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【土日祝も対応】全国の情報開示請求に強い弁護士一覧

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弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)
住所
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
青木 佑馬
定休日
土曜 日曜 祝日
81件中 81~81件を表示

情報開示請求に強いIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
V系オタクたぬき
発信者を特定し、損害賠償金を獲得
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個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

【5ちゃんねるの加害者特定・慰謝料請求】をした実例

依頼者:男性
5ちゃんねる
加害者特定と慰謝料を獲得
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個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

名誉を侵害する内容の投稿について、迅速に削除を達成した事例。

依頼者:30代女性の方
ブログ
早期に投稿の削除に成功
事例を詳しく見る

情報開示請求に強いIT弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:26888)さんからの投稿
投稿日:2023年12月07日
SNSで女性と会うことになってたんですけど、
自分が違う女性とも会おうとしていることがバレて、精神的苦痛を負ったと言われて、訴えると言われてしましました。
特に恋人でも婚約者とかそういう関係の方ではないです。
弁護士の加藤と申します。
ご相談内容ですと、発信情報自体が相手方の権利侵害をしていることが明らかとは言えません。
したがって、実際に訴訟提起されたり、開示請求がされる可能性は低いかと存じます。
ご参考になれば幸いです。
相談者(ID:00152)さんからの投稿
投稿日:2021年11月01日
現在同棲しているの彼氏がいるのですが、彼氏のことが気になっている女性であろう人から、Instagramの匿名アカウントで早く別れろとか別れられないのなら死ねといった誹謗中傷を受けているのですが、この匿名アカウントの犯人を特定することは可能でしょうか。
また、特定するためにはどのようにすればよいでしょうか。
DMでの誹謗中傷なら対応は難しいです。
相談者(ID:48032)さんからの投稿
投稿日:2024年06月10日
SNSで自分の顔写真を貼られ、キモいなどの発言をされ、挙げ句の果てには発信者が自分が関わった人を晒す等をすると言われ省かれる

肖像権侵害を理由に違法となる可能性があります。
また、その顔写真が、相談者様自身で撮影したものを何らかの方法で無断で取得し転載するものであれば著作権侵害となる場合もあります。

対策が不可能な状況ではないかと思いますので、一度弁護士への相談をおすすめします。
- 回答日:2024年06月20日

発信者情報開示請求についての相談先

インターネット上で誹謗中傷や名誉毀損を受けた場合、どのように対処すればよいのでしょうか?

 

ここでは、ネット上で誹謗中傷・名誉毀損を受けた場合の相談先と発信者情報開示請求とは何かについて解説します。

 

ネット上で誹謗中傷・名誉毀損をうけた場合の相談先

  • 一般社団法人セーファーインターネット協会

    一般社団法人セーファーインターネット協会ではインターネット上の誹謗中傷や違法情報に関する相談が可能です。

     

  • 警察庁 サイバー事案窓口

    警察庁 サイバー事案窓口では、サイバー犯罪全般に関する相談が可能です。

     

  • 違法・有害情報相談センター

    違法・有害情報相談センターでは、インターネット上の違法・有害情報についての相談を受け付けています。

     

  • 総務省 人権相談窓口

    総務省の人権相談窓口では、人権侵害に関する相談を受け付け、問題解決のサポートを提供しています。

     

弁護士への相談

発信者情報開示請求とは

発信者情報開示請求とは、誹謗中傷や名誉毀損に限らずネット上でトラブルが発生した際にその発信者を特定するための手続きのことです。

 

この手続きには「仮処分」、「訴訟」、「開示命令」の三種類があり、特に改正プロバイダ責任制限法に基づく「開示命令」では、裁判所からプロバイダに直接命令が出され、迅速な情報開示が可能になりました。

 

参考:総務省|インターネット上の違法・有害情報に対する対応(プロバイダ責任制限法)

 

発信者情報開示請求するための要件

では、発信者情報開示請求するためにはどのような要件を満たす必要があるのでしょうか。

 

プロバイダ責任制限法第五条一項では、発信者情報開示請求が成立するための要件が定められており、この条項に基づく請求を行うためには以下の三要件を満たす必要があります。

 

  1. 権利の侵害が明白であること
  2. 侵害行為により権利を侵害され、開示を必要とする正当な理由があること
  3. 発信者を特定するための一定の情報が存在すること

 

参考:プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン

 

自分で発信者情報開示請求は可能?

発信者情報開示請求は被害者自身で行うことも可能ですが、一般的には弁護士に依頼することが推奨されています。

 

その理由としては、以下の2点が挙げられます。

 

  • 権利侵害の主張が難しい

    上記の要件にもある通り、加害者を特定するためには投稿内容が違法な権利侵害であることを明示する必要があります。

     

    しかし、法律の専門知識がないと、投稿内容が権利侵害であることを適切に説明することは難しいでしょう。

  • 裁判が必要になるケースが多い

    IPアドレスや発信者情報の任意開示を求めても、サイト管理者やプロバイダがこれに応じないケースが多く、特にプロバイダは任意開示に応じることは基本的にはありません。

     

    そのため、発信者を特定するためには裁判で情報開示を求める必要があります。

     

上記の通り、個人で発信者情報開示請求を行うことは非常に難易度が高いと言えます。

 

確実かつスピーディに解決を目指す場合、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

 

特にIT分野を得意とする弁護士であれば、ネット上の権利侵害への対処法を熟知しているので、あなたの状況にぴったりの対処を期待できるでしょう。