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更新日:
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4件の検索結果 (1~4件を表示)

加害者側・開示請求された方へ◆示談で早く解決したい◆高額な賠償は避けたい◆開示請求に納得がいかない◆家族・会社に知られたくない◆早く不安から解放されたい

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対応エリア|
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弁護士|
山本 将貴
4件の検索結果 (1~4件を表示)
栄駅のIT弁護士が回答した解決事例
法人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

わずか2週間での特定・解決

依頼者:

法人のお客様

ヤフコメ
ご依頼から2週間で特定及び示談金を獲得
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法人からの依頼
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大量の誤情報の口コミ削除に成功

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依頼者:

法人のお客様

複数の広告サイト
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法人からの依頼
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依頼者:

インフルエンサーのお客様

Instagram
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法人からの依頼
著作権・商標権の侵害

乗っ取られたInstagramアカウントの取り戻しに成功

依頼者:

法人のご担当者様

Instagram
乗っ取られたアカウントの回復に成功
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法人からの依頼
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依頼者:

個人のお客様

5ちゃんねる
インスタグラムアカウントを2週間で回復
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個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

名誉毀損の犯人を刑事告訴の上、和解金100万円を獲得した事例

依頼者:

個人のお客様

匿名掲示板
100万円の慰謝料を獲得
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栄駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:10105)さんからの投稿
SNSサイトTiktokの相手のコメント欄にコメントしたことを相手に誹謗中傷と言われて訴えてやると言われました。
はじめまして。
コメント欄は不特定多数人が見ることができるため、そこに相手の社会的評価を低下させる事実を書き込めば、名誉毀損に該当する可能性があります。
ただし、原則として、相手方が氏名を公開していない場合、アカウントの中の人の社会的評価は下がらないため、名誉毀損に該当しません。
また、文脈が不明なため確定的なことは言えませんが、「階段で押したのに?押してないって?」というのみでは、意味が繋がらないため、社会的評価の低下が生じないとも考えられます。
回答ありがとうございます。
すみません、Tiktokのコメント詳しく確認してみたら、実際していたコメントは
【同じクラスの子を階段で後ろから押したから?見てる人いるのに、やってないって...】
でした。
最初はこんな感じで言ったかな?と思い込んでいました。前回よりも文脈がハッキリしているのかなと思いますが、名誉毀損や精神的苦痛には当てはまりますでしょうか?
Tiktokなので実名ではないアカウントで、今はアカウント削除してあります。
相談者(ID:10105)からの返信
- 返信日:2023年05月04日
アカウント削除ではなく、拒否(ブロック)されているから見れないだけの様でした。
相談者(ID:10105)からの返信
- 返信日:2023年05月05日
相談者(ID:26888)さんからの投稿
SNSで女性と会うことになってたんですけど、
自分が違う女性とも会おうとしていることがバレて、精神的苦痛を負ったと言われて、訴えると言われてしましました。
特に恋人でも婚約者とかそういう関係の方ではないです。
弁護士の加藤と申します。
ご相談内容ですと、発信情報自体が相手方の権利侵害をしていることが明らかとは言えません。
したがって、実際に訴訟提起されたり、開示請求がされる可能性は低いかと存じます。
ご参考になれば幸いです。
相談者(ID:08017)さんからの投稿
2週間近く前にですが、
匿名で個人チャットが出来るアプリにてマッチした女性(23歳)に挨拶の際に、卑猥な言葉を含んだ文を1通送ってしまいました。それ以外は送っていません。

挨拶の際に送った文の該当する部分を一部伏せてお送りします。
『自分は今〇〇しています』
※〇〇は卑猥な内容です。

すると、相手からは「証拠も抑え、弁護士に相談にいきます」と返信がありました。
アプリを消してしまったので文面は覚えていませんが「IPアドレスを特定出来る」「損害賠償」と仰っていたので、おそらく開示請求されるのかと思います。

匿名かつトークの履歴が消えてしまうので、相手とのやり取りはもう出来ず、そもそも相手が誰なのかもわかりません。また自分もアカウント・アプリを消してしまいました。

いろいろ調べたところ個人のやり取りは公然性がない為、開示請求するのは難しいといった内容の記事を見かけましたが、卑猥な言葉の内容によっては開示請求されるのでしょうか。
はじめまして。弁護士の加藤です。

ご指摘のとおり、1対1のチャットでは発信者情報開示請求等はできません。
なぜなら、プロバイダ責任制限法は、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」(5条)に開示請求権を認めています。
しかし、この「特定電気通信」は「不特定のものによって受信されることを目的とする電気通信」(2条1号)ですから、1対1のチャットが含まれていないのです。
そのため、ご相談の案件のように1体1のチャットで権利を侵害されたとしても、「特定電気通信」で権利侵害されたのではないため、開示請求権がありません。
加藤様

ご回答いただきありがとうございます。

回答を見させていただき私も少し安心する事ができました。加藤様からみて私が送った言葉、卑猥な部分は隠しているので分かりづらい部分はありますがいかがなものでしょうか?
脅迫やストーカー規制法違反には当たらない内容であります。

もし相手が警察に相談に行かれ
今回のようなひとこと卑猥な発言が送られているメッセージのやり取りを見た際、警察は動くのでしょうか?刑事事件に該当するほどの内容なのでしょうか。
相談者(ID:08017)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
相談者(ID:05171)さんからの投稿
最近、ネトストをされ頻繁にTwitterで鍵RTされていますがこれは特定は可能でしょうか?
特定が可能なのは、書込みの内容が違法な場合に限られます。
鍵アカでも鍵RTの内容が確認でき、それが違法な場合には特定できる可能性はあります。
書き込みが違法か合法かは弁護士側の判断となりますか?
相談者(ID:05171)からの返信
- 返信日:2023年02月13日
最終的に判断するのは裁判所ですが、相談段階では弁護士が教えてくれると思います。
【企業・個人事業主の解決実績多数◎】冨田・島岡法律事務所からの返信
- 返信日:2023年02月13日
裁判所に持ち込む前に開示請求を出して被害者側で確認して民事か刑事かに持ち込む事は可能ですか(書き込んだ人間が誹謗中傷をしていると誰もが断定できる場合)
相談者(ID:05171)からの返信
- 返信日:2023年02月14日
相談者(ID:08332)さんからの投稿
彼氏と性行為をしていたのですが、彼氏の友人に勝手に撮られてしまい、ネットで出回っててでも証拠がなく泣き寝入りするしかないのでしょうか。すごく精神的にきつくて毎日ボーッとしとり涙が止まらなかったり外に出るのが困難になりました。手の震えなどが止まりません。私は未成年なのですが、訴えることは可能なのでしょうか。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。

未成年であっても、ご両親の同意を得て弁護士に依頼することは可能です。
盗撮及び性行為の動画の公開は刑事事件として問題とすべきであり、もちろん損害賠償請求の対象ともなり得ます。
証拠についても、現在ないとしても、疑わしい人物がわかっているのであれば刑事告訴して取調を警察にしてもらう等の方法が考えられます。
弁護士への法律相談をご検討ください。
相談者(ID:01479)さんからの投稿
ネットでは無いのですが、会社で何も確認せず、家族を脱税者(犯罪者)呼ばわりされました。
名誉棄損では1対1や密室などでは対象とされないとありましたが、会議室でドアを閉め、自分、発言者、他上司2名の場合も名誉棄損や侮辱罪に当たりますでしょうか?
名誉毀損や侮辱罪が成立するには、不特定多数が感知できる状況でそれらの言動がされなければなりません。しかし、本件ではそのような状況にないため、名誉毀損や侮辱罪は成立しません。
他方で、職場でのできごとなのでパワハラに該当する可能性はあります。
相談者(ID:51743)さんからの投稿
1ヶ月ほど前から、高校生の息子のなりすましのInstagramアカウントがあり、不名誉な画像が投稿されています。
(以前、友達に撮影された少しふざけている様子です。犯罪を犯している画像ではありません)

偽アカウントの存在を今日知りました。
息子本人はブロックされているので、母の私がInstagramに報告をし、DMにも削除してほしいと送りました。
非表示にはなりましたが、フォローしている人には見える状態で、アカウントも削除されていません。
アカウント作成者の身元を開示し、損害賠償請求をしたいと考えています。
ご心配な状況ですね。お気持ちお察しします。

まず、インスタグラムのアカウント削除ですが、報告してから削除されるまでは、送信防止措置依頼書を作成する方法では1か月程度かかります。裁判所が関与する削除仮処分の申立てを行なう場合は、半年~1年程度です。

次に、損害賠償請求についてですが、これは訴訟を起こすことになります。相手が特定する必要があります。また、損害賠償額はなりすましの悪質性や投稿内容によってケースバイケースで大きく変わりますので、一概には言えません。ただ実害が生じていなければ、概ね50万円前後に止まることが多いです。

訴訟を起こす場合は、弁護士費用や裁判所費用などの費用がかかります。金額は、弁護士との契約内容や訴訟の規模、内容によって異なりますが、60万円~100万円程度かかるため、基本的には赤字になります。それでも構わないから嫌がらせを止めたいという強いご意向がある場合には、弁護士に依頼すべきでしょう。

何かご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。