県内の個人のお客様
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Twitter上で、ご依頼者様の実名・顔写真付で前科、詐欺という虚偽の事実を指摘する投稿が繰り返されていました。
そこでご依頼者様は、損害賠償請求をするために投稿者の特定をご希望されていました。
ご依頼を受けた後、すぐに発信者情報開示命令の申立てを行ない、Twitter社に対して投稿者の情報開示を求めました。
情報開示の結果、Twitter社は電話番号を保有していませんでしたが、当該アカウントのメールアドレスを保有しており、開示されました。そこで弁護士において弁護士会照会を行ない、メールアドレスの使用者の住所・氏名を特定することに成功しました。
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