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全国の名誉毀損に強い弁護士一覧

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弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)
住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
青木 佑馬
定休日
土曜 日曜 祝日
【書き込み被害者専用】弁護士法人あまた法律事務所
住所
〒113-0033
東京都文京区本郷2-39-6大同ビル5F
最寄駅
【全国対応】東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅 徒歩1分|都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目」駅 徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
豊川 祐行
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 熊本 健人(磯野・熊本法律事務所)
住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
熊本 健人
定休日
無休
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
住所
東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
松尾 裕介
定休日
土曜 日曜 祝日
相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。
弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
住所
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
磯部 たな
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 新井 翼
住所
東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square
最寄駅
赤坂駅
営業時間
平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30
弁護士
新井 翼
定休日
不定休
ルーセント法律事務所
住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
最寄駅
阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
弁護士
磯田 直也
定休日
無休
複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
弁護士 小玉 大介(ウイング法律事務所)
住所
〒271-0092
千葉県松戸市松戸1847日暮ビル403号
最寄駅
JR常磐線 「松戸駅」西口から徒歩6分
営業時間
平日:10:00〜20:00
弁護士
小玉 大介
定休日
土曜 日曜 祝日
48件中 41~48件を表示

名誉毀損に強いIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

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個人からの依頼
名誉毀損

他のYouTuberによる誹謗中傷動画について対応した事例

依頼者:有名YouTuber様
YouTube
損害賠償金を回収
事例を詳しく見る
個人からの依頼
名誉毀損

Google検索結果の削除仮処分決定

依頼者:---
Googleの検索結果
Google検索結果の削除仮処分決定
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Instagram
合意書締結の上、解決金100万円を獲得
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名誉毀損に強いIT弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:01791)さんからの投稿
投稿日:2022年06月18日
名誉毀損罪は不特定多数の場(公然)いったことではなく、2対2の状況で言った発言でも、適用されてしまうのでしょうか?
先日、小学校5年の子供(女)の同じクラスの子(男)が私の自宅の前で、娘とその友達に向かって、向かいの家の柿の実をもいで投げてきました。その後に、自宅のガレージの私の車めがけて投げた為、車に傷がつきました。後日、母親と男の子二人で謝罪にきましたが、その謝罪中に私が、クラスの問題児(学級崩壊させるくらい教室で騒ぎたてる、万引きで先生に注意される、毎日先生に怒られる等)であるその子に、再発防止の為、母親が息子さんともう少しコミュニケーションを増やして、その子が寂しい思いをしないように、
向き合ってくださいとの旨を話した際、3年前に再婚していて、下に小さいお子さんがいる為、寂しい思いをしているかもしれないことをいいました。(再婚は3年前に名字がかわっているため、クラスのほとんどの子は認識している事実です)その後、父親から電話があり、息子の再婚のことは伝えていなかったので、私が息子にバラしたことになり、息子と妻を傷つけた為、名誉毀損で訴えたいといってきました。
(相手にされていないと思いますが、警察に被害届けも出したようです。被害届けを出したいのは、こちらの方なのですが・・・)私は柿の実が石にエスカレートして同じことを繰り返さない為にそのような
ことを言ったつもりなのですが、相手は我が家の車を弁償したくない牽制の意味もあるのか、逆ギレされているようです。(父親の父は弁護士会の会長なので、良い弁護士をつけられるとも脅してきました。)因みに私は親子で反省してくれれば、車の賠償も求めない旨も伝えましたが、それは今後の息子さんの行動をみさせてほしいとも伝えました。このことで息子さんが反省してかわってくれているなら、車の傷は諦めるつもりです。
ということで、この件、公然の要件を満たしておりませんが、名誉毀損になる可能性もあるのでしょうか?お手数ですが、どなたかお知恵を頂けるとありがたいです。宜しくお願いいたします。
おっしゃるとおり、公然性要件を充足していないため名誉毀損になる可能性はありません。
被害届を出されたということなので、被害届を出した警察署及び担当警察官の氏名を聞いて、警察に事情を話した方が良いかと思います。
お忙しい中、迅速なご回答ありがとうございました。
区役所の法律無料相談にも行ってきたのですが、その弁護士の方も同じことを言っておられました。
今回のことは、名誉毀損にはならないようですので、心の重荷がとれて気持ちが楽になりました。
適格なアドバイスをいただきまして、ありがとうございました。
相談者(ID:01791)からの返信
- 返信日:2022年06月21日
相談者(ID:45878)さんからの投稿
投稿日:2024年05月19日
私の住居近くで集合住宅の工事が始まり、音がうるさいので施工元の企業に電話で相談した。相談の際、以下の①の情報を伝えた。
後日、担当者に電話した際に「①の情報を社内の担当者及び、現場作業者(他会社)へも共有した」と説明された。
私は担当者へ「①の情報は住居を特定しうる情報なので許可なく広めないで欲しい。特に現場作業者にとって私は、騒音について申し立てをた人物なので良い印象をもっていないので尚更である」と伝えた。
担当者は「こういうケースの場合、いつも現場に共有している。共有前にあなたの心情まで考慮していなかったが、違法性があるわけではない」と返された。

①私が企業の担当に伝えた情報
・工事現場から見た私の住居の方角及び、おおよその距離(直線距離で約30m内)
・工事現場と私の住居の位置関係が以下であること
  「工事現場⇒別の方の住宅⇒道路の先に、私の住居がある」
※上記2点とgoogle mapなどを利用することで、私の住居は建物単位ではほぼ特定が可能である

②参考:企業側が知っている私の情報
・携帯電話の番号
・私の顔 (一度、直接会って話したため)
個人情報保護法との関係では、①の情報は、個人情報には該当しない可能性が高いです。
(住所であれば個人情報に該当するので「ほぼ特定が可能である」というのが、住所を教えるのと同じ確度で特定が可能ということか否かにもよりますが、おそらく、住所そのものを教えるのと同じとまでは言えない状況なのではないかと推測しました。ここは具体的な状況次第かと思います。)
そのため、今回担当者が現場作業者に対して①の情報を伝えたことは、法律上特に問題のないことである可能性が高いかと思います。
- 回答日:2024年05月20日
ご回答ありがとうございます。
①の情報は住所を教えるのと同じ確度かというと、それよりは低いものとなります。
そのため、「法律上特に問題のない」と結論づけられそうですね。
相談者(ID:45878)からの返信
- 返信日:2024年05月21日
相談者(ID:75727)さんからの投稿
投稿日:2025年10月27日
以前ネットに投稿した内容が名誉毀損に当たるかを知りたい。

当時ある芸能人が逮捕されたと様々な媒体で話題でしたが案外批判されていませんでした。それはとても良いことですが、一方Aさんは些細な事で、逮捕された芸能人以上にネットで叩かれ炎上していました。私は
『色々あったけど人としては法律違反せず真っ当に生きてるAさんが、警察に逮捕された人より叩かれたのが納得いかない。今回の騒動を見ていて、我々ファンはAさんのことを叩きすぎだったのではないかと思った』
と書きました。
芸能人の名前等は一切書いていません。しかし、当時逮捕されたと話題になっていた芸能人は一人なので、投稿日時を見れば誰のことかわかる状態です。

私としては、その方を批判するつもりも、もっと叩かれるべきだと思っていたわけでも全くなく
ただ世間で話題の人物が批判されていない事実を比較対象として挙げて反省の弁を述べただけでした。

しかし、その投稿を批判されました。
『Aさんが』の後に『、』を書きましたが、冷静に考えると確かに私の投稿は警察に逮捕された人が真っ当でないと取られてもおかしくない気がします。
当該芸能人が逮捕されたことが事実であることが前提ですが、あくまでAさんがネット上で非難されていることに関する意見を述べているだけと理解されるため、名誉毀損に該当する可能性は低いと考えられます。
- 回答日:2025年11月12日

名誉毀損とは

名誉毀損の成立条件

名誉毀損罪については刑法230条1項において「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したものは、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

 

この条項の構成要件として重要なのは、以下の3点です

 

  • 「公然」

    公然とは、不特定または多数のものが認識しうる状態を指すと定義されています。

     

    インターネット上の書き込みは不特定多数の人がアクセスできることから「公然」に該当します。

  • 事実を摘示

    「事実を摘示」とは、人の社会的評価を害するに足りる事実を摘示することであると定義されています。

     

    ここで争点となるのは、「人の社会的評価を害するに足る事実かどうか」という点です。

     

    そのため、特定の人の名誉が害される程度に具体的でなければなりません。

  • 人の名誉を毀損

    「人の名誉を毀損」とは、社会的評価を害する恐れのある状態を生じさせたということを指し、実際に社会的評価が低下していなくても認められるとされています。

     

    インターネット上であっても、特定の人の名誉を害する内容を発信すれば、その時点で人の名誉を毀損したことになり、その発信内容によって現実的な被害が出たかどうかは名誉毀損罪の成立には影響しないということになります。

名誉毀損に当たらないケース

  • 上記の成立条件を一つでも満たしていない場合

    「公然」「事実を摘示」「人の名誉を毀損」の各要件を一つでも満たさない場合は名誉毀損罪は成立しません。

  • 公共の利益に関する事実であり、かつ目的の公益性も真実性の証明もあった場合

    名誉毀損罪(刑法230条)の構成要件を満たしていても、名誉毀損罪が認められないことがあります。

     

    刑法230条の2第1項によると「公共の利益に関する事実に係り、かつ、その目的がもっぱら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があった時は、これを罰しない」とあります。

     

    例えば、国会議員などの公職にある人の汚職事件などがこれに当たります。

名誉毀損のお悩みは弁護士に相談

名誉毀損には刑事上の名誉毀損罪と民事上の不法行為としての名誉毀損があります。

 

刑事上は、懲役刑や罰金刑などの刑事罰を科すため、警察・検察に告訴の手続きが必要です。

 

民事上では、慰謝料の損害賠償請求や記事の削除、謝罪文の掲載などを求めることができ、名誉毀損を行った者と直接交渉するか裁判所に訴訟を起こす必要があります。

 

どちらの手続きを取るべきかやその方法については、弁護士に相談するのが適切です。

 

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