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あきつゆ国際特許法律事務所
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伏見駅のIT弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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伏見駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:08017)さんからの投稿
投稿日:2023年04月05日
2週間近く前にですが、
匿名で個人チャットが出来るアプリにてマッチした女性(23歳)に挨拶の際に、卑猥な言葉を含んだ文を1通送ってしまいました。それ以外は送っていません。
挨拶の際に送った文の該当する部分を一部伏せてお送りします。
『自分は今〇〇しています』
※〇〇は卑猥な内容です。
すると、相手からは「証拠も抑え、弁護士に相談にいきます」と返信がありました。
アプリを消してしまったので文面は覚えていませんが「IPアドレスを特定出来る」「損害賠償」と仰っていたので、おそらく開示請求されるのかと思います。
匿名かつトークの履歴が消えてしまうので、相手とのやり取りはもう出来ず、そもそも相手が誰なのかもわかりません。また自分もアカウント・アプリを消してしまいました。
いろいろ調べたところ個人のやり取りは公然性がない為、開示請求するのは難しいといった内容の記事を見かけましたが、卑猥な言葉の内容によっては開示請求されるのでしょうか。
匿名で個人チャットが出来るアプリにてマッチした女性(23歳)に挨拶の際に、卑猥な言葉を含んだ文を1通送ってしまいました。それ以外は送っていません。
挨拶の際に送った文の該当する部分を一部伏せてお送りします。
『自分は今〇〇しています』
※〇〇は卑猥な内容です。
すると、相手からは「証拠も抑え、弁護士に相談にいきます」と返信がありました。
アプリを消してしまったので文面は覚えていませんが「IPアドレスを特定出来る」「損害賠償」と仰っていたので、おそらく開示請求されるのかと思います。
匿名かつトークの履歴が消えてしまうので、相手とのやり取りはもう出来ず、そもそも相手が誰なのかもわかりません。また自分もアカウント・アプリを消してしまいました。
いろいろ調べたところ個人のやり取りは公然性がない為、開示請求するのは難しいといった内容の記事を見かけましたが、卑猥な言葉の内容によっては開示請求されるのでしょうか。

はじめまして。弁護士の加藤です。
ご指摘のとおり、1対1のチャットでは発信者情報開示請求等はできません。
なぜなら、プロバイダ責任制限法は、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」(5条)に開示請求権を認めています。
しかし、この「特定電気通信」は「不特定のものによって受信されることを目的とする電気通信」(2条1号)ですから、1対1のチャットが含まれていないのです。
そのため、ご相談の案件のように1体1のチャットで権利を侵害されたとしても、「特定電気通信」で権利侵害されたのではないため、開示請求権がありません。
ご指摘のとおり、1対1のチャットでは発信者情報開示請求等はできません。
なぜなら、プロバイダ責任制限法は、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」(5条)に開示請求権を認めています。
しかし、この「特定電気通信」は「不特定のものによって受信されることを目的とする電気通信」(2条1号)ですから、1対1のチャットが含まれていないのです。
そのため、ご相談の案件のように1体1のチャットで権利を侵害されたとしても、「特定電気通信」で権利侵害されたのではないため、開示請求権がありません。
- 回答日:2023年04月06日
加藤様
ご回答いただきありがとうございます。
回答を見させていただき私も少し安心する事ができました。加藤様からみて私が送った言葉、卑猥な部分は隠しているので分かりづらい部分はありますがいかがなものでしょうか?
脅迫やストーカー規制法違反には当たらない内容であります。
もし相手が警察に相談に行かれ
今回のようなひとこと卑猥な発言が送られているメッセージのやり取りを見た際、警察は動くのでしょうか?刑事事件に該当するほどの内容なのでしょうか。
ご回答いただきありがとうございます。
回答を見させていただき私も少し安心する事ができました。加藤様からみて私が送った言葉、卑猥な部分は隠しているので分かりづらい部分はありますがいかがなものでしょうか?
脅迫やストーカー規制法違反には当たらない内容であります。
もし相手が警察に相談に行かれ
今回のようなひとこと卑猥な発言が送られているメッセージのやり取りを見た際、警察は動くのでしょうか?刑事事件に該当するほどの内容なのでしょうか。
相談者(ID:08017)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
相談者(ID:08332)さんからの投稿
投稿日:2023年04月06日
彼氏と性行為をしていたのですが、彼氏の友人に勝手に撮られてしまい、ネットで出回っててでも証拠がなく泣き寝入りするしかないのでしょうか。すごく精神的にきつくて毎日ボーッとしとり涙が止まらなかったり外に出るのが困難になりました。手の震えなどが止まりません。私は未成年なのですが、訴えることは可能なのでしょうか。

はじめまして。弁護士の加藤と申します。
未成年であっても、ご両親の同意を得て弁護士に依頼することは可能です。
盗撮及び性行為の動画の公開は刑事事件として問題とすべきであり、もちろん損害賠償請求の対象ともなり得ます。
証拠についても、現在ないとしても、疑わしい人物がわかっているのであれば刑事告訴して取調を警察にしてもらう等の方法が考えられます。
弁護士への法律相談をご検討ください。
未成年であっても、ご両親の同意を得て弁護士に依頼することは可能です。
盗撮及び性行為の動画の公開は刑事事件として問題とすべきであり、もちろん損害賠償請求の対象ともなり得ます。
証拠についても、現在ないとしても、疑わしい人物がわかっているのであれば刑事告訴して取調を警察にしてもらう等の方法が考えられます。
弁護士への法律相談をご検討ください。
- 回答日:2023年04月13日
相談者(ID:04790)さんからの投稿
投稿日:2023年01月20日
カフェの写真などにイラストや文字を書いてweb上にアップしたい。その際、イラストや文字が相手の店にそぐわない等あれば訴えられることがあるか知りたい。もしwebにアップして、店側から消してくださいと言われれば消すつもりでいます。

①著作権侵害について
原則としてカフェの外観を撮影した写真、カフェの料理を撮影した写真にイラスト・文字を添えて公開することは、著作権侵害に該当しません(著作権法46条)。
②イラストや文字が店の意図にそぐわない場合
問題となるのは、当該イラストや文字が名誉毀損ないし侮辱に該当する場合です。
とはいえ、お店のイメージに合わない程度(シックなイメージをウリにしていたのに派手なデコレーションをされて公開された等)であれば、直ちに削除するのであれば不法行為に該当することはまずないと考えます。
原則としてカフェの外観を撮影した写真、カフェの料理を撮影した写真にイラスト・文字を添えて公開することは、著作権侵害に該当しません(著作権法46条)。
②イラストや文字が店の意図にそぐわない場合
問題となるのは、当該イラストや文字が名誉毀損ないし侮辱に該当する場合です。
とはいえ、お店のイメージに合わない程度(シックなイメージをウリにしていたのに派手なデコレーションをされて公開された等)であれば、直ちに削除するのであれば不法行為に該当することはまずないと考えます。
- 回答日:2023年02月02日