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伏見駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

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伏見駅のインターネット問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信

住所
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
最寄駅
東山線「伏見」駅
営業時間
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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【料金表掲載中】オンライン面談・休日夜間のご相談可
弁護士の強み その賠償金、半分以下に減額出来るかもしれません意見照会書が届いた/情報開示を受けた/損害賠償請求を受けた方◆示談交渉賠償請求の減額・敗訴はお任せを◆乗っ取られたInstagramアカウントの復帰にも多数の実績◎【初回メール・LINE相談0円|オンライン面談可】
対応体制
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【全国対応/10,000件以上の相談実績】春田法律事務所 名古屋オフィス

住所
愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階
最寄駅
久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分
営業時間
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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法人からの依頼
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誹謗中傷の削除
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2件中 1~2件を表示

伏見駅のIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
法人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

Googleマップクチコミの複数開示に成功

依頼者:医療法人のご担当者様
Googleマップ
同時に5件の投稿の開示に成功
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法人からの依頼
肖像物・個人情報流出

Instagramアカウントのスピード回復に成功

依頼者:法人のご担当者様
Instagram
2つの営業アカウントを2週間で回復
事例を詳しく見る
法人からの依頼
肖像物・個人情報流出

Instagramアカウントの回復

依頼者:個人事業主のお客様
Instagram
2週間でアカウントの回復に成功
事例を詳しく見る

伏見駅のIT弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:04976)さんからの投稿
投稿日:2023年01月29日
人物Aが配信アプリで私の許可なく個人情報(本名、所属団体、顔写真)を晒し、広めないで欲しい旨を話したが無視され、その配信を見ていた別の人物BがゲームやSNSで情報を拡散し不特定多数に広められた。
はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。
まずは今回の件についてお見舞い申し上げます。

ご質問の件ですが、発信者情報開示請求等を行なうには、相手方が発信した情報自体が権利侵害に当たる必要があります。本件では、配信アプリでの発信情報がプライバシー権侵害に該当するため、配信アプリの録画があればAを特定できる可能性があります。
また、Bについては、SNSで個人情報を拡散していますので、当該SNSでの書込みについて開示請求を行なう余地があります。
損害賠償請求についても、特定さえできれば可能性が高いです。ただ、このように個人の個人に対するプライバシー権侵害の場合、赤字になることがほとんどですから、それを了解して弁護士に依頼する必要があります。

以上、ご参考になれば幸いです。
相談者(ID:07609)さんからの投稿
投稿日:2023年03月28日
グーグルに口コミを投稿したら、事実と違うと言う理由で迷惑料を請求されました
夜中に灯油が切れたので、いつも灯油の給油に来てくれてる会社に連絡をしました。夜中近くの時間だった為もあり、こんな時間に電話かけてこられても困るとの対応で、こちら側はお詫びもしたのですかを、対応料金を請求されて口論になり、そのことをクチコミしました。
相手方は事実と違うと言い張り、迷惑料の請求書を送ってきました。
クチコミ内容は誹謗中傷ではなく、やり取りの内容と低評価です。
虚偽であれ真実であれ、特定の人や会社の社会的評価を低下させる事実を公表する行為は名誉毀損に該当し得ます。
ただし、グーグルマップの口コミのような口コミサイトでは、他の閲覧者が参考にできるという点で公益性があり、真実に基づく書き込みであれば社会的評価を低下させる書き込みでも違法ではなくなることもあります。
詳細な書き込み等を確認しなければ確定的なことは申し上げられませんが、本件でも名誉毀損に該当しない可能性は十分にあります。
ご回答有難うございます。
参考にさせて頂きます。
有難うございました。
相談者(ID:07609)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
書き込みの確認をしてもらうことは可能でしょうか?
相談者(ID:07609)からの返信
- 返信日:2023年03月30日
今回の相談の件ですが、お力添えのお陰で問題を解決する事ができました。
有難うございました。感謝致します。
相談者(ID:07609)からの返信
- 返信日:2023年03月30日
相談者(ID:05001)さんからの投稿
投稿日:2023年01月30日
2年前に辞めた歯科医院の求人情報に2年間写真を使われている
はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。

ご相談の件について、まずはお見舞い申し上げます。
相談者様ご自身の写真が使われてしまっている件で、ご指摘のとおり、各人の顔貌には、肖像権がありますので、無断で商用利用することはできませんし、勝手に求人情報サイト等に掲載すれば、肖像権侵害に該当します。

ただ、懸念があるとすれば、相談者様が2年前にその歯科医院に勤務していたことで、当時掲載を許可していた場合です。その場合、歯科医院は写真を掲載する権利を得ているので、少なくともこれまでの写真掲載について、肖像権侵害の責任を問うことはできません。相談者様から写真の使用を止めるように抗議してから初めて肖像権侵害が開始されることになります。そして、抗議を受けて歯科医院が掲載をやめれば、肖像権侵害はなく、慰謝料請求することもできません。

なお、当時から無断で掲載されていたということであれば、慰謝料請求は可能でしょう。

以上、ご参考になれば幸いです。