県内の公務員の方
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ご依頼者様は、交際相手の友人のなりすましアカウントを作成し、虚偽の書込みをしてしまいました。そして、被害者が弁護士に依頼をして損害賠償請求予定であることを交際相手から聞き、相談に来所されました。しかし、ご依頼者様は翌年から公務員として就職することが決まっていたため、可能であれば匿名で示談したいというご希望でした。
書込み内容を確認した結果、ご依頼者様のなりすまし書込みは、法的に名誉毀損やプライバシー侵害といった不法行為には該当しないと判断しました。そこで、Instagram上のアカウント名で内容証明を送り、示談交渉を開始しました。これに対し、相手方弁護士からは、身分を開示しないと発信者情報開示請求の上、就職先を通じて通知を行なうと脅迫的な交渉をしてきたことから、職場への通知自体が名誉毀損に該当すると強く抗議し、その後の交渉を優位に進めることができ、一切の支払なしでの解決となりました。
中小企業代表取締役
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