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栄駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

栄駅のインターネット問題に強い弁護士が1件見つかりました。
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【トレントに注力】春田法律事務所 名古屋オフィス

住所
〒461-0001
愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階
最寄駅
久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分
営業時間
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
対応地域
全国
初回相談無料

ただいま営業中

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電話問合せ
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1件中 1~1件を表示

栄駅のIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

名誉毀損の犯人を刑事告訴の上、和解金100万円を獲得した事例

依頼者:個人のお客様
匿名掲示板
100万円の慰謝料を獲得
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法人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

Googleマップクチコミの複数開示に成功

依頼者:医療法人のご担当者様
Googleマップ
同時に5件の投稿の開示に成功
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法人からの依頼
肖像物・個人情報流出

Instagramアカウントのスピード回復に成功

依頼者:法人のご担当者様
Instagram
2つの営業アカウントを2週間で回復
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栄駅のIT弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:51743)さんからの投稿
投稿日:2024年09月09日
1ヶ月ほど前から、高校生の息子のなりすましのInstagramアカウントがあり、不名誉な画像が投稿されています。
(以前、友達に撮影された少しふざけている様子です。犯罪を犯している画像ではありません)

偽アカウントの存在を今日知りました。
息子本人はブロックされているので、母の私がInstagramに報告をし、DMにも削除してほしいと送りました。
非表示にはなりましたが、フォローしている人には見える状態で、アカウントも削除されていません。
アカウント作成者の身元を開示し、損害賠償請求をしたいと考えています。
ご心配な状況ですね。お気持ちお察しします。

まず、インスタグラムのアカウント削除ですが、報告してから削除されるまでは、送信防止措置依頼書を作成する方法では1か月程度かかります。裁判所が関与する削除仮処分の申立てを行なう場合は、半年~1年程度です。

次に、損害賠償請求についてですが、これは訴訟を起こすことになります。相手が特定する必要があります。また、損害賠償額はなりすましの悪質性や投稿内容によってケースバイケースで大きく変わりますので、一概には言えません。ただ実害が生じていなければ、概ね50万円前後に止まることが多いです。

訴訟を起こす場合は、弁護士費用や裁判所費用などの費用がかかります。金額は、弁護士との契約内容や訴訟の規模、内容によって異なりますが、60万円~100万円程度かかるため、基本的には赤字になります。それでも構わないから嫌がらせを止めたいという強いご意向がある場合には、弁護士に依頼すべきでしょう。

何かご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
相談者(ID:08446)さんからの投稿
投稿日:2023年04月08日
ネットで絡んだ人に投資のお仕事あるよ!っていわれて話聞いてみたんですが断ったら顧問弁護士に会い迷惑行為を含め途中での中止による見込み利益の損害賠償の裁判を起こすっていわれて。
やりとりはバックアップしてのこしてあるっていわれました。
その次の日にまたメッセージきて、既に訴訟手続きに入りましたので後日出延命令が届きます。っていわれたんですがどうしたらいいでしょうか?

相手は自分の住所とかはしらないです。
ただ、Twitterのアカウントだけわかるとおもいます
実際に訴訟提起されたのであれば、だいたい1か月程度で裁判所から訴状及び呼出状が届きます。
それが来てから弁護士に相談すれば良いと思います。
それまでは待った方が良いと思われます。
わかりました!ありがとうございます
相談者(ID:08446)からの返信
- 返信日:2023年04月20日
相談者(ID:13130)さんからの投稿
投稿日:2023年06月20日
以前ファンだった配信者Aから借金の申入DMが届き、その時はお断りさせて頂き連絡をしない様にしました。その時に数名の配信者に相談のDMを送っています。(配信者AのDMに何名かにも借金のDMをしていると聞き確認の為)
その後、別のお気に入りの配信者Bの配信に配信者Aが出演すると知り、配信者Bに直接「視聴者に借金を申込まれた件、そういった方を出演させて欲しくない」と言う旨のDMを送りました。結果配信者Aは出演出来ませんでした。
すると配信者Aより「今回の件についてはやり過ぎだ。名誉毀損で訴えるかTwitterに情報開示を依頼し然るべき処置をとる。」とDMが送られて来ました。本人曰借金の申入はアカウントが乗っ取られていた時期に送られたもの。自分は無関係なのだから事実無根だとの事。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。
まずは本件についてお見舞い申し上げます。

さて、名誉毀損の要件の一つに、「公然」性があります。これは、不特定多数の者に対してという趣旨であり、特定の人に名誉毀損的表現をしても、名誉毀損には該当しないということになります。
相談者様はDMにて配信者BだけにAから借金の申入れがあったことを伝えました。これでは、不特定多数の人に事実を伝えたことにはなりませんので、「公然」の要件を満たしていないことになります。

したがって、相談者様の行為は名誉毀損には該当しません。

また、仮に配信者BへのDMがその他何らかの権利侵害に該当するとしても、プロバイダ責任制限法の条文上、1人に対するDMを目的として開示請求はできません。

以上から、現時点では開示・特定される可能性は低いため、特に何もする必要はないかと存じます。

どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます!!
凄く不安だったので回答を拝読し、凄く安心いたしました。

相談者(ID:13130)からの返信
- 返信日:2023年06月21日
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