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【土日祝も対応】丸の内駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

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更新日:
丸の内駅のインターネット問題に強い弁護士が4件見つかりました。ベンナビITでは、丸の内駅のインターネット問題に強い弁護士を探せます。インターネット問題でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
4件の検索結果 (1~4件を表示)

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定休日|
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対応エリア|
愛知 岐阜 三重
弁護士|
山本 将貴
4件の検索結果 (1~4件を表示)
丸の内駅のIT弁護士が回答した解決事例
個人からの依頼
誹謗中傷の削除

損害賠償額を半額以下に

依頼者:

県外の個人様

爆サイ.com
示談交渉で50万円の減額
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法人からの依頼
誹謗中傷の削除

Instagramアカウントの復旧

依頼者:

インフルエンサーのお客様

Instagram
複数の公式アカウントの復旧を実現
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個人からの依頼
口コミ・悪評の削除

ご依頼者名を匿名で交渉し損害賠償請求を回避した事例

依頼者:

県内の公務員の方

Instagram
名前を明かさないまま交渉しての紛争解決
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法人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

わずか2週間での特定・解決

依頼者:

法人のお客様

ヤフコメ
ご依頼から2週間で特定及び示談金を獲得
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著作権・商標権の侵害

1000万円以上の請求を30万円に減額

依頼者:

個人のお客様

torrent
示談金の大幅な減額に成功
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個人からの依頼
口コミ・悪評の削除

交渉により金銭の支払なく損害賠償請求を回避

依頼者:

個人のお客様

Googleマップ
100万円の請求を交渉により回避
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法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

大量の誤情報の口コミ削除に成功

依頼者:

法人のご担当者様

Googleマップ等
10件以上の口コミ・記事の削除を実現
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丸の内駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:08041)さんからの投稿
ある大きなアカウントがあげていた内容に軽い気持ちで便乗してしまい思ったことを書いたつもりが誹謗中傷、名誉毀損で弁護士に相談していると言われました。
具体的な金額が提示されたりしてますが、開示請求する際25万ほどかかるが、個人情報の展開を自らしますか?や、掲示板削除については大凡100万くらいかかるが、慰謝料等はどうします?など質問をされました。
個人で対応するより、このような場合も弁護士さんへ相談して解決方法を見出してもらう方がよろしいでしょうか。
はじめまして。弁護士の加藤といいます。
まずは本件について、お見舞い申し上げます。

本件は、相手方がすでに弁護士に依頼しているとのことですが、本当に依頼しているのかはわかりませんし、書き込み等の内容によっては開示が認められないことも多いです。
相手方への対応をどうすべきか、開示請求の見込みがどの程度あるのか、弁護士に相談して確認してみるべきかと思います。

よろしくお願いいたします。

加藤
加藤様
ご回答ありがとうございます。
掘り下げたところ、フォロワーからの繋がりだかに弁護士さんがいるとのことで、そちらにお願いする予定、かつまだ直接お話をしていないとのことでした。
また、現在は私が謝罪文を作成し、それを相手方が確認次第ツイート、それを相手方がリツイートする。
そして慰謝料や掲示板等の削除費用を請求する
という流れになるとのことでした。

この対応についても弁護士さんへ確認したほうがよろしいでしょうか。
相談者(ID:08041)からの返信
- 返信日:2023年04月04日
そうですね。弁護士に確認しても問題ないかと存じます。
ただ、インターネット上の名誉毀損は一般的な法律相談より専門性が高いため、詳しい弁護士に相談するかどうかで支払わなければならない額が何倍も変わってきます。
特に名誉毀損等について経験のある弁護士に依頼することをおすすめします。
【企業・個人事業主の解決実績多数◎】冨田・島岡法律事務所からの返信
- 返信日:2023年04月05日
お忙しいところご回答ありがとうございました。
名誉毀損等に経験のある弁護士さんへのご依頼が望ましいとのことですね。
承知しました。
探して連絡してみます。
相談者(ID:08041)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
相談者(ID:09215)さんからの投稿
裸の写真を撮られ、自分のインスタのフォローフォロワーに晒すと外国人の男性に英語で脅された。
脅迫であり刑事事件なので、まず警察に相談すべきです。
また、当該インスタアカウントを運営にも通報すべきです。
弁護士に損害賠償請求を依頼しても、相手方が外国にいる場合、何もできないことが多いです。
相談者(ID:08332)さんからの投稿
彼氏と性行為をしていたのですが、彼氏の友人に勝手に撮られてしまい、ネットで出回っててでも証拠がなく泣き寝入りするしかないのでしょうか。すごく精神的にきつくて毎日ボーッとしとり涙が止まらなかったり外に出るのが困難になりました。手の震えなどが止まりません。私は未成年なのですが、訴えることは可能なのでしょうか。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。

未成年であっても、ご両親の同意を得て弁護士に依頼することは可能です。
盗撮及び性行為の動画の公開は刑事事件として問題とすべきであり、もちろん損害賠償請求の対象ともなり得ます。
証拠についても、現在ないとしても、疑わしい人物がわかっているのであれば刑事告訴して取調を警察にしてもらう等の方法が考えられます。
弁護士への法律相談をご検討ください。
相談者(ID:38523)さんからの投稿
契約書
当店に来る前のライン電話メール面談内容に関係なく本契約の内容が全てで私は下記の労働条件に同意しました。
・契約日より31日中、22日以上出勤を必ずすること
・1日の待機時間は、12時間以上の受付
・トータル保証で 31日150万円
保証金額を下回った場合、締日より20日以内にセラピストに現金支払いをする。
約束した出勤日の当欠、遅刻、早退はしないこと。
出勤の確認の LINE を2時間前に店に入れること
毎回コースアップと延長ができるように努力する。
契約達反の場合や店のルール達反の場合、お客様からクレームがないように接容する事。
あれば全額保証なし。
私の経費は
1日(12時間以上)の場合、16,500円をお店に支払う。
半日(6時間末満)の場合、8,250円をお店に支払う。
完上に関係なく1本仕事に対して2,000円を支払う。
備品が足りない分は自分で用意する。
交通費は自腹。お給料は毎日支払い。雑費はなし。寮費なし。
本契約は3カ月更新。
私は、セラピストは上記の内容の説明を受け、確認して下記に署名しました。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。

契約書の内容に基づく解除方法については契約書に明記されていなければ一般的な契約法の原則が適用されます。
まず、契約解除をするためには相手に対して契約が終わることを正式に通知する必要があります。この通知書は明確にあなたが契約を解除する意志を伝えるためのもので、理由も含めた詳細な説明を含むべきです。

また、記載されている通り契約達反や店のルール違反等があれば全額保証なしとなる条件が存在しますので、相手方がこれらの条件を違反した場合、契約を解除することが可能となります。ただし、具体的な事例により内容は異なるため、具体的な状況に応じて専門家に相談することを推奨します。

以上が大まかな契約解除の方法になりますが、具体的な解除手続きについては契約の内容や個々の状況により異なるため、詳細な手続きについては法律の専門家に相談することをおすすめします。
相談者(ID:08446)さんからの投稿
ネットで絡んだ人に投資のお仕事あるよ!っていわれて話聞いてみたんですが断ったら顧問弁護士に会い迷惑行為を含め途中での中止による見込み利益の損害賠償の裁判を起こすっていわれて。
やりとりはバックアップしてのこしてあるっていわれました。
その次の日にまたメッセージきて、既に訴訟手続きに入りましたので後日出延命令が届きます。っていわれたんですがどうしたらいいでしょうか?

相手は自分の住所とかはしらないです。
ただ、Twitterのアカウントだけわかるとおもいます
実際に訴訟提起されたのであれば、だいたい1か月程度で裁判所から訴状及び呼出状が届きます。
それが来てから弁護士に相談すれば良いと思います。
それまでは待った方が良いと思われます。
わかりました!ありがとうございます
相談者(ID:08446)からの返信
- 返信日:2023年04月20日
相談者(ID:25950)さんからの投稿
先週SNSにて友達に「それだから高卒はダメなんだよ」と嫌なコメントを返してるBがいたので僕は持っているイラストを貼り付けてBに返信しました(初絡み)
翌日くらいに削除したので友人とB両方に@返信したのかは覚えてません
イラストは以前から文字を加工しておいたもので禿頭のおじさんが「そんなんだから高卒はダメなんだ」とBの台詞と同じでさらに「でも本当にダメなのは俺なんだけどな…」という台詞が載ってます
その一度しかBとはやりとりがなく僕はネットから離れ翌々日のログイン時Bからの返信を見ると
「キモい禿頭親父の絵に俺の言葉を載せて犯罪ではないので前科はつかないが侮辱罪だ、開示請求するから待っていろスクショしたから消しても無駄、逃げても無駄、家族とよく相談しておけ」
と書かれており慌ててBへのイラスト付き返信を削除して「大変申し訳ありません直接お電話なりお会いするなりして謝罪もしますでも怖いので僕も親か弁護士さん行くかもです謝ります」
と伝えましたが返信がなく不安だったのですぐ消しました
その絵はBの似顔絵ではないです
SNSの種類、イラストの内容や文脈を見なければ正確な判断はしかねますが、ご相談内容限りでは、開示される可能性はかなり低いかと存じます。
ただ、プロバイダ契約名義を今変えたとしても、書類は現在の契約者に届くかと存じます。
相談者(ID:13130)さんからの投稿
以前ファンだった配信者Aから借金の申入DMが届き、その時はお断りさせて頂き連絡をしない様にしました。その時に数名の配信者に相談のDMを送っています。(配信者AのDMに何名かにも借金のDMをしていると聞き確認の為)
その後、別のお気に入りの配信者Bの配信に配信者Aが出演すると知り、配信者Bに直接「視聴者に借金を申込まれた件、そういった方を出演させて欲しくない」と言う旨のDMを送りました。結果配信者Aは出演出来ませんでした。
すると配信者Aより「今回の件についてはやり過ぎだ。名誉毀損で訴えるかTwitterに情報開示を依頼し然るべき処置をとる。」とDMが送られて来ました。本人曰借金の申入はアカウントが乗っ取られていた時期に送られたもの。自分は無関係なのだから事実無根だとの事。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。
まずは本件についてお見舞い申し上げます。

さて、名誉毀損の要件の一つに、「公然」性があります。これは、不特定多数の者に対してという趣旨であり、特定の人に名誉毀損的表現をしても、名誉毀損には該当しないということになります。
相談者様はDMにて配信者BだけにAから借金の申入れがあったことを伝えました。これでは、不特定多数の人に事実を伝えたことにはなりませんので、「公然」の要件を満たしていないことになります。

したがって、相談者様の行為は名誉毀損には該当しません。

また、仮に配信者BへのDMがその他何らかの権利侵害に該当するとしても、プロバイダ責任制限法の条文上、1人に対するDMを目的として開示請求はできません。

以上から、現時点では開示・特定される可能性は低いため、特に何もする必要はないかと存じます。

どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます!!
凄く不安だったので回答を拝読し、凄く安心いたしました。

相談者(ID:13130)からの返信
- 返信日:2023年06月21日