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【トレントに注力】春田法律事務所 名古屋オフィス
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愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階
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平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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注力案件
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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信
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愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
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平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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栄駅のIT弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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栄駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:10105)さんからの投稿
投稿日:2023年05月01日
SNSサイトTiktokの相手のコメント欄にコメントしたことを相手に誹謗中傷と言われて訴えてやると言われました。
はじめまして。
コメント欄は不特定多数人が見ることができるため、そこに相手の社会的評価を低下させる事実を書き込めば、名誉毀損に該当する可能性があります。
ただし、原則として、相手方が氏名を公開していない場合、アカウントの中の人の社会的評価は下がらないため、名誉毀損に該当しません。
また、文脈が不明なため確定的なことは言えませんが、「階段で押したのに?押してないって?」というのみでは、意味が繋がらないため、社会的評価の低下が生じないとも考えられます。
コメント欄は不特定多数人が見ることができるため、そこに相手の社会的評価を低下させる事実を書き込めば、名誉毀損に該当する可能性があります。
ただし、原則として、相手方が氏名を公開していない場合、アカウントの中の人の社会的評価は下がらないため、名誉毀損に該当しません。
また、文脈が不明なため確定的なことは言えませんが、「階段で押したのに?押してないって?」というのみでは、意味が繋がらないため、社会的評価の低下が生じないとも考えられます。
- 回答日:2023年05月02日
回答ありがとうございます。
すみません、Tiktokのコメント詳しく確認してみたら、実際していたコメントは
【同じクラスの子を階段で後ろから押したから?見てる人いるのに、やってないって...】
でした。
最初はこんな感じで言ったかな?と思い込んでいました。前回よりも文脈がハッキリしているのかなと思いますが、名誉毀損や精神的苦痛には当てはまりますでしょうか?
Tiktokなので実名ではないアカウントで、今はアカウント削除してあります。
すみません、Tiktokのコメント詳しく確認してみたら、実際していたコメントは
【同じクラスの子を階段で後ろから押したから?見てる人いるのに、やってないって...】
でした。
最初はこんな感じで言ったかな?と思い込んでいました。前回よりも文脈がハッキリしているのかなと思いますが、名誉毀損や精神的苦痛には当てはまりますでしょうか?
Tiktokなので実名ではないアカウントで、今はアカウント削除してあります。
相談者(ID:10105)からの返信
- 返信日:2023年05月04日
アカウント削除ではなく、拒否(ブロック)されているから見れないだけの様でした。
相談者(ID:10105)からの返信
- 返信日:2023年05月05日
相談者(ID:26317)さんからの投稿
投稿日:2023年12月02日
Xにて出会った人に話していたことを縁を切ったからという理由で私の過去の出来事、娘の父親が違うということをXに晒されました。
しかし相手が垢を消して逃げました。
名誉毀損、プライバシーの侵害で訴えたいと考えました。
しかし相手が垢を消して逃げました。
名誉毀損、プライバシーの侵害で訴えたいと考えました。
相手の住所・氏名等が判明していれば、損害賠償請求できる見込みはあるかと存じます。
ただ、ほとんど情報がなければ、特定は難しい案件です。
ただ、ほとんど情報がなければ、特定は難しい案件です。
- 回答日:2023年12月04日
相談者(ID:05001)さんからの投稿
投稿日:2023年01月30日
2年前に辞めた歯科医院の求人情報に2年間写真を使われている
はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。
ご相談の件について、まずはお見舞い申し上げます。
相談者様ご自身の写真が使われてしまっている件で、ご指摘のとおり、各人の顔貌には、肖像権がありますので、無断で商用利用することはできませんし、勝手に求人情報サイト等に掲載すれば、肖像権侵害に該当します。
ただ、懸念があるとすれば、相談者様が2年前にその歯科医院に勤務していたことで、当時掲載を許可していた場合です。その場合、歯科医院は写真を掲載する権利を得ているので、少なくともこれまでの写真掲載について、肖像権侵害の責任を問うことはできません。相談者様から写真の使用を止めるように抗議してから初めて肖像権侵害が開始されることになります。そして、抗議を受けて歯科医院が掲載をやめれば、肖像権侵害はなく、慰謝料請求することもできません。
なお、当時から無断で掲載されていたということであれば、慰謝料請求は可能でしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご相談の件について、まずはお見舞い申し上げます。
相談者様ご自身の写真が使われてしまっている件で、ご指摘のとおり、各人の顔貌には、肖像権がありますので、無断で商用利用することはできませんし、勝手に求人情報サイト等に掲載すれば、肖像権侵害に該当します。
ただ、懸念があるとすれば、相談者様が2年前にその歯科医院に勤務していたことで、当時掲載を許可していた場合です。その場合、歯科医院は写真を掲載する権利を得ているので、少なくともこれまでの写真掲載について、肖像権侵害の責任を問うことはできません。相談者様から写真の使用を止めるように抗議してから初めて肖像権侵害が開始されることになります。そして、抗議を受けて歯科医院が掲載をやめれば、肖像権侵害はなく、慰謝料請求することもできません。
なお、当時から無断で掲載されていたということであれば、慰謝料請求は可能でしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023年02月02日


