、当該SNSでの書込みについて開示請求を行なう余地があります。
損害賠償請求についても、特定さえできれば可能性が高いです。ただ、このように個人の個人に対するプライバシー権侵害の場合、赤字になることがほとんどですから、それを了解して弁護士に依頼する必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
まずは今回の件についてお見舞い申し上げます。
ご質問の件ですが、発信者情報開示請求等を行なうには、相手方が発信した情報自体が権利侵害に当たる必要があります。本件では、配信アプリでの発信情報がプライバシー権侵害に該当するため、配信アプリの録画があればAを特定できる可能性があります。
また、Bについては、SNSで個人情報を拡散していますので、当該SNSでの書込みについて開示請求を行なう余地があります。
損害賠償請求についても、特定さえできれば可能性が高いです。ただ、このように個人の個人に対するプライバシー権侵害の場合、赤字になることがほとんどですから、それを了解して弁護士に依頼する必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023年02月02日
相談者(ID:08041)さんからの投稿
投稿日:2023年04月02日
ある大きなアカウントがあげていた内容に軽い気持ちで便乗してしまい思ったことを書いたつもりが誹謗中傷、名誉毀損で弁護士に相談していると言われました。
具体的な金額が提示されたりしてますが、開示請求する際25万ほどかかるが、個人情報の展開を自らしますか?や、掲示板削除については大凡100万くらいかかるが、慰謝料等はどうします?など質問をされました。
個人で対応するより、このような場合も弁護士さんへ相談して解決方法を見出してもらう方がよろしいでしょうか。
具体的な金額が提示されたりしてますが、開示請求する際25万ほどかかるが、個人情報の展開を自らしますか?や、掲示板削除については大凡100万くらいかかるが、慰謝料等はどうします?など質問をされました。
個人で対応するより、このような場合も弁護士さんへ相談して解決方法を見出してもらう方がよろしいでしょうか。

はじめまして。弁護士の加藤といいます。
まずは本件について、お見舞い申し上げます。
本件は、相手方がすでに弁護士に依頼しているとのことですが、本当に依頼しているのかはわかりませんし、書き込み等の内容によっては開示が認められないことも多いです。
相手方への対応をどうすべきか、開示請求の見込みがどの程度あるのか、弁護士に相談して確認してみるべきかと思います。
よろしくお願いいたします。
加藤
まずは本件について、お見舞い申し上げます。
本件は、相手方がすでに弁護士に依頼しているとのことですが、本当に依頼しているのかはわかりませんし、書き込み等の内容によっては開示が認められないことも多いです。
相手方への対応をどうすべきか、開示請求の見込みがどの程度あるのか、弁護士に相談して確認してみるべきかと思います。
よろしくお願いいたします。
加藤
- 回答日:2023年04月04日
加藤様
ご回答ありがとうございます。
掘り下げたところ、フォロワーからの繋がりだかに弁護士さんがいるとのことで、そちらにお願いする予定、かつまだ直接お話をしていないとのことでした。
また、現在は私が謝罪文を作成し、それを相手方が確認次第ツイート、それを相手方がリツイートする。
そして慰謝料や掲示板等の削除費用を請求する
という流れになるとのことでした。
この対応についても弁護士さんへ確認したほうがよろしいでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
掘り下げたところ、フォロワーからの繋がりだかに弁護士さんがいるとのことで、そちらにお願いする予定、かつまだ直接お話をしていないとのことでした。
また、現在は私が謝罪文を作成し、それを相手方が確認次第ツイート、それを相手方がリツイートする。
そして慰謝料や掲示板等の削除費用を請求する
という流れになるとのことでした。
この対応についても弁護士さんへ確認したほうがよろしいでしょうか。
相談者(ID:08041)からの返信
- 返信日:2023年04月04日
そうですね。弁護士に確認しても問題ないかと存じます。
ただ、インターネット上の名誉毀損は一般的な法律相談より専門性が高いため、詳しい弁護士に相談するかどうかで支払わなければならない額が何倍も変わってきます。
特に名誉毀損等について経験のある弁護士に依頼することをおすすめします。
ただ、インターネット上の名誉毀損は一般的な法律相談より専門性が高いため、詳しい弁護士に相談するかどうかで支払わなければならない額が何倍も変わってきます。
特に名誉毀損等について経験のある弁護士に依頼することをおすすめします。
【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信からの返信
- 返信日:2023年04月05日
お忙しいところご回答ありがとうございました。
名誉毀損等に経験のある弁護士さんへのご依頼が望ましいとのことですね。
承知しました。
探して連絡してみます。
名誉毀損等に経験のある弁護士さんへのご依頼が望ましいとのことですね。
承知しました。
探して連絡してみます。
相談者(ID:08041)からの返信
- 返信日:2023年04月06日