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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信
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【全国対応/10,000件以上の相談実績】春田法律事務所 名古屋オフィス
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あきつゆ国際特許法律事務所
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丸の内駅のIT弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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丸の内駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:05001)さんからの投稿
投稿日:2023年01月30日
2年前に辞めた歯科医院の求人情報に2年間写真を使われている

はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。
ご相談の件について、まずはお見舞い申し上げます。
相談者様ご自身の写真が使われてしまっている件で、ご指摘のとおり、各人の顔貌には、肖像権がありますので、無断で商用利用することはできませんし、勝手に求人情報サイト等に掲載すれば、肖像権侵害に該当します。
ただ、懸念があるとすれば、相談者様が2年前にその歯科医院に勤務していたことで、当時掲載を許可していた場合です。その場合、歯科医院は写真を掲載する権利を得ているので、少なくともこれまでの写真掲載について、肖像権侵害の責任を問うことはできません。相談者様から写真の使用を止めるように抗議してから初めて肖像権侵害が開始されることになります。そして、抗議を受けて歯科医院が掲載をやめれば、肖像権侵害はなく、慰謝料請求することもできません。
なお、当時から無断で掲載されていたということであれば、慰謝料請求は可能でしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご相談の件について、まずはお見舞い申し上げます。
相談者様ご自身の写真が使われてしまっている件で、ご指摘のとおり、各人の顔貌には、肖像権がありますので、無断で商用利用することはできませんし、勝手に求人情報サイト等に掲載すれば、肖像権侵害に該当します。
ただ、懸念があるとすれば、相談者様が2年前にその歯科医院に勤務していたことで、当時掲載を許可していた場合です。その場合、歯科医院は写真を掲載する権利を得ているので、少なくともこれまでの写真掲載について、肖像権侵害の責任を問うことはできません。相談者様から写真の使用を止めるように抗議してから初めて肖像権侵害が開始されることになります。そして、抗議を受けて歯科医院が掲載をやめれば、肖像権侵害はなく、慰謝料請求することもできません。
なお、当時から無断で掲載されていたということであれば、慰謝料請求は可能でしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023年02月02日
相談者(ID:08017)さんからの投稿
投稿日:2023年04月05日
2週間近く前にですが、
匿名で個人チャットが出来るアプリにてマッチした女性(23歳)に挨拶の際に、卑猥な言葉を含んだ文を1通送ってしまいました。それ以外は送っていません。
挨拶の際に送った文の該当する部分を一部伏せてお送りします。
『自分は今〇〇しています』
※〇〇は卑猥な内容です。
すると、相手からは「証拠も抑え、弁護士に相談にいきます」と返信がありました。
アプリを消してしまったので文面は覚えていませんが「IPアドレスを特定出来る」「損害賠償」と仰っていたので、おそらく開示請求されるのかと思います。
匿名かつトークの履歴が消えてしまうので、相手とのやり取りはもう出来ず、そもそも相手が誰なのかもわかりません。また自分もアカウント・アプリを消してしまいました。
いろいろ調べたところ個人のやり取りは公然性がない為、開示請求するのは難しいといった内容の記事を見かけましたが、卑猥な言葉の内容によっては開示請求されるのでしょうか。
匿名で個人チャットが出来るアプリにてマッチした女性(23歳)に挨拶の際に、卑猥な言葉を含んだ文を1通送ってしまいました。それ以外は送っていません。
挨拶の際に送った文の該当する部分を一部伏せてお送りします。
『自分は今〇〇しています』
※〇〇は卑猥な内容です。
すると、相手からは「証拠も抑え、弁護士に相談にいきます」と返信がありました。
アプリを消してしまったので文面は覚えていませんが「IPアドレスを特定出来る」「損害賠償」と仰っていたので、おそらく開示請求されるのかと思います。
匿名かつトークの履歴が消えてしまうので、相手とのやり取りはもう出来ず、そもそも相手が誰なのかもわかりません。また自分もアカウント・アプリを消してしまいました。
いろいろ調べたところ個人のやり取りは公然性がない為、開示請求するのは難しいといった内容の記事を見かけましたが、卑猥な言葉の内容によっては開示請求されるのでしょうか。

はじめまして。弁護士の加藤です。
ご指摘のとおり、1対1のチャットでは発信者情報開示請求等はできません。
なぜなら、プロバイダ責任制限法は、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」(5条)に開示請求権を認めています。
しかし、この「特定電気通信」は「不特定のものによって受信されることを目的とする電気通信」(2条1号)ですから、1対1のチャットが含まれていないのです。
そのため、ご相談の案件のように1体1のチャットで権利を侵害されたとしても、「特定電気通信」で権利侵害されたのではないため、開示請求権がありません。
ご指摘のとおり、1対1のチャットでは発信者情報開示請求等はできません。
なぜなら、プロバイダ責任制限法は、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」(5条)に開示請求権を認めています。
しかし、この「特定電気通信」は「不特定のものによって受信されることを目的とする電気通信」(2条1号)ですから、1対1のチャットが含まれていないのです。
そのため、ご相談の案件のように1体1のチャットで権利を侵害されたとしても、「特定電気通信」で権利侵害されたのではないため、開示請求権がありません。
- 回答日:2023年04月06日
加藤様
ご回答いただきありがとうございます。
回答を見させていただき私も少し安心する事ができました。加藤様からみて私が送った言葉、卑猥な部分は隠しているので分かりづらい部分はありますがいかがなものでしょうか?
脅迫やストーカー規制法違反には当たらない内容であります。
もし相手が警察に相談に行かれ
今回のようなひとこと卑猥な発言が送られているメッセージのやり取りを見た際、警察は動くのでしょうか?刑事事件に該当するほどの内容なのでしょうか。
ご回答いただきありがとうございます。
回答を見させていただき私も少し安心する事ができました。加藤様からみて私が送った言葉、卑猥な部分は隠しているので分かりづらい部分はありますがいかがなものでしょうか?
脅迫やストーカー規制法違反には当たらない内容であります。
もし相手が警察に相談に行かれ
今回のようなひとこと卑猥な発言が送られているメッセージのやり取りを見た際、警察は動くのでしょうか?刑事事件に該当するほどの内容なのでしょうか。
相談者(ID:08017)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
相談者(ID:25950)さんからの投稿
投稿日:2023年12月01日
先週SNSにて友達に「それだから高卒はダメなんだよ」と嫌なコメントを返してるBがいたので僕は持っているイラストを貼り付けてBに返信しました(初絡み)
翌日くらいに削除したので友人とB両方に@返信したのかは覚えてません
イラストは以前から文字を加工しておいたもので禿頭のおじさんが「そんなんだから高卒はダメなんだ」とBの台詞と同じでさらに「でも本当にダメなのは俺なんだけどな…」という台詞が載ってます
その一度しかBとはやりとりがなく僕はネットから離れ翌々日のログイン時Bからの返信を見ると
「キモい禿頭親父の絵に俺の言葉を載せて犯罪ではないので前科はつかないが侮辱罪だ、開示請求するから待っていろスクショしたから消しても無駄、逃げても無駄、家族とよく相談しておけ」
と書かれており慌ててBへのイラスト付き返信を削除して「大変申し訳ありません直接お電話なりお会いするなりして謝罪もしますでも怖いので僕も親か弁護士さん行くかもです謝ります」
と伝えましたが返信がなく不安だったのですぐ消しました
その絵はBの似顔絵ではないです
翌日くらいに削除したので友人とB両方に@返信したのかは覚えてません
イラストは以前から文字を加工しておいたもので禿頭のおじさんが「そんなんだから高卒はダメなんだ」とBの台詞と同じでさらに「でも本当にダメなのは俺なんだけどな…」という台詞が載ってます
その一度しかBとはやりとりがなく僕はネットから離れ翌々日のログイン時Bからの返信を見ると
「キモい禿頭親父の絵に俺の言葉を載せて犯罪ではないので前科はつかないが侮辱罪だ、開示請求するから待っていろスクショしたから消しても無駄、逃げても無駄、家族とよく相談しておけ」
と書かれており慌ててBへのイラスト付き返信を削除して「大変申し訳ありません直接お電話なりお会いするなりして謝罪もしますでも怖いので僕も親か弁護士さん行くかもです謝ります」
と伝えましたが返信がなく不安だったのですぐ消しました
その絵はBの似顔絵ではないです

SNSの種類、イラストの内容や文脈を見なければ正確な判断はしかねますが、ご相談内容限りでは、開示される可能性はかなり低いかと存じます。
ただ、プロバイダ契約名義を今変えたとしても、書類は現在の契約者に届くかと存じます。
ただ、プロバイダ契約名義を今変えたとしても、書類は現在の契約者に届くかと存じます。
- 回答日:2023年12月04日