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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:13130)さんからの投稿
投稿日:2023年06月20日
以前ファンだった配信者Aから借金の申入DMが届き、その時はお断りさせて頂き連絡をしない様にしました。その時に数名の配信者に相談のDMを送っています。(配信者AのDMに何名かにも借金のDMをしていると聞き確認の為)
その後、別のお気に入りの配信者Bの配信に配信者Aが出演すると知り、配信者Bに直接「視聴者に借金を申込まれた件、そういった方を出演させて欲しくない」と言う旨のDMを送りました。結果配信者Aは出演出来ませんでした。
すると配信者Aより「今回の件についてはやり過ぎだ。名誉毀損で訴えるかTwitterに情報開示を依頼し然るべき処置をとる。」とDMが送られて来ました。本人曰借金の申入はアカウントが乗っ取られていた時期に送られたもの。自分は無関係なのだから事実無根だとの事。
その後、別のお気に入りの配信者Bの配信に配信者Aが出演すると知り、配信者Bに直接「視聴者に借金を申込まれた件、そういった方を出演させて欲しくない」と言う旨のDMを送りました。結果配信者Aは出演出来ませんでした。
すると配信者Aより「今回の件についてはやり過ぎだ。名誉毀損で訴えるかTwitterに情報開示を依頼し然るべき処置をとる。」とDMが送られて来ました。本人曰借金の申入はアカウントが乗っ取られていた時期に送られたもの。自分は無関係なのだから事実無根だとの事。

はじめまして。弁護士の加藤と申します。
まずは本件についてお見舞い申し上げます。
さて、名誉毀損の要件の一つに、「公然」性があります。これは、不特定多数の者に対してという趣旨であり、特定の人に名誉毀損的表現をしても、名誉毀損には該当しないということになります。
相談者様はDMにて配信者BだけにAから借金の申入れがあったことを伝えました。これでは、不特定多数の人に事実を伝えたことにはなりませんので、「公然」の要件を満たしていないことになります。
したがって、相談者様の行為は名誉毀損には該当しません。
また、仮に配信者BへのDMがその他何らかの権利侵害に該当するとしても、プロバイダ責任制限法の条文上、1人に対するDMを目的として開示請求はできません。
以上から、現時点では開示・特定される可能性は低いため、特に何もする必要はないかと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
まずは本件についてお見舞い申し上げます。
さて、名誉毀損の要件の一つに、「公然」性があります。これは、不特定多数の者に対してという趣旨であり、特定の人に名誉毀損的表現をしても、名誉毀損には該当しないということになります。
相談者様はDMにて配信者BだけにAから借金の申入れがあったことを伝えました。これでは、不特定多数の人に事実を伝えたことにはなりませんので、「公然」の要件を満たしていないことになります。
したがって、相談者様の行為は名誉毀損には該当しません。
また、仮に配信者BへのDMがその他何らかの権利侵害に該当するとしても、プロバイダ責任制限法の条文上、1人に対するDMを目的として開示請求はできません。
以上から、現時点では開示・特定される可能性は低いため、特に何もする必要はないかと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年06月20日
ご回答ありがとうございます!!
凄く不安だったので回答を拝読し、凄く安心いたしました。
凄く不安だったので回答を拝読し、凄く安心いたしました。
相談者(ID:13130)からの返信
- 返信日:2023年06月21日
相談者(ID:05524)さんからの投稿
投稿日:2023年02月13日
元不倫相手の妻からの嫌がらせに困っています
Twitter、インスタなどでの誹謗中傷や個人が特定される様な顔写真や家の写真
家族の個人情報を投稿され拡散されており精神的に参っております
不倫発覚後、こちらからは一切連絡を取っておりません
Twitter、インスタなどでの誹謗中傷や個人が特定される様な顔写真や家の写真
家族の個人情報を投稿され拡散されており精神的に参っております
不倫発覚後、こちらからは一切連絡を取っておりません

個人が特定されるような状況での誹謗中傷やプライバシー情報を発信しているということであれば、
任意での削除が認められる可能性が高いです。
Twitterやインスタグラムのフォームから削除請求をしてみてください。
また、相手方に対して損害賠償請求できる可能性もあります。
その場合は、削除請求の前に投稿記事のURL及びスクリーンショットを保存してから、
弁護士に相談すべきかと思われます。
任意での削除が認められる可能性が高いです。
Twitterやインスタグラムのフォームから削除請求をしてみてください。
また、相手方に対して損害賠償請求できる可能性もあります。
その場合は、削除請求の前に投稿記事のURL及びスクリーンショットを保存してから、
弁護士に相談すべきかと思われます。
- 回答日:2023年02月18日
お返事ありがとうございます
スクショがあれば削除後でも損害賠償請求は出来るのでしょうか
スクショがあれば削除後でも損害賠償請求は出来るのでしょうか
相談者(ID:05524)からの返信
- 返信日:2023年02月24日
相談者(ID:01267)さんからの投稿
投稿日:2022年05月04日
あるモデルさんのことを、掲示板に傷つけてしまうことを書いてしまいました。
その方は、SNSのDMや、掲示板で誹謗中傷されるので今回開示請求をして慰謝料請求もし、今弁護士の方とやり取りをしている途中で、ゴールデンウィーク明けも会議だというとこを自分のSNSで発信しておりました。
住所など特定され、家に意見照会書というものが届いた場合、どのぐらいの慰謝料が求められるのでしょうか?
そうなる前に、投稿を弁護士の方にお願いして消して頂く方がよろしいのでしょうか?
消して頂けたとしても、意見照会書が届くこともありえるのでしょうか?
その方は、SNSのDMや、掲示板で誹謗中傷されるので今回開示請求をして慰謝料請求もし、今弁護士の方とやり取りをしている途中で、ゴールデンウィーク明けも会議だというとこを自分のSNSで発信しておりました。
住所など特定され、家に意見照会書というものが届いた場合、どのぐらいの慰謝料が求められるのでしょうか?
そうなる前に、投稿を弁護士の方にお願いして消して頂く方がよろしいのでしょうか?
消して頂けたとしても、意見照会書が届くこともありえるのでしょうか?

慰謝料の額は表現内容や頻度等により大きく変動しますが、個人であれば10万円~50万円程度であることが多いです。
書き込みを消したとしても、相手方が証拠を保全していれば意見照会書を送ることは可能です。
とはいえ、意見照会書を送るのにも手間や費用がかかるため、誹謗中傷をした全員に対して送るわけではありません。
このため、意見照会書が届いてすぐに弁護士に相談して対応すれば、適切な対処が可能と思われます。
書き込みを消したとしても、相手方が証拠を保全していれば意見照会書を送ることは可能です。
とはいえ、意見照会書を送るのにも手間や費用がかかるため、誹謗中傷をした全員に対して送るわけではありません。
このため、意見照会書が届いてすぐに弁護士に相談して対応すれば、適切な対処が可能と思われます。
- 回答日:2022年06月21日