20代男性の方
SNS
依頼者様は、元交際相手からSNS上で本名を晒され、誹謗中傷の被害を受けていました。依頼者様の希望は、損害賠償よりも元交際相手のSNS投稿を削除することでした。
弁護士が介入し、相手に対して速やかにSNS上の投稿を削除するよう求めるとともに、今後の誹謗中傷を行わないこと、違反した場合の違約金条項を設けることに応じれば、損害賠償請求権を免除し、刑事告訴も行わない旨の通知を送付しました。
相手は謝罪し、すぐに投稿を削除し、今後誹謗中傷を行わないことと違反時の違約金条項を含む合意書の締結を実現しました。
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