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丸の内駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

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丸の内駅のインターネット問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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【全国対応/10,000件以上の相談実績】春田法律事務所 名古屋オフィス

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愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階
最寄駅
久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分
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平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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弁護士の強み 初回相談0円ネットトラブル即日対応!◆自身の投稿に対して意見照会書が届いた方誹謗中傷の被害に遭った方◆トレントの利用で開示請求を受けた方◆個人・法人問わず対応◎【来所不要/LINE相談可
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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信

住所
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最寄駅
東山線「伏見」駅
営業時間
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2件中 1~2件を表示

丸の内駅のIT弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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投稿者の特定・訴訟

改正発信者情報開示手続による発信者情報の開示

依頼者:県内の個人のお客様
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法人からの依頼
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乗っ取られたInstagramアカウントの取り戻しに成功

依頼者:法人のご担当者様
Instagram
乗っ取られたアカウントの回復に成功
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法人からの依頼
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わずか2週間で営業用インスタグラムアカウントを回復した事例

依頼者:個人のお客様
5ちゃんねる
インスタグラムアカウントを2週間で回復
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丸の内駅のIT弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:04790)さんからの投稿
投稿日:2023年01月20日
カフェの写真などにイラストや文字を書いてweb上にアップしたい。その際、イラストや文字が相手の店にそぐわない等あれば訴えられることがあるか知りたい。もしwebにアップして、店側から消してくださいと言われれば消すつもりでいます。
①著作権侵害について
原則としてカフェの外観を撮影した写真、カフェの料理を撮影した写真にイラスト・文字を添えて公開することは、著作権侵害に該当しません(著作権法46条)。

②イラストや文字が店の意図にそぐわない場合
問題となるのは、当該イラストや文字が名誉毀損ないし侮辱に該当する場合です。
とはいえ、お店のイメージに合わない程度(シックなイメージをウリにしていたのに派手なデコレーションをされて公開された等)であれば、直ちに削除するのであれば不法行為に該当することはまずないと考えます。
相談者(ID:01267)さんからの投稿
投稿日:2022年05月04日
あるモデルさんのことを、掲示板に傷つけてしまうことを書いてしまいました。

その方は、SNSのDMや、掲示板で誹謗中傷されるので今回開示請求をして慰謝料請求もし、今弁護士の方とやり取りをしている途中で、ゴールデンウィーク明けも会議だというとこを自分のSNSで発信しておりました。

住所など特定され、家に意見照会書というものが届いた場合、どのぐらいの慰謝料が求められるのでしょうか?
そうなる前に、投稿を弁護士の方にお願いして消して頂く方がよろしいのでしょうか?
消して頂けたとしても、意見照会書が届くこともありえるのでしょうか?

慰謝料の額は表現内容や頻度等により大きく変動しますが、個人であれば10万円~50万円程度であることが多いです。
書き込みを消したとしても、相手方が証拠を保全していれば意見照会書を送ることは可能です。
とはいえ、意見照会書を送るのにも手間や費用がかかるため、誹謗中傷をした全員に対して送るわけではありません。
このため、意見照会書が届いてすぐに弁護士に相談して対応すれば、適切な対処が可能と思われます。
相談者(ID:05458)さんからの投稿
投稿日:2023年02月11日
ライバー事務所に所属していました。
事務所所属の公開がNGでした。

ライバー間でトラブルがあり、感情的になって事務所とのやり取りをSNSにあげてしまいました。
事務所所属がバレる所は全て消してからスクショを載せました。

ですがそれを事務所にもアプリ運営にもバレて謝罪じゃ済まない大きな事になっている。と言われています。
どうしたらいいのでしょうか
はじめまして。弁護士の加藤と申します。

損害賠償請求を受けるとすれば、まずSNSにあげてしまった内容によって事務所の社会的評価が下がり、名誉毀損となる場合が考えられるかと思います。
または、事務所との契約中の秘密保持条項に違反している場合も考えられます。
会社側の対応を見ても、損害賠償請求されてしまう可能性は十分に高いです。
損害賠償義務をを全面的に争うということであれば、書込みや会社とのやりとり、契約書といった資料を持って、弁護士に相談すべきかと思われます。