40代男性の方
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依頼者様は、Twitterで誹謗中傷を受けていました。誹謗中傷してきた相手方を許せないため、慰謝料を請求したいとのご希望でした。
複数の名誉毀損および名誉感情の侵害が認定され、合計88万円(慰謝料80万円、弁護士費用8万円)の損害賠償請求が認められました。
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