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栄駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

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栄駅のインターネット問題に強い弁護士が3件見つかりました。
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【全国対応/10,000件以上の相談実績】春田法律事務所 名古屋オフィス

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弁護士の強み 初回相談0円ネットトラブル即日対応!◆自身の投稿に対して意見照会書が届いた方誹謗中傷の被害に遭った方◆トレントの利用で開示請求を受けた方◆個人・法人問わず対応◎【来所不要/LINE相談可
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【書き込み削除・犯人特定に実績豊富!】あきつゆ国際特許法律事務所

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弁護士の強み 【弁護士歴20年以上|弁護士・弁理士資格保有】投稿者の特定・削除請求~損害賠償請求/IT企業法務・企業戦略/知的財産権のトラブル、国内外を問わず精力的に活躍!《意見照会書が届いた|悪質な誹謗中傷を書き込まれたなどすぐにご相談ください》
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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信

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3件中 1~3件を表示

栄駅のIT弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
個人からの依頼
口コミ・悪評の削除

200万円の請求を訴訟で10万円まで減額

依頼者:個人のお客様
Googleマップ
10万円で訴訟上の和解(勝訴的和解)
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肖像物・個人情報流出

Instagramアカウントの回復

依頼者:個人事業主のお客様
Instagram
2週間でアカウントの回復に成功
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法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

大量の誤情報の口コミ削除に成功

依頼者:法人のご担当者様
Googleマップ等
10件以上の口コミ・記事の削除を実現
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栄駅のIT弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:10105)さんからの投稿
投稿日:2023年05月01日
SNSサイトTiktokの相手のコメント欄にコメントしたことを相手に誹謗中傷と言われて訴えてやると言われました。
はじめまして。
コメント欄は不特定多数人が見ることができるため、そこに相手の社会的評価を低下させる事実を書き込めば、名誉毀損に該当する可能性があります。
ただし、原則として、相手方が氏名を公開していない場合、アカウントの中の人の社会的評価は下がらないため、名誉毀損に該当しません。
また、文脈が不明なため確定的なことは言えませんが、「階段で押したのに?押してないって?」というのみでは、意味が繋がらないため、社会的評価の低下が生じないとも考えられます。
回答ありがとうございます。
すみません、Tiktokのコメント詳しく確認してみたら、実際していたコメントは
【同じクラスの子を階段で後ろから押したから?見てる人いるのに、やってないって...】
でした。
最初はこんな感じで言ったかな?と思い込んでいました。前回よりも文脈がハッキリしているのかなと思いますが、名誉毀損や精神的苦痛には当てはまりますでしょうか?
Tiktokなので実名ではないアカウントで、今はアカウント削除してあります。
相談者(ID:10105)からの返信
- 返信日:2023年05月04日
アカウント削除ではなく、拒否(ブロック)されているから見れないだけの様でした。
相談者(ID:10105)からの返信
- 返信日:2023年05月05日
相談者(ID:38523)さんからの投稿
投稿日:2024年03月15日
契約書
当店に来る前のライン電話メール面談内容に関係なく本契約の内容が全てで私は下記の労働条件に同意しました。
・契約日より31日中、22日以上出勤を必ずすること
・1日の待機時間は、12時間以上の受付
・トータル保証で 31日150万円
保証金額を下回った場合、締日より20日以内にセラピストに現金支払いをする。
約束した出勤日の当欠、遅刻、早退はしないこと。
出勤の確認の LINE を2時間前に店に入れること
毎回コースアップと延長ができるように努力する。
契約達反の場合や店のルール達反の場合、お客様からクレームがないように接容する事。
あれば全額保証なし。
私の経費は
1日(12時間以上)の場合、16,500円をお店に支払う。
半日(6時間末満)の場合、8,250円をお店に支払う。
完上に関係なく1本仕事に対して2,000円を支払う。
備品が足りない分は自分で用意する。
交通費は自腹。お給料は毎日支払い。雑費はなし。寮費なし。
本契約は3カ月更新。
私は、セラピストは上記の内容の説明を受け、確認して下記に署名しました。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。

契約書の内容に基づく解除方法については契約書に明記されていなければ一般的な契約法の原則が適用されます。
まず、契約解除をするためには相手に対して契約が終わることを正式に通知する必要があります。この通知書は明確にあなたが契約を解除する意志を伝えるためのもので、理由も含めた詳細な説明を含むべきです。

また、記載されている通り契約達反や店のルール違反等があれば全額保証なしとなる条件が存在しますので、相手方がこれらの条件を違反した場合、契約を解除することが可能となります。ただし、具体的な事例により内容は異なるため、具体的な状況に応じて専門家に相談することを推奨します。

以上が大まかな契約解除の方法になりますが、具体的な解除手続きについては契約の内容や個々の状況により異なるため、詳細な手続きについては法律の専門家に相談することをおすすめします。
相談者(ID:05519)さんからの投稿
投稿日:2023年02月13日
5年前に交際をしていた人がSNSに私の許可なしに私の顔写真を投稿、プロフィールに私の顔写真を設定していました。
別れた後もこの投稿やプロフィールの画像は削除されておらず現在も公開されていて、2023年2月にこの投稿に気づきました。
顔写真の投稿やプロフィールの写真を削除していただきたいと思い相談しました。
投稿者の氏名は把握していますが、住所・電話番号などは把握しておりません。
なるべく費用がかからない形で削除していただきたいと思います。
許可なく顔写真をSNS上に公開したり、プロフィール画像に設定することは、肖像権の侵害に該当します。
費用をかけないで削除するには、当該SNSの管理者に任意削除を求めることや、コメント機能で投稿者に対して任意削除を求める方法が考えられます。