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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信
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愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
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平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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ただいま営業中
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【トレントに注力】春田法律事務所 名古屋オフィス
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愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階
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栄駅のIT弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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栄駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:05001)さんからの投稿
投稿日:2023年01月30日
2年前に辞めた歯科医院の求人情報に2年間写真を使われている

はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。
ご相談の件について、まずはお見舞い申し上げます。
相談者様ご自身の写真が使われてしまっている件で、ご指摘のとおり、各人の顔貌には、肖像権がありますので、無断で商用利用することはできませんし、勝手に求人情報サイト等に掲載すれば、肖像権侵害に該当します。
ただ、懸念があるとすれば、相談者様が2年前にその歯科医院に勤務していたことで、当時掲載を許可していた場合です。その場合、歯科医院は写真を掲載する権利を得ているので、少なくともこれまでの写真掲載について、肖像権侵害の責任を問うことはできません。相談者様から写真の使用を止めるように抗議してから初めて肖像権侵害が開始されることになります。そして、抗議を受けて歯科医院が掲載をやめれば、肖像権侵害はなく、慰謝料請求することもできません。
なお、当時から無断で掲載されていたということであれば、慰謝料請求は可能でしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご相談の件について、まずはお見舞い申し上げます。
相談者様ご自身の写真が使われてしまっている件で、ご指摘のとおり、各人の顔貌には、肖像権がありますので、無断で商用利用することはできませんし、勝手に求人情報サイト等に掲載すれば、肖像権侵害に該当します。
ただ、懸念があるとすれば、相談者様が2年前にその歯科医院に勤務していたことで、当時掲載を許可していた場合です。その場合、歯科医院は写真を掲載する権利を得ているので、少なくともこれまでの写真掲載について、肖像権侵害の責任を問うことはできません。相談者様から写真の使用を止めるように抗議してから初めて肖像権侵害が開始されることになります。そして、抗議を受けて歯科医院が掲載をやめれば、肖像権侵害はなく、慰謝料請求することもできません。
なお、当時から無断で掲載されていたということであれば、慰謝料請求は可能でしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023年02月02日
相談者(ID:05777)さんからの投稿
投稿日:2023年02月22日
以前音楽関係のイベントで知り合った方から
猛烈アピールで不倫を求められました。
LINEで、卑猥な言葉など送ってくるので
ブロックしたところ Instagramに私の写真を使いなりすましあり得ない合成卑猥な動画をアップされました。慌てて連絡したところ逆ギレされ体を求められました。自分を弄んだ罪で一生苦しめと脅しの言葉も送られてきて苦しんでいます。
自分で編集した卑猥な合成動画をみて毎日楽しんでいるけど
いつか、一般に動画公開すると脅されます
どうしたらいいのでしょうか、、、本当に死にたくなります
猛烈アピールで不倫を求められました。
LINEで、卑猥な言葉など送ってくるので
ブロックしたところ Instagramに私の写真を使いなりすましあり得ない合成卑猥な動画をアップされました。慌てて連絡したところ逆ギレされ体を求められました。自分を弄んだ罪で一生苦しめと脅しの言葉も送られてきて苦しんでいます。
自分で編集した卑猥な合成動画をみて毎日楽しんでいるけど
いつか、一般に動画公開すると脅されます
どうしたらいいのでしょうか、、、本当に死にたくなります

お見舞い申し上げます。
動画等や具体的なやりとりを見てからの判断となりますが、相手方の行為が強要罪に該当する可能性があります。
弁護士に相談の上、警察への被害届や示談交渉を行なうべきかと存じます。
動画等や具体的なやりとりを見てからの判断となりますが、相手方の行為が強要罪に該当する可能性があります。
弁護士に相談の上、警察への被害届や示談交渉を行なうべきかと存じます。
- 回答日:2023年02月27日
相談者(ID:04976)さんからの投稿
投稿日:2023年01月29日
人物Aが配信アプリで私の許可なく個人情報(本名、所属団体、顔写真)を晒し、広めないで欲しい旨を話したが無視され、その配信を見ていた別の人物BがゲームやSNSで情報を拡散し不特定多数に広められた。

はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。
まずは今回の件についてお見舞い申し上げます。
ご質問の件ですが、発信者情報開示請求等を行なうには、相手方が発信した情報自体が権利侵害に当たる必要があります。本件では、配信アプリでの発信情報がプライバシー権侵害に該当するため、配信アプリの録画があればAを特定できる可能性があります。
また、Bについては、SNSで個人情報を拡散していますので、当該SNSでの書込みについて開示請求を行なう余地があります。
損害賠償請求についても、特定さえできれば可能性が高いです。ただ、このように個人の個人に対するプライバシー権侵害の場合、赤字になることがほとんどですから、それを了解して弁護士に依頼する必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
まずは今回の件についてお見舞い申し上げます。
ご質問の件ですが、発信者情報開示請求等を行なうには、相手方が発信した情報自体が権利侵害に当たる必要があります。本件では、配信アプリでの発信情報がプライバシー権侵害に該当するため、配信アプリの録画があればAを特定できる可能性があります。
また、Bについては、SNSで個人情報を拡散していますので、当該SNSでの書込みについて開示請求を行なう余地があります。
損害賠償請求についても、特定さえできれば可能性が高いです。ただ、このように個人の個人に対するプライバシー権侵害の場合、赤字になることがほとんどですから、それを了解して弁護士に依頼する必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023年02月02日