中小企業代表取締役
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企業の仕事について,代表取締役の人格に絡めて根も葉もない誹謗中傷が行われたとして,今後の業績に響きかねないという顧問先様からのご相談。
内容を拝見したところ,正当な論評と呼ぶことはできない書き込みであると判断し,当事務所にて迅速に対応することを決定しました。
Googleを相手方として,東京地方裁判所に投稿削除の仮処分の申立てを行いました。
内容の正当性について議論が行われましたが,即日削除を認める決定を得ることができ,無事に当該口コミは削除されました。
発信者情報開示については,代表取締役の判断で一度は見送ることとし,同様の書き込みが再度行われた場合には,発信者情報開示にて損害賠償請求を行うこととしました。
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