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伏見駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

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伏見駅のインターネット問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信

住所
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
最寄駅
東山線「伏見」駅
営業時間
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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弁護士の強み その賠償金、半分以下に減額出来るかもしれません意見照会書が届いた/情報開示を受けた/損害賠償請求を受けた方◆示談交渉や賠償請求の減額・敗訴はお任せを◆乗っ取られたInstagramアカウントの復帰・トレント問題にも多数の実績◎【初回メール・LINE相談0円】
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【トレントに注力】春田法律事務所 名古屋オフィス

住所
〒461-0001
愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階
最寄駅
久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分
営業時間
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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2件中 1~2件を表示

伏見駅のIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
法人からの依頼
肖像物・個人情報流出

Instagramアカウントのスピード回復に成功

依頼者:法人のご担当者様
Instagram
2つの営業アカウントを2週間で回復
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法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

わずか2週間で営業用インスタグラムアカウントを回復した事例

依頼者:個人のお客様
5ちゃんねる
インスタグラムアカウントを2週間で回復
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個人からの依頼
口コミ・悪評の削除

200万円の請求を訴訟で10万円まで減額

依頼者:個人のお客様
Googleマップ
10万円で訴訟上の和解(勝訴的和解)
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伏見駅のIT弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:107737)さんからの投稿
投稿日:2026年02月23日
SNSのXにて、私を嫌っている人が普段から多くいます。
先日、とある非公開鍵アカウントを見つけました。
非公開なのでそのアカウントの投稿内容は何も見えませんが、プロフィール欄に「35歳 独身 趣味ギャンブル 彼女無し」と記載されており、私の特徴と何個か一致します。私の名前やイニシャルは一切記載されておりません。

相手は非公開アカウントなので投稿は一切見えませんが、このプロフィール欄の内容が私のことならば侮辱罪にあたるのでしょうか?
ご相談いただきありがとうございます。弁護士の加藤と申します。
お気持ちはお察しいたしますが、ご記載の状況では、侮辱罪の成立は難しいと考えます。

侮辱罪の成立にあたっては、名誉毀損罪のような厳密な同定可能性までは求められないとされています。しかし、その記載が自分に向けられたものだと感じることに合理的な根拠が必要です。本件では、名前やイニシャルの記載がなく、特徴がいくつか一致するというだけですので、相談者様を指した記載であると判断するには根拠が不十分といえます。

また、非公開アカウントであるため投稿内容を確認できないという点も、侮辱的な内容の存在自体を立証できないという問題があります。
ご不安なお気持ちは十分理解できますが、現時点の情報からは法的な対応は困難かと思われます。
相談者(ID:13130)さんからの投稿
投稿日:2023年06月20日
以前ファンだった配信者Aから借金の申入DMが届き、その時はお断りさせて頂き連絡をしない様にしました。その時に数名の配信者に相談のDMを送っています。(配信者AのDMに何名かにも借金のDMをしていると聞き確認の為)
その後、別のお気に入りの配信者Bの配信に配信者Aが出演すると知り、配信者Bに直接「視聴者に借金を申込まれた件、そういった方を出演させて欲しくない」と言う旨のDMを送りました。結果配信者Aは出演出来ませんでした。
すると配信者Aより「今回の件についてはやり過ぎだ。名誉毀損で訴えるかTwitterに情報開示を依頼し然るべき処置をとる。」とDMが送られて来ました。本人曰借金の申入はアカウントが乗っ取られていた時期に送られたもの。自分は無関係なのだから事実無根だとの事。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。
まずは本件についてお見舞い申し上げます。

さて、名誉毀損の要件の一つに、「公然」性があります。これは、不特定多数の者に対してという趣旨であり、特定の人に名誉毀損的表現をしても、名誉毀損には該当しないということになります。
相談者様はDMにて配信者BだけにAから借金の申入れがあったことを伝えました。これでは、不特定多数の人に事実を伝えたことにはなりませんので、「公然」の要件を満たしていないことになります。

したがって、相談者様の行為は名誉毀損には該当しません。

また、仮に配信者BへのDMがその他何らかの権利侵害に該当するとしても、プロバイダ責任制限法の条文上、1人に対するDMを目的として開示請求はできません。

以上から、現時点では開示・特定される可能性は低いため、特に何もする必要はないかと存じます。

どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます!!
凄く不安だったので回答を拝読し、凄く安心いたしました。

相談者(ID:13130)からの返信
- 返信日:2023年06月21日
相談者(ID:05458)さんからの投稿
投稿日:2023年02月11日
ライバー事務所に所属していました。
事務所所属の公開がNGでした。

ライバー間でトラブルがあり、感情的になって事務所とのやり取りをSNSにあげてしまいました。
事務所所属がバレる所は全て消してからスクショを載せました。

ですがそれを事務所にもアプリ運営にもバレて謝罪じゃ済まない大きな事になっている。と言われています。
どうしたらいいのでしょうか
はじめまして。弁護士の加藤と申します。

損害賠償請求を受けるとすれば、まずSNSにあげてしまった内容によって事務所の社会的評価が下がり、名誉毀損となる場合が考えられるかと思います。
または、事務所との契約中の秘密保持条項に違反している場合も考えられます。
会社側の対応を見ても、損害賠償請求されてしまう可能性は十分に高いです。
損害賠償義務をを全面的に争うということであれば、書込みや会社とのやりとり、契約書といった資料を持って、弁護士に相談すべきかと思われます。