個人事業主(店舗経営者)
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ご依頼者様は事業でInstagramを用いていたところ,あるとき,ご依頼者様の投稿に,事実とは異なるコメントが複数行われていました。投稿者は複数のコメントを行った後,早々にアカウントに鍵をかけましたが,既に中傷コメントは拡散しており,ご依頼者様のダメージが大きく,何としても投稿者を特定したいと希望されていました。
ご依頼を受けた後,Instagramを管理するメタ・プラットフォームズに訴訟提起し,投稿者のアカウントのメールアドレス及び電話番号の開示を求めました。当時は裁判の結論が出るまで時間がかかりましたが,現在メタ・プラットフォームズは外国会社登記を行っているので,以前よりも早く結論がでると思われます。結果として電話番号が開示され,そこから通信会社に弁護士会照会の申し出を行い,アカウント保有者を特定することができました。最終的には,アカウント保有者に対し損害賠償請求を行い,裁判を行うことなく,一定の金員の支払いを受けることによって和解に至りました。和解にあたっては,現状,同様の投稿を行っていないことの確認,今後二度と同様の投稿を行わないことの誓約などを明記し,その後は同様の投稿がされることはありませんでした。