個人のお客様
Googleマップ
66
ご依頼者様は、以前通院した美容クリニックへのレビューをGoogleマップに投稿しました。そうしたところ、突然クリニックの代理人弁護士から当該クチコミによる名誉棄損を理由として200万円の損害賠償を求める内容証明郵便が送られてきました。
ご依頼者様は自身の経験をそのまま投稿し、ひどい言葉も使っていないのに納得がいかないとのことでした。
ご相談の結果、ご依頼者様の投稿は不法行為には該当しないと主張できると判断しました。そこで、すぐにクリニックの代理人弁護士に書面にて、クチコミが違法ではないことを連絡しました。
そうしたところ、クリニック側はご依頼者様に対して200万円の支払いを求めて訴訟を提起してきました。これに対して効果的に反論・反証をした結果、裁判官から当方有利な心証が示され、当方から10万円を支払っての和解が成立しました。