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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信
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愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
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東山線「伏見」駅
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平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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【全国対応/10,000件以上の相談実績】春田法律事務所 名古屋オフィス
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伏見駅のIT弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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伏見駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:01267)さんからの投稿
投稿日:2022年05月04日
あるモデルさんのことを、掲示板に傷つけてしまうことを書いてしまいました。
その方は、SNSのDMや、掲示板で誹謗中傷されるので今回開示請求をして慰謝料請求もし、今弁護士の方とやり取りをしている途中で、ゴールデンウィーク明けも会議だというとこを自分のSNSで発信しておりました。
住所など特定され、家に意見照会書というものが届いた場合、どのぐらいの慰謝料が求められるのでしょうか?
そうなる前に、投稿を弁護士の方にお願いして消して頂く方がよろしいのでしょうか?
消して頂けたとしても、意見照会書が届くこともありえるのでしょうか?
その方は、SNSのDMや、掲示板で誹謗中傷されるので今回開示請求をして慰謝料請求もし、今弁護士の方とやり取りをしている途中で、ゴールデンウィーク明けも会議だというとこを自分のSNSで発信しておりました。
住所など特定され、家に意見照会書というものが届いた場合、どのぐらいの慰謝料が求められるのでしょうか?
そうなる前に、投稿を弁護士の方にお願いして消して頂く方がよろしいのでしょうか?
消して頂けたとしても、意見照会書が届くこともありえるのでしょうか?

慰謝料の額は表現内容や頻度等により大きく変動しますが、個人であれば10万円~50万円程度であることが多いです。
書き込みを消したとしても、相手方が証拠を保全していれば意見照会書を送ることは可能です。
とはいえ、意見照会書を送るのにも手間や費用がかかるため、誹謗中傷をした全員に対して送るわけではありません。
このため、意見照会書が届いてすぐに弁護士に相談して対応すれば、適切な対処が可能と思われます。
書き込みを消したとしても、相手方が証拠を保全していれば意見照会書を送ることは可能です。
とはいえ、意見照会書を送るのにも手間や費用がかかるため、誹謗中傷をした全員に対して送るわけではありません。
このため、意見照会書が届いてすぐに弁護士に相談して対応すれば、適切な対処が可能と思われます。
- 回答日:2022年06月21日
相談者(ID:08446)さんからの投稿
投稿日:2023年04月08日
ネットで絡んだ人に投資のお仕事あるよ!っていわれて話聞いてみたんですが断ったら顧問弁護士に会い迷惑行為を含め途中での中止による見込み利益の損害賠償の裁判を起こすっていわれて。
やりとりはバックアップしてのこしてあるっていわれました。
その次の日にまたメッセージきて、既に訴訟手続きに入りましたので後日出延命令が届きます。っていわれたんですがどうしたらいいでしょうか?
相手は自分の住所とかはしらないです。
ただ、Twitterのアカウントだけわかるとおもいます
やりとりはバックアップしてのこしてあるっていわれました。
その次の日にまたメッセージきて、既に訴訟手続きに入りましたので後日出延命令が届きます。っていわれたんですがどうしたらいいでしょうか?
相手は自分の住所とかはしらないです。
ただ、Twitterのアカウントだけわかるとおもいます

実際に訴訟提起されたのであれば、だいたい1か月程度で裁判所から訴状及び呼出状が届きます。
それが来てから弁護士に相談すれば良いと思います。
それまでは待った方が良いと思われます。
それが来てから弁護士に相談すれば良いと思います。
それまでは待った方が良いと思われます。
- 回答日:2023年04月20日
わかりました!ありがとうございます
相談者(ID:08446)からの返信
- 返信日:2023年04月20日
相談者(ID:26888)さんからの投稿
投稿日:2023年12月07日
SNSで女性と会うことになってたんですけど、
自分が違う女性とも会おうとしていることがバレて、精神的苦痛を負ったと言われて、訴えると言われてしましました。
特に恋人でも婚約者とかそういう関係の方ではないです。
自分が違う女性とも会おうとしていることがバレて、精神的苦痛を負ったと言われて、訴えると言われてしましました。
特に恋人でも婚約者とかそういう関係の方ではないです。

弁護士の加藤と申します。
ご相談内容ですと、発信情報自体が相手方の権利侵害をしていることが明らかとは言えません。
したがって、実際に訴訟提起されたり、開示請求がされる可能性は低いかと存じます。
ご参考になれば幸いです。
ご相談内容ですと、発信情報自体が相手方の権利侵害をしていることが明らかとは言えません。
したがって、実際に訴訟提起されたり、開示請求がされる可能性は低いかと存じます。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023年12月07日