法人の方
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当社はファッションブランドを立ち上げていますが、1年程前から当社の商品とよく似た商品が第三者によってネットショップで販売されています。
混同されたお客様からの問い合わせがあるばかりか、偽商品は当社が実施している耐久検査を経ているとは思えず、偽商品がトラブルを起こした際に、当社に影響があることも避けたいと考えています。
侵害商品(偽商品)を入手した上で自社商品との比較検討を行い、不正競争防止法上の「形態模倣商品」に当たるのかどうかを詳細に検討しました。
結果、模倣という評価ができそうだと判断できたため、刑事告訴のために所轄の警察署や経済産業省とのやりとりを進めつつ、販売者に対して警告書を発送しました。
そうしたところ、販売者から当事務所に連絡があり、直ちに偽商品の販売を止めるということで解決となりました。
【コメント】
商品の形状や模様、色彩などは意匠法によっても保護されますが、おもちゃやアパレル商品のように商品のライフサイクルが短いものについては意匠権を取得する時間や費用が捻出できず、意匠権を登録していないのが通常です。
そのような場合、不正競争防止法違反に当たらないかを検討することは有意義です。このケースでは、販売者の速やかな対応が得られたため解決となりましたが、差止請求や損害賠償請求を行うことも可能な事案と判断していました。