会社員
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会社員をしながら,趣味で休日等に漫画を描いてTwitterに投稿していた方が,自らの漫画がリツイートの方法によらずTwitter上で無断転載・拡散されており,さらに漫画の内容に対し辛辣なコメントをしていたことから,発信者の情報を開示して謝罪・賠償を受けたいと考え,相談にいらっしゃいました。
相談を受けた日に当事務所で対応することとなり,早速発信者情報開示の仮処分の申立てを行いました。
3週間程度でIPアドレスの開示という結果を得ることができ,プロバイダに対し任意での発信者情報開示を求めたところ,投稿者から裁判にせず,和解としたいとの申し出を受け,依頼者了承のもと,上記解決結果記載の内容での和解が成立しました。
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