個人のお客様
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ご依頼者様は、美容クリニックに通院したところ、当該クリニックで不誠実な取扱いを受けたため、その旨をGoogleマップの口コミに投稿しました。
そうしたところ、当該クリニックの代理人弁護士から、口コミが名誉毀損に該当するとして、100万円もの請求をする内容証明郵便が届きました。
ご依頼者様は、内容は事実であり、傷つけられたのだから納得はできないとのお話でした。
ご依頼者様のお話に証拠はありませんでしたが、美容クリニックの主張する事実と概ね一致していました。
そのため、直ちに美容クリニックに対して、口コミ内容が事実であること、正当な論評であり名誉毀損・名誉感情侵害にも該当しないため、口コミの削除にも損害賠償請求にも応じられないこと、訴訟提起されたとしても請求が認められる可能性は低いことを、複数の裁判例を踏まえて主張しました。
そうしたところ、当該クリニックは請求を撤回し、訴訟提起も行ないませんでした。
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