個人
マッチングアプリ
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マッチングアプリ上にご相談者様のなりすましのアカウントが作成され、ご相談者様の写真も掲載されていました。アカウントは削除されましたが、他のアプリで同じことが繰り返されないか不安であり犯人の特定を希望されて、ご相談をされました。
アプリの運営会社に対して裁判と裁判外の手続きの両方で、犯人の情報の開示を求めました。最終的には、裁判外で犯人の情報を得ることができたので、迅速に犯人を特定できました。同じことを繰り返させないためには犯人の特定が有効な手段なので、ぜひご相談ください。
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